【コラム】:「ながら運転」による交通事故が前年に比べ5割減少

2020-04-06

 令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されました。
 警察庁によると,車の運転中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」が原因となった交通事故は,罰則が強化された令和元年12月から令和2年2月までの3カ月間で,363件発生しており,1年前の同期間の660件よりおよそ5割減ったことが分かりました。また,取り締まり件数も,17万2465件から6万4617件に大幅に減りました。
 
 しかしながら,死亡事故は7件,重傷事故も34件発生しており,「ながら運転」が重大事故につながっています。
 令和2年4月6日から4月15日まで,全国春の交通安全運動が行われます。
 (https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/323605.pdf
 新年度を迎え,新一年生となった児童・生徒や新社会人が多くいらっしゃると思いますが,この時期は,不慣れな交通環境での通学・通勤による交通事故が発生します。
 一人一人が,「ながら運転」等の交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することで,交通事故を防止することが大切です。

 では,「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
 民事事件の観点からは,携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,過失割合を決める際に,著しい過失として10%加算修正されます。
 しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は,尋問において明らかにしていきます。

 死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となります。賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。ながら運転,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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