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【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 3.道路外や車道から歩道,路側帯に進入してきた歩行者の事故 (1)歩道における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.道路外や車道から歩道,路側帯に進入してきた歩行者の事
歩行者が,歩道又は路側帯の外から歩道又は路側帯の中に進入し,当該歩道又は路側帯を通行中の自転車との間で事故が発生した場合を想定しています。
典型的な例として,歩行者が,駐停車した車両を降りて車道から歩道又は路側帯に進入した場合,道路外の通路や施設から歩道又は路側帯に進入した場合などが考えられます。
(1)【96】歩道における事故
歩行者:0 自転車:100
歩道においては,歩行者の通行が絶対的に保護されるといってよいから,原則として過失相殺はしません。
ただし,歩道通行を許されている普通自転車が,歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を徐行している場合又は通行しようとする歩行者がない普通自転車通行指定部分を歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行している場合に,歩行者がわずかに注意すれば事故を回避することができたのに,予想外に大きくふらつくなどして,普通自転車の進路の前方に急に飛び出し,普通自転車に衝突・接触されたときは,急な飛び出しとして歩行者に加算修正されます。
(2)【97】路側帯における事故
歩行者:0 自転車:100
路側帯では,歩道と異なり,自転車に対して徐行や一時停止の義務は課されていません。しかし,路側帯は歩行者の通行の用に供するためのものであり,自転車は,歩行者の通行を妨げないことを前提として路側帯の通行を許されているので,自転車が路側帯で歩行者に衝突下場合は,原則として,歩行者は過失相殺をされることはないというべきです。
見とおしの悪い路外施設等から歩行者が飛び出してきた場合のように,歩行者においてはわずかに注意をすれば事故を回避することができるのに対し,自転車においては歩行者の存在自体を認識することが容易であるとはいえず,歩行者にも相応の注意が求められる事案では,20%の加算修正をするのが相当です。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(5)歩車道の区別のない道路における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(5)歩車道の区別のない道路における事故
歩車道の区別のない道路とは,歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯))が設けられていない道路のことです。ただし,幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者がその路側帯上を通行している場合には,【89】を適用します。
歩行者は,歩車道の区別のない道路においては,道路の右側端に寄って通行しなければなりませんが,一定の場合には道路の左側端によって通行することができます。
ア 道路の側端を通行している場合
(ア)【93】右側端を通行している場合
歩行者:0 自転車:100
道路交通法10条1項ただし書により左側端通行が例外的に許されている場合に歩行者が左側端を通行しているときにも,本基準が適用されます。
歩行者が道路の右側端を通行している場合は,歩行者の側方を通行する自転車において歩行者との間に安全な間隔を保ち,又は徐行するなどの注意をすべきであるから,事故の発生は原則として自転車の過失に基づくものと考えられます。
(イ)【94】左側端を通行している場合
歩行者:5 自転車:95
歩行者が左側通行を許されていないにもかかわらず,左側端を通行し,かつ,右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合など,左側通行と事故との間に因果関係がある場合を想定しています。左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は,【93】を適用すべきです。
イ 【95】道路の即端以外を通行している場合
歩行者:10 自転車:90
幅員が狭い道路(おおむね幅員8m未満の道路)の中央部分を通行している歩行者が,背面又は正面から,自転車に衝突された場合を想定しています。
また,幅員が広い道路(おおむね幅員8m以上の道路)の道路端からおおむね1m以上3m以内の部分における事故についても,本基準が適用されます。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(4)車道における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(4)車道における事故
歩行者は,歩車道の区別のある道路においては,車道を横断する場合,道路工事等のため歩道等を通行することができない場合,その他やむを得ない場合を除き,歩道等を通行しなければならないから,このような道路にあっては,車道を通行して自転車に衝突された歩行者には原則として過失があります。
ア 【91】車道通行が許されている場合
歩行者:10 自転車:90
道路交通法10条2項により歩行者も車道を通行することができる場合の事故です。
歩行者は,車道を通行することができる場合において,車道を通行するときは,できるだけ車道側端を通行すべきであるから,ここでも車道側端における事故を想定しています。なお,側端とは,当該道路の幅員,道路状況により異なりますが,端からおおむね1m以内は該当するといえます。
車道通行が許されている場合であっても,車道を通行する歩行者としては,前方又は後方から走行してくる自転車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があると考えられています。
イ 【92】車道通行が許されていない場合
歩行者:25 自転車:75
歩行者が,車道通行を許されていない場合において,車道側端を通行しているときに,車道側端を走行してきた自転車と衝突した事故を想定しています。
車道通行が許されていない場合,歩行者の注意義務は加重されると考えられています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われた方へ
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれる方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加するため交通事故も多発し,平成29年度のお盆時期10日間(8月8日~17日)の交通事故の死者数は106人,負傷者数は1万7353人と,多くの方が交通事故の被害に遭われています。
特に近年は高齢者が被害に遭う事故も多くなっています。また,今年は連日の猛暑によって注意力が低下しやすくなっているため,ドライバーも歩行者も,より周囲の安全を確認することが大切です。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求していますので,ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,早めにご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(3)路側帯における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(3)路側帯における事故
自転車は,著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き,路側帯(ただし,歩行者用路側帯を除く)を通行することができます。
自転車は,路側帯を通行する場合,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。なお,路側帯には道路交通法17条4項及び道路交通法18条1項が適用されないことから,自転車は路側帯のどの部分を通行することもできると解されています。ただし,道路交通法の一部を改正する法律により,道路の左側部分に設けられた路側帯のみを通行することができることとされています。したがって,自転車が道路の右側部分の路側帯を通行することは,道路交通法規に違反することなるため,右側通行と同様に,道路状況や事故態様に応じて,自転車の著しい過失として減算修正されると考えられます。
歩行者は,歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯)と車道との区別のある道路においては,車道を横断する場合,道路工事等のため歩道等を通行することができない場合,その他やむを得ない場合を除き,歩道等を通行しなければなりません。
ア 【89】自転車が路側帯を直進走行している場合
歩行者:0 自転車:100
路側帯では,歩道と異なり,自転車に対して徐行や一時停止の義務は課されていません。しかし,路側帯は,歩行者の通行の用に供するためのものであり,自転車は,歩行者の通行を妨げないことを前提として路側帯の通行を許されるのであるから,自転車が路側帯で歩行者に衝突した場合は,原則として,歩行者は過失相殺をされることはないというべきです。
イ 【90】自転車が路側帯外から路側帯を通過又は路側帯に進入しようとした場合
歩行者:0 自転車:100
車両が路側帯の外から路側帯に入る場合には,路側帯を通行している歩行者の交通の流れに逆らうことになります。また,路側帯は,歩行者の通行の用に供するためのものであり,自転車は,著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き,路側帯を通行することができるのであり,路側帯を通行する場合は,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならないとされています。
これらの規則等からすると,自転車が路側帯外から路側帯内に進入しようとする場合に路側帯内を通行し,又は佇立している歩行者と接触・衝突したときは,原則として,過失相殺をすべきではありません。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(2)歩道における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(2)歩道における事故
自転車は,車両であるから,歩道と車道との区別のある道路においては,原則として,車道を通行しなければならず,道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道を横断するとき等に歩道を通行することが許されているにすぎません。
ただし,普通自転車は,①道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされている場合,②当該普通自転車の運転者が,児童,幼児,70歳以上の者又は身体障害者福祉法別表に定める障害を有する者である場合,③車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合には,歩道を通行することができます。
普通自転車が歩道を通行することができる場合,普通自転車は,当該歩道の中央から車寄りの部分を徐行しなければなりません。また,普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは,一時停止しなければなりません。自転車の徐行とは,歩行者の歩速が時速4km程度出あることから考えて,時速6~8km程度と解されています。
なお,歩道には道路交通法17条4項及び道路交通法18条1項が適用されないことから,普通自転車は,歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分のどの部分を通行することもできると解されています。また,歩道を通行することができる場合,左右いずれの歩道をも通行することができます。
ア 【87】自転車が歩道を直進走行している場合
歩行者:0 自転車:100
歩行者がわずかに注意すれば事故を回避することができたのに,予想外に大きくふらつくなどしたりして,自転車の進路の前方に急に飛び出し,普通自転車に衝突・接触された場合は,急な飛び出しとして歩行者に加算修正されます。歩道通行を許されていない自転車及び徐行していない普通自転車との関係では,加算修正はされません。
イ 【88】自転車が歩道外から歩道を通過又は歩道に進入しようとした場合
歩行者:0 自転車:100
自転車は,歩車道の区別のある道路においては,車道を通行しなければならず,道路外の施設又は場所に出入りするためにやむを得ない場合において歩道を横断するとき,又は道路交通法47条3項若しくは道路交通法48条の規程により歩道で停車し,若しくは駐車するために必要な限度において歩道を通行するときに限り,歩道を通行することが許されているにすぎません。しかも,そのような時には,自転車は歩道に入る直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければなりませんので,歩道を通行する歩行者の保護は絶対的といって良く,原則として過失相殺をすべきではありません。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(1)歩行者用道路における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(1)歩行者用道路における事故
自転車は,あくまで車両であるので,歩行者用道路の通行が禁止されています。ただし,警察署長の許可を受けた場合,自転車が通行の禁止の対象から除外されている場合は,通行をすることができます。しかし,その場合であっても,自転車が歩行者用道路を通行するときには,特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
歩行者用道路にあっては,歩行者は,歩車道の区別の有無にかかわらず,道路のどの部分でも事由に通行することができ,また,横断歩道の有無に関わらず,更に横断禁止標識があっても,道路を自由に横断することができます。
したがって,原則として,歩行者は過失相殺をされることはないというべきですが,通行が許されている自転車との関係では,歩行者の通行権が絶対的なものとはいえないことから,歩行者に対して安全確認義務が課される場合もあります。
【86】歩行者:0 自転車:100
歩行者用道路の通行を許されている自転車が徐行しながら走行しており,歩行者がわずかに注意すれば事故を回避することができたのに,自転車の直前を急に横断したり,自転車の進路直前に急に飛び出したり,予想外に大きくふらつくなどしたりして,自転車に衝突・接触された場合は,急な飛び出しとして歩行者に加算修正されます。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:愛知県の平成30年上半期,交通事故死者の6割が高齢者
「夏の全国交通安全運動」が7月11日から始まりました。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっていますが,平成30年も上半期終了時点で交通死亡者数は95人に上り,ワーストとなっています。
交通死亡者数95人のうち高齢者は58人で,6割を占めています。
当事者別では,高齢者の歩行中,自転車乗車中の事故が増加しており,散歩や買い物等,家の近くで事故に遭うケースも多くあります。
また,横断中の事故も増加しており,横断歩道だから安全,青信号だから安全と思わずに,左右の安全を確認して横断する必要があります。
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)ウ前記以外の場所における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
ウ 前記以外の場所における事故
これまでのいずれにも該当しない,横断歩道によらない横断であって,横断歩道や交差点の近くでもない場所における事故の場合です。
【85】
歩行者:20 自転車:80
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 1.横断歩行者の事故 (3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)イ横断歩道のない交差点又はその直近における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.横断歩行者の事故
(3)横断歩道外における事故(自転車が車道を進行している場合)
イ 横断歩道のない交差点又はその直近における事故
自転車は,交差点に入ろうとし,及び交差点内を通行する場合は,当該交差点の状況に応じ,当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し,かつ,できるだけ安全な速度と方法で進行しなければいけません。
特に交差点又はそ直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは,その歩行者の通行を妨げてはなりません。
【84】歩行者:15 自転車:85
一般的な生活道路,すなわち,交差道路に優先関係のない交差点を想定しています。幹線道路や広狭の差のある道路の交差点における衝突事故は,本基準の対象外のため,それぞれの事情に応じて過失相殺率を判断するのが相当です。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。