Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:事故態様の証拠について

2015-10-12

交通事故では過失割合が問題になることは少なくありません。
どちらの自動車が停止していたか,どちらが信号無視をしたか,どちらがセンターオーバーをしたかなど,事故態様によって過失の割合は大きく変わります。

当事者が互いに異なる主張をしている場合は,客観的な証拠によって事故態様を明らかにしていく必要があります。では,どのような証拠が考えられるのでしょうか。

第1に,刑事記録から事故態様が明らかになることがあります。刑事記録の中には,防犯カメラ映像,目撃者の供述調書などがあります。また,相手方の事故当初の供述調書もありますので,相手方の話が変わっていれば(変遷していれば),信用性なしと証明することが可能です。
刑事記録は,人身事故であれば多くの資料が取り寄せが可能です。一方,物損事故だけであれば,物件事故報告書という情報量が少ない資料しか取り寄せできまん。事故で痛みがあれば,遠慮せずに人身扱いにすることが大切です。

第2に,自動車の損傷状況が考えられます。どの部分が損傷しているか,どの程度損傷しているかによって,どちらの自動車が停止していたか,速度超過の程度などが証明できることがあります。
しまかぜ法律事務所は,自動車会社の顧問をしており,自動車の損傷状況など工学的観点から事故分析を行うことができます。

第3に,ドライブレコーダーが考えられます。最近はドライブレコーダーを備えている自動車も多いので,かなり有力な情報になります。

 

上記のような証拠で事故態様が明らかになる場合は,示談段階で,こちらが主張するとおりの過失割合で解決することが可能です。
しかし,このような証拠が集められない場合は,裁判で争うことを考えなくてはいけません。しまかぜ法律事務所では,過失割合に関して多数の裁判実績があり,保険会社から相手方:依頼者=0:100と提示されたにも関わらず,裁判の尋問で相手方の矛盾を指摘することに成功して,相手方:依頼者=100:0と全面勝訴した事例もあります。

事故態様を証明するためには,まず証拠集めを行う必要があります。しまかぜ法律事務所では,その事案にもっとも適した証拠収集方法を考えて証拠集めを行います。また裁判の尋問で相手方の矛盾を指摘することを心がけています。過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:死亡事故の慰謝料と逸失利益について(請求項目その9)

2015-09-27

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その9は,死亡事故の後遺症の慰謝料と逸失利益です。

詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。

しまかぜ法律事務所は,死亡事故の実績が非常に豊富で,これまで保険会社の提示額を2~3倍に大幅増額して解決してきました。また,民事だけでなく,刑事での被害者参加を無料で行っており,事件の真相を知るため被害感情を訴えるために全力でサポートいたします。死亡事故に実績豊富な,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,お問い合わせください。

【コラム】:後遺症の慰謝料と逸失利益について(請求項目その8)

2015-09-19

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その8は,後遺症の慰謝料と逸失利益です。

詳しくは「交通事故で後遺症を負った方へ」をご覧ください。

しまかぜ法律事務所では,後遺症の等級に応じた適正な慰謝料と逸失利益で解決します。また,被害者請求(異議申立含む)による後遺症の認定申請に多数の実績があります。後遺症でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:傷害慰謝料(入通院慰謝料)について(請求項目その7)

2015-09-13

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その7は,傷害慰謝料(入通院慰謝料)です。

詳しくは「慰謝料の相場と3つの慰謝料基準」をご覧ください。

しまかぜ法律事務所では,弁護士基準(裁判基準)で傷害慰謝料(入通院慰謝料)を解決しています。慰謝料でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:交通死亡事故多発警報の発令

2015-09-08

愛知県では,平成27年9月7日,今年5回目となる交通死亡事故多発警報が発令されました。
交通死亡事故多発警報は,10日以内に交通事故による死者数が10人以上となったときや,死者数の全国ワースト1位と2位との差が10人以上になったときなどに発令されます。

愛知県では,平成27年9月6日までに,平成27年交通事故死者数が136人に達しており,全国ワースト1位になっています。

死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。しまかぜ法律事務所は,精神的・金銭的に辛い思いをしているご遺族を,ご依頼後~解決まで徹底してサポートしていきます。
しまかぜ法律事務所は,死亡事故の実績が,他の弁護士と比べて圧倒的に豊富で,平成27年においても多数のご遺族からご依頼いただいています。
これまで保険会社の提示額を2~3倍に大幅増額して解決してきました。また,民事だけでなく,刑事での被害者参加を無料で行っており,事件の真相を知るため被害感情を訴えるために全力でサポートいたします。
死亡事故に実績豊富な,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,お問い合わせください。

【コラム】:休業損害について(請求項目その6)

2015-09-07

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その6は,休業損害です。

詳しくは「休業損害について」をご覧ください。

休業損害は生活に直結する大切な請求項目です。休業損害でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:家屋・自動車の改造費について(請求項目その5)

2015-08-22

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その5は,家屋・自動車の改造費です。

ご相談を受けることが多い,①家屋の改造費,②自動車の改造費について,説明させていただきます。

①家屋の改造費
重度の後遺症が残存した場合は,自宅介護のため,玄関や廊下,浴室,トイレを障害者向けにしたり,ホームエレベーター設置などが必要ですので,これら改造費が請求できます。
ただし,バリアフリー化によって他の家族の利便にもなる場合(特に,ホームエレベータ)は,改造費の一部のみが認められることが多いです。後遺症の程度や,改造の内容などにもよりますが,ホームエレベータは改造費用の7~8割限度で認められることが多いです。

②自動車の改造費
自動車も家屋と同様に,改造費を請求できます。また,自動車は,家屋と異なり耐用年数が限られてますので(税法上は6年),将来の自動車も考慮に入れて請求できます。

家屋・自動車の改造費は高額に及びます。適正な金額を獲得するため,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:交通費について(請求項目その4)

2015-08-09

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その4は,交通費です。

ご相談を受けることが多い,①タクシーの交通費,②付添人の交通費,③将来の交通費について,説明させていただきます。

①タクシーの交通費
通院の交通費は,公共交通機関や自家用車によるガソリン代であれば,問題なく請求できますが,タクシー代は請求できるでしょうか。
症状によっては,階段の昇降や車内で立つことが困難で公共交通機関が使用できなかったり,自家用車の運転ができない場合があります。この場合は,タクシー代が請求できます。
請求の方法としては,ⅰタクシー代を立て替えて保険会社に請求する方法や,ⅱ保険会社と事前協議してタクシー業者から直接,保険会社に請求してもらう方法があります。
タクシーの交通費については,主治医から,タクシーの必要性について診断を受けておく方が良いでしょう。しまかぜ法律事務所では,主治医に対して質問書兼回答書という形式で問い合わせを行った後,タクシーの必要性について保険会社と交渉を行っています。

②付添人の交通費
傷害が重大であったり,被害者が幼い場合などは,入院中の見舞いや通院の付添が必要です。そのため,入院中の見舞いや通院の付添のための交通費が請求できます。
もちろん,交通費だけでなく付添費も請求できます。
詳しくは「付添費(介護費)について(請求項目その2)」をご覧ください。

③将来の交通費について
生涯治療が必要な重度後遺症の場合,症状固定後であっても,将来の交通費が請求できます。
保険会社からは,付添費(介護費)や雑費と同様,重度後遺障害者の平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,平均余命まで認める裁判例が多数です。必死で介護を続ける家族を追い詰める保険会社の理不尽な反論は許されるはずがありません。
将来の交通費でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:雑費について(請求項目その3)

2015-08-01

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その3は,雑費です。

ご相談を受けることが多い,①入院中の雑費,②将来の雑費について,説明させていただきます。

①入院中の雑費
入院中のおむつ代やテレビカードなどの雑費は,領収書があれば,1日あたり1500円程度まで請求できます。領収書がなくても,1日あたり1100円は請求できます。

②将来の雑費
遷延性意識障害(植物状態)など,重度後遺症の場合,症状固定後であっても,おむつ代など雑費として,平均余命まで,月あたり5万円程度が請求できます。
保険会社からは,付添費(介護費)と同様,遷延性意識障害の被害者は平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,最近の裁判例は平均余命まで認めることが多数です。必死で介護を続ける家族を追い詰める保険会社の理不尽な反論は許されるはずがありません。
将来の雑費でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:付添費(介護費)について(請求項目その2)

2015-07-26

人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その2は,付添費(介護費)です。

ご相談を受けることが多い,①入院中の付添費,②在宅中の付添費,③通院の付添費,④重度後遺症の将来の介護費(将来の付添費)について,説明させていただきます。

①入院中の付添費
入院中に付添の必要があれば,入院中の付添費として1日あたり6500円が請求できます。
付添の必要性に関して,入院中は看護師から看護が受けられるため,傷害が軽微な場合は,必要性は認められません。傷害が重大であったり,被害者が幼い場合などは,家族による付添の必要性が認められ,付添費が請求できます。

②在宅中の付添費
退院後,自宅での療養にあたって付添が必要であれば,在宅中の付添費として1日あたり6500円程度(①入院中の付添費に比べ低額になることが多いです)が請求できます。

③通院の付添費
重傷者や幼児の通院に付添う場合,通院の付添費として1日あたり3300円が請求できます。
幼児と親が同一事故で被害に遭い,幼児だけでなく親も通院する場合,付添費が請求できるかが問題になることがあります。幼児の診察には親は立ち会う必要があり,親のみの通院に比べ多分な労力を要するため,付添費は請求できます。

④重度後遺症の将来の介護費(将来の付添費)
遷延性意識障害(植物状態)など,重度後遺症の場合,日中は職業介護料,夜間は家族介護料として,平均余命まで,1日あたり合計2万~3万円が請求できます。
保険会社からは,遷延性意識障害の被害者は平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,最近の裁判例は平均余命まで認めることが多数です。家族すべての生活を滅茶苦茶にしながら,必死で介護を続ける家族を更に追い詰める保険会社の理不尽な反論が許されるはずはありません。
将来介護費(将来付添費)でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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