【コラム】:年末年始の交通事故

2018-01-05

年末年始を利用して、帰省や旅行,スキーなどのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加し,慣れない道路や雪道を通行される方も多いことから,交通事故が多発します。
では,年末年始交通事故の被害に遭われた方は,どうすれば良いでしょうか。

お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な後遺症等級,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

Copyright(c) 2021 弁護士法人しまかぜ法律事務所 All Rights Reserved.