【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のある道路における事故)

2017-12-24

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
  2.歩車道の区別のある道路における事故
  (1)車道における事故
   ア 【40】車道通行が許されている場合


 

 

 

          歩行者は,道路交通法10条2項により,道路工事等のため歩道等を通行することができないときその他やむを得ないときは車道を通行することができます。歩行者が車道を通行するときは,できるだけ車道側端(端からおおむね1m以内)を通行するべきとされています。
          車道通行が許されている場合であっても,歩行者には前方又は後方から走行してくる車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があると考えられています。
     歩行者:車=10:90
   イ 車道通行が許されていない場合
     【41】車道側端の場合


 

 

 

     車道通行が許されていない場合,歩行者の注意義務は加重されます。側端とは,端からおおむね1m以内です。
     歩行者:車=20:80

     【42】車道側端以外の場合


 

 

 

     歩行者の過失は更に大きくなります。
     歩行者:車=30:70

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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