【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 1.歩行者用道路における事故)

2017-12-08

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
 1.歩行者用道路における事故


 

 

 

   歩行者用道路では,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも自由に通行することができます。また,横断歩道の有無にかかわらず,更に横断禁止標識があっても道路を自由に横断することができます。
   したがって,原則として,歩行者は過失相殺されることはありません。
        ただし,歩行者用道路であっても,緊急自動車,消防用車両などの通行を許された車との関係では,直前横断,急な飛び出し等があった場合に限って,5~10%の過失相殺がされます。

  歩行者:車=0:100

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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