【コラム】:アディーレ法律事務所の業務停止処分でお困りの方へ

2017-10-27

 平成29年10月11日,東京弁護士会は,アディーレ法律事務所を業務停止2ヶ月の懲戒処分にしました。業務停止命令を受けますと,受任中の案件はすべて辞任しなければなりませんので,ご依頼者様は別の法律事務所に改めて依頼する必要があり,とてもお困りのことと存じます。
 既に,しまかぜ法律事務所へも,アディーレ法律事務所の元ご依頼者様から多くのご相談がある状態です。
 どこへ相談すればいいか分からない,どのような基準で新しい弁護士を決めれば良いか分からない等,まだまだお困りの方もたくさんいらっしゃると思います。
 
 交通事故の案件は,後遺障害の等級や過失割合によって,受け取れる賠償額は大きく変わってきます。専門知識に詳しく,実績の豊富な,交通事故に強い弁護士を選ぶ必要があります。
 しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,交通事故の多い愛知県名古屋市で,年間300件以上という交通事故案件を受任し,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件で豊富な実績があります。
 法律相談は何度でも0円ですので,まずは,お気軽にご相談ください。

 

<後遺障害の申請をされる方へ>
 すでに後遺障害の申請中であれば,自賠責へ代理人の変更を通知し,結果を待ちます。結果にご納得いただけない場合は,必要な資料を追加し,異議申立を行います。
 これから後遺障害の申請を行うのであれば,医療機関から必要な資料を取り寄せ,医療照会を行い,弁護士井上昌哉の意見書を添付し,後遺障害の申請を行います。
 しまかぜ法律事務所では,交通事故による受傷の中では比較的軽い症状とされているむち打ちであっても,約7割が後遺障害の認定を受けています。また,弁護士井上昌哉の意見書を添付しているため,14級9号ではなく,12級13号が認定された例もあります。

<通院中の方へ>
 相手方保険会社へは,しまかぜ法律事務所より代理人の変更を連絡します。
 主治医が症状固定と診断されるまで通院を継続し,後遺症が残存している場合は後遺障害の申請を行います。
 相手方保険会社より治療の打ち切りを主張されている場合は,主治医の診断に基づき,治療を継続できるよう交渉します。それでも強引に治療を打ち切られた場合は,自費で通院し,後日保険会社に請求することも可能です。

<裁判中,紛争処理センターへ申立中の方へ>
 裁判の内容や紛争処理センターへの申し立て内容を確認の上,適切に対応させていただきます。
 しまかぜ法律事務所は,裁判や紛争処理センターへの申し立て実績も豊富ですので,ご安心ください。

<費用について>
 被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
 弁護士特約がない方でも,万が一,弁護士費用を支払うことで手取りが自賠責基準を下回る場合,その部分の弁護士費用はカットします。依頼者に不利なことはありませんのでご安心ください。
 アディーレ法律事務所への報酬支払いについては,しまかぜ法律事務所では分かりかねますが,お困りのご依頼者様に余分な費用負担が発生しないよう配慮させていただきます。

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