【コラム】:付添費(介護費)について(請求項目その2)

2015-07-26

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その2は,付添費(介護費)です。

ご相談を受けることが多い,①入院中の付添費,②在宅中の付添費,③通院の付添費,④重度後遺症の将来の介護費(将来の付添費)について,説明させていただきます。

①入院中の付添費
入院中に付添の必要があれば,入院中の付添費として1日あたり6500円が請求できます。
付添の必要性に関して,入院中は看護師から看護が受けられるため,傷害が軽微な場合は,必要性は認められません。傷害が重大であったり,被害者が幼い場合などは,家族による付添の必要性が認められ,付添費が請求できます。

②在宅中の付添費
退院後,自宅での療養にあたって付添が必要であれば,在宅中の付添費として1日あたり6500円程度(①入院中の付添費に比べ低額になることが多いです)が請求できます。

③通院の付添費
重傷者や幼児の通院に付添う場合,通院の付添費として1日あたり3300円が請求できます。
幼児と親が同一事故で被害に遭い,幼児だけでなく親も通院する場合,付添費が請求できるかが問題になることがあります。幼児の診察には親は立ち会う必要があり,親のみの通院に比べ多分な労力を要するため,付添費は請求できます。

④重度後遺症の将来の介護費(将来の付添費)
遷延性意識障害(植物状態)など,重度後遺症の場合,日中は職業介護料,夜間は家族介護料として,平均余命まで,1日あたり合計2万~3万円が請求できます。
保険会社からは,遷延性意識障害の被害者は平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,最近の裁判例は平均余命まで認めることが多数です。家族すべての生活を滅茶苦茶にしながら,必死で介護を続ける家族を更に追い詰める保険会社の理不尽な反論が許されるはずはありません。
将来介護費(将来付添費)でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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