【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(3))

2017-10-09

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第2.横断歩道外における事故
 1 横断歩道の付近における事故
  (1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
    ア 横断歩道通過後
  【27】歩行者:黄信号で横断開始,車:黄信号で右左折のための交差点進入


 

 

 

          歩行者:車=30:70

    【28】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で右左折のための交差点進入


 

 

 

            歩行者:車=40:60
           
    【29】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で右左折のための交差点進入


 

 

 

            歩行者:車=25:75

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

 

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