【コラム】:脳脊髄圧減少症の治療が保険適用へ

2016-01-24

厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会は,平成28年1月20日,来年度から脳脊髄圧減少症のブラッドパッチを保険適用することを承認しました。

交通事故の被害者の中には,立っていると頭痛がひどくなり,横になると頭痛が楽になる症状(起立性頭痛)を訴える方がいらっしゃいます。
交通事故の衝撃で髄液が漏れると,頭痛やめまいの症状が現れます。横になると髄液漏れが少なくなって痛みが収まるのです。この症状を,脳脊髄圧減少症といいます。
むち打ちと診断されている方の中には,少なからず脳脊髄圧減少症の方がいらっしゃいます。

脳脊髄圧減少症の治療としては,ブラッドパッチといって,血液を頭の硬膜の外側に注入して髄液漏れを止める方法があります。
ブラッドパッチは,脳脊髄圧減少症の治療には効果的ですが,この治療費を保険会社に請求をしても拒絶されます。日本全国で,治療費を請求する裁判がなされていますが,治療費が認定されることはほとんどありません。
これまでブラッドパッチは,保険適用されないため,被害者が高額な治療費を自己負担するしかありませんでした。この高額な治療費を保険会社に請求しても,前述のとおり拒絶されていました。
そのため,ブラッドパッチが保険適用されて被害者の治療費負担が減ることは,非常に明るいニュースとなりました。

当事務所には,脳脊髄圧減少症でお困りの方から多数の相談があります。
脳脊髄圧減少症の多くの場合,後遺症申請において14級が認定されています。ブラッドパッチで治ってしまえば,後遺症は認定されませんので,当事務所では,ブラッドパッチを受ける前に後遺症申請を行って後遺症を獲得し,保険会社と示談後に,被害者ご自身でブラッドパッチを受けるか否かの判断をしてもらいます。
当事務所にご依頼いただく時点で,すでにブラッドパッチを受けていた依頼者もいらっしゃいますが,十分な効果が出なかったとして後遺症申請を行い後遺症を獲得した上で示談した事案もございます。

ブラッドパッチが保険適用された後も,後遺症を獲得して示談後に,ブラッドパッチを受けるか否かを判断してもらうという当事務所の方針には変更はありません。
脳脊髄圧減少症でお困りの方は,脳脊髄圧減少症にも多数の実績がある,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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