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【コラム】:幼児の交通事故
警視庁が平成24年から平成28年の5年間の死亡事故を調査したところ,幼児の交通死亡事故の約7割がチャイルドシート不使用であったことが分かりました。
チャイルドシートを正しく使用しないと,急停車時に子どもがダッシュボードやフロントガラスに激突する,車外に放り出されるなど,死亡率がとても高くなりますので,チャイルドシートは正しく装着することが必要です。
幼児の死亡事故で,もっとも高額な賠償項目は逸失利益です。
まず,基礎収入について,男子であれば,男計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にし,女子であれば,男女計・学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。
女子の場合は,男女計の平均賃金ではなく,女性のみの平均賃金とする裁判例もありますが,収入の男女差が小さくなっている傾向から,被害者が就労を開始する数年後には,現在より更に男女差が小さくなっている可能性が高いとして,男女計の平均賃金を基準にする裁判例は非常に多くみられます。
もっとも,①基礎収入が男女計の場合,②生活費控除率についても男性と同様に40~45%と認定する裁判例がほとんどです。
女子が被害者の場合,ⅰ①基礎収入を女性の平均賃金,②生活費控除率を30%で算定するか,ⅱ①基礎収入を男女の平均賃金,②生活費控除率を男性同様40~45%で算定するかのいずれが高額になるかを検討する必要がありますが,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
次に,就労可能年数について,始期は18歳,終期は67歳です。幼児の場合,18歳になるまでを考慮して就労可能年数によるライプニッツ係数を算出する必要があります。
例えば,5歳の幼児が死亡した場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-5歳=62年間のライプニッツ係数 19.0288
18歳-5歳=13年間のライプニッツ英数 9.3936
5歳幼児の就労可能年数によるライプニッツ係数 19.0288-9.3936=9.6352
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
第2.横断歩道外における事故
1 横断歩道の付近における事故
(1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
ア 横断歩道通過後
【24】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入
歩行者:車=10:90
【25】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入
歩行者:車=40:60
【26】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入
歩行者:車=70:30
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならいので,本件事故は,赤信号に違反した歩行者の過失によるものであり,70%となります。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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【コラム】:交通事故の多い時間帯について
警視庁が平成24年~平成28年の5年間の死亡事故を調査したところ,日没前後1時間の「薄暮時間帯」に重なる17時~19時台の事故が突出して多かったとの発表がありました。
愛知県においても,平成29年7月末時点で,16時~18時の死亡者数が12人となっており,増減率は140%と,大幅に増加しています。
薄暮時間帯は日没を挟んで急速に暗くなるため,ドライバーから歩行者が見えづらくなり,自動車と歩行者の事故が発生しやすくなります。
また,裁判例の多くは,日没後~日出までの時間帯に発生した事故で,過失割合を修正して認定しています。日没後は,ドライバーからの視認性が悪化するため,過失割合が歩行者不利に加算修正される傾向にあります。
もっとも,視認性が良好であることの証明ができれば,加算修正されることはありません。
交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では,賠償額が高額になるため,1割の過失割合で受け取れる金額が大きく変わります。そのため,適正な過失割合で解決することは非常に重要となります。
しまかぜ法律事務所は,過失割合を争点とした交通事故案件について豊富な解決実績があります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
第2.横断歩道外における事故
横断歩道の端から外側に1mないし2m離れた場所や,横断歩道が停止車両により閉塞されているときの当該車両の前後は横断歩道と同視されますので,横断歩道外とは,それら以外の場所のことです。
1 横断歩道の付近における事故
横断歩道の付近とは,おおむね幅員14m(片側2車線)以上の道路で,交通量が多く,車が高速で走行している道路の場合,横断歩道の端から外側におおむね40mないし50m以内の場所を,それ以外の道路の場合,20mないし30m以内の場所をいいます。
(1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
横断歩道の付近とはいえ,横断歩道に信号機が設置されている場合には,その信号機の表示によって過失の程度が異なります。
信号機の直近とは,おおむね幅員14m(片側2車線)以上の広い幹線道路の場合,横断歩道の端から外側におおむね10m以内程度を,それ以外の道路の場合,おおむね5m以内程度の場所をいいます。
ア 横断歩道通過後
【21】車:赤信号で直進
歩行者:青信号 歩行者:車=5:95
歩行者:黄信号 歩行者:車=15:85
歩行者:赤信号 歩行者:車=25:75
【22】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で直進
歩行者:車=5:50
【23】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=70:30
歩行者は,赤信号の場合には,道路を横断してはならいので,基本的に赤信号に違反した歩行者の過失が70%とななります。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:過失割合について(信号機の設置されていない横断歩道上の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
2.信号機の設置されていない横断歩道上の事故
【20】
道路交通法38条1項において,横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるため,原則として,歩行者の過失は問題とされません。これは,直進車であろうと右左折車であろうと同じで,基本の過失相殺率に差異はありません。
ただし,車の直前での横断・渋滞車列の間や,駐停車車両の陰からの横断,夜間暗い場所における横断や,車が高速で走行しているような幹線道路や交通頻繁な道路の横断の場合には,歩行者としても左右の安全確認義務違反に基づく若干の過失相殺がされることはやむを得ないとされています。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更あり)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(2)歩行者と右左折車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ア 横断中の信号変更あり
【18】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:赤信号で進入
歩行者:車=0:100
歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないので,歩行者にも過失がないとは言い切れません。しかし,赤信号で進行した車の過失の方が大きいので,歩行者保護の見地から,原則として過失相殺しません。
【19】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合,車:赤信号で進入
歩行者:車=10:90
歩行者は,赤信号で横断してはいけませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,10%です。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われた方へ
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加するため交通事故も多発し,平成28年度のお盆時期10日間(8月9日~18日)の交通事故の発生件数は1万3926件でした。そのうち,死者数は105人,負傷者数は1万8141人と,多くの方が交通事故の被害に遭われています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われた方は,どのようなことに気をつければ良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中で医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更なし(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(2)歩行者と右左折車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ア 横断中の信号変更なし
【15】歩行者:黄信号で横断開始,車:黄信号で進入
歩行者:車=20:80
車は,黄信号の場合には,黄信号が表示された時点で所定の停止位置に近接しているため安全に停止することができないときを除き,本来交差点に進入してはいけません。しかし,交通量の多い道路では,黄信号の時間でないと右折できない場合もあるため,一概に黄信号での進入を絶対的に不当とみることもできません。そこで,黄信号で横断を開始した歩行者の過失,右左折車の発見可能性,回避可能性等を考慮して,歩行者の過失を20%としています。
【16】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で進入
歩行者:車=30:70
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,交差道路の信号がまだ青信号に変わっていないことから,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を30%としています。
【17】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で進入
歩行者:車=20:80
赤信号の場合には,歩行者は横断してはならず,車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した車の過失は非常に大きく,歩行者保護の見地から歩行者の過失を20%としています。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
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賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更なし(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(2)歩行者と右左折車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ア 横断中の信号変更なし
【12】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=0:100
車は信号に違反しているわけではありませんが,歩行者も青信号に従って横断しており,車は横断歩道により横断しようとする歩行者があるときには一時停止する義務があるので,原則として過失相殺をするべきではありません。
【13】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=30:70
歩行者は,黄信号の場合には道路の横断を開始してはけませんが,交差道路の信号がまだ赤であるため,黄信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を30%としています。
【14】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=50:50
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,交差道路の信号がまだ赤であるため,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を50%としています。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
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【コラム】:愛知県内の交通事故死者数が100人に達する
愛知県内の今年の交通事故死者数が100人に達し,全国ワース1位となっています。愛知県内の交通事故死者数は,14年連続全国ワースト1位となっており,非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
また,交通事故の負傷者数も2万6000人を超え,いつ自分や家族が交通事故の被害に遭ってもおかしくありません。
お盆前後は交通量が増加して,特に交通事故が多発する時期です。
交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では,弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
交通死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。お亡くなりになられた方が一家の大黒柱の場合,早急な金銭的サポートが必要な場合もありますので,しまかぜ法律事務所では,早急に,直接自賠責に対して保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に加害者の保険会社に対して弁護士基準との差額分を請求しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。しまかぜ法律事務所では,適正な後遺障害等級が認定されるように弁護士井上昌哉が意見書を作成して,後遺障害の等級申請を行っています。
いつご依頼いただいても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。