【コラム】:雑費について(請求項目その3)

2015-08-01

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その3は,雑費です。

ご相談を受けることが多い,①入院中の雑費,②将来の雑費について,説明させていただきます。

①入院中の雑費
入院中のおむつ代やテレビカードなどの雑費は,領収書があれば,1日あたり1500円程度まで請求できます。領収書がなくても,1日あたり1100円は請求できます。

②将来の雑費
遷延性意識障害(植物状態)など,重度後遺症の場合,症状固定後であっても,おむつ代など雑費として,平均余命まで,月あたり5万円程度が請求できます。
保険会社からは,付添費(介護費)と同様,遷延性意識障害の被害者は平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,最近の裁判例は平均余命まで認めることが多数です。必死で介護を続ける家族を追い詰める保険会社の理不尽な反論は許されるはずがありません。
将来の雑費でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人しまかぜ法律事務所 All Rights Reserved.