【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 3.交差点における左折車と直進車との事故(2)左折単車と直進四輪車との事故)

2019-11-15

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.交差点における左折車と直進車との事故
(2)左折単車と直進四輪車との事故
  ア 先行左折単車と直進四輪車【215】

 

 

 

 

    単車:60 四輪車:40
        交差点の手前30mの地点で,四輪車に先行している単車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。
        左折する単車の左側に一車線程度の余地がある場合であるから,本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,60%程度の過失相殺はやむを得ません。
    
    イ 追越左折単車と直進四輪車【216】

 

 

 

 

      単車:80 四輪車:20
        交差点の手前30m以内の地点で,単車が直進する四輪車をその右側から追い越し,又は追い抜いた上で左折した場合,あるいは,単車が直進する四輪車の右側をほぼ並進中に左折した場合を想定しています。
        本基準の態様の事故では,単車には大回り左折等の左折方法違反があるのが通常であり,単車と四輪車の優位性の差を考慮しても,80%程度の過失相殺はやむを得ません。

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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