【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

2019-12-27

 愛知県警察によると,令和元年12月24日現在,交通事故による死者数は152人となっており,昨年より30人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou011224.pdf

 年末年始を利用して,帰省や旅行,スキーなどのレジャーを予定している方も多くいらっしゃると思います。
 慣れない道路を走行する際に便利なのがカーナビですが,近年は,自動車に据え置きのカーナビだけでなく,スマートフォンのカーナビアプリを利用している方も多くいらっしゃいます。しかし,道が分からないと,カーナビの画面を注視する時間が長くなったり,スマートフォンのカーナビアプリを操作してしまうなど,「ながら運転」をしてしまい,交通事故が多く発生する可能性が高くなります。
 令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化され,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は,「携帯電話使用(保持)」となり,「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」,「違反点数3点」,「反則金1万8000円(普通車)」になります。また,事故等危険を生じさせた場合は,「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」となり,「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」,「違反点数6点」,「反則金適用なし」になります。
 年末年始は交通量も多く,運転に慣れていないドライバーも多いことから,些細な操作ミスによって悲惨な交通事故につながりやすくなります。「ながら運転」は絶対にせず,いつも以上に安全運転を心がけ,年末年始の予定をお楽しみください。

 では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

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