【コラム】:令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化

2019-11-29

 令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されます。
 「ながら運転」とは,運転以外の行為をしながら運転をすることをいいますが,主に,スマートフォンや携帯電話による通話,メール送受信,画面注視や操作,ゲームなどの行為があてはまります。

 厳罰化の背景として「ながら運転」が原因の交通事故が増加していることが挙げられますが,警察庁によると,平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は,2790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており,特に,カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
 
 罰則は,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は「携帯電話使用等(保持)」,それにより事故等危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」と,それぞれに罰則が適用されます。
 改正後の罰則等の内容は以下のとおりです。
 ・携帯電話使用等(保持)
  罰則    6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    違反点数  3点
  反則金      1万8000円(普通車)
 ・携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)
    罰則    1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    違反点数  6点
  反則金      適用なし

 ながら運転により事故など交通の危険を生じさせた場合,違反点数は6点となり,即免許停止処分となります。
 運転中に,どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは,必ず安全な場所に停車してから使用する必要があります。

 では,「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
 民事事件の観点からは,携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,過失割合を決める際に,著しい過失として10%加算修正されます。
 しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は,尋問において明らかにしていきます。
 賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,「ながら運転」の事故でお困りの方は,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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