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【コラム】:積極損害 12.その他
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
12.その他
(1)海外からの帰国費用等を認めた事例
重篤な傷害を負った場合や葬儀に出席する場合に,海外に住んでいる家族の旅費が認められた事例があります。
(2)旅行のキャンセル料等を認めた事例
旅行の予約をしていたものの,交通事故の被害に遭いキャンセルせざるを得ない場合,旅行のキャンセル代が認められた事例があります。
結婚式延期の詫び状,新婚旅行のキャンセル代,鑑賞予定だったコンサートのキャンセル代,スポーツジムの会費等も認められる場合があります。
(3)就学資金返還を認めた事例
事故により退職した看護婦につき,業務に従事していた病院に返還した看護高等学校の就学資金が認められた事例があります。
(4)ペットの飼育費用を認めた事例
事故によりペットの飼育が困難になった場合,ペットホテル等の預り費用や,世話の謝礼が認められた事例があります。
(5)親族の治療費を認めた事例
一緒に事故の被害に遭った子が亡くなりPTSDになった場合,配偶者や子の死亡等により鬱状態になり通院治療を余儀なくされた場合など,親族の治療費が認められた事例があります。
(6)被害者が経営する会社の清算費用を認めた事例
個人で有限会社を経営する被害者が事故により死亡したため,会社を清算するために要した清算費用が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
交通事故と相当因果関係があれば認められる内容も多くありますので,請求できるか迷われる場合には,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 11.後見等関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
11.後見等関係費用
交通事故による後遺症で,判断能力が低下し回復しない場合は,成年後見人等を選任する必要が生じることがあります。
常時あるいは随時介護を要するような後遺障害(1級・2級に相当)が残った場合をイメージされる方が多いと思いますが,常時介護は必要でなくとも,判断力等の知的能力の低下がみられる場合も(3級~9級に相当),財産管理やその後の手続を行うために後見人(または保佐人・補助人)を選任する必要があることがあります。
その場合,成年後見開始の審判手続費用,後見人報酬などの費用が,必要かつ相当な範囲で認められます。
(1)後見等開始申立費用
後見開始申立費用として,申立手数料,郵券,鑑定費用,登録印紙代,成年後見用診断書作成料が認められます。
なお,後見申立手続を弁護士に依頼した場合の弁護士報酬については,手続自体は弁護士でなくともできることから,必ずしも相当因果関係があるとはいえず,損害賠償の対象にならないと考えられています。
(2)将来分を含めた後見人報酬等
成年後見人の報酬は,管理する財産額によってかわります。成年後見人の職務の内容によっては,付加報酬が加算されることもあります。
通常は月額2万円程度ですが,管理財産が5000万円を超える場合には,月額5万円程度になることもあります。
裁判例では,平均余命まで,中間利息を控除した金額が認められています。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
交通事故によって後見人を選任する場合,後見人が職務を行う期間が長ければ,月額が少なくても,総額としては金額がかなり大きくなることがあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 10.損害賠償請求関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
10.損害賠償請求関係費用
診断書料等の文書料や保険金請求手続に必要な費用など,必要かつ相当な範囲で認められます。
後遺障害診断書は,後遺障害が認定されれば,交通事故と因果関係のある損害として、加害者の保険会社が負担してくれるのが一般的です。非該当の場合は原則自己負担となります。
その他,認められた事例としては,以下のものがあります。
・死体検案料,死体検案診断書代,検案往診料
・後遺障害立証のための鑑定料及び検査料
・戸籍謄本の取得費用
・目撃者への謝礼
・ひき逃げによる死亡事故につき,妻が加害者の刑事公判を傍聴するために支出した飛行機代
また,事故態様を明らかにするための鑑定費用,医師の意見書費用,カルテ開示費用,刑事記録謄写費用など,被害者が弁護士特約に加入している場合,弁護士特約の保険会社から支払われる費用もあります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,事故態様を明らかにするための鑑定書や,症状を立証するための医師の意見書等,事案ごとに必要な書類を取り寄せています。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 9.葬儀関係費用
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
9.葬儀関係費用
葬儀関係費用とは,葬儀代金そのものだけではなく,火葬料,埋葬料,祭壇代,読経代,法名代,お布施等謝礼,花代も含まれます。また,49日までの法要代も葬儀費用として認められています。
仏壇や墓碑は亡くなった被害者のためだけではないことも多いですが,仏壇・仏具購入費・墓碑建立費も葬儀関係費として認められています。
葬儀関係費用は,原則として150万円とされており,この金額よりも下回る場合には,実費が支払われます。請求するには,支出を証明する領収証の原本が必要です。
なお,香典については損益相殺はされず,香典返しも損害とは認められません。
(1)150万円以上の認定例
150万円以上の葬儀関係費等が一切認められないわけではありません。
銀行の支店長や企業の幹部社員など,社会的地位から大規模な葬儀をせざるを得なかった場合,死亡場所と居住地が離れており2回葬儀を行う必要があった場合など,150万円以上の葬儀関係費用が認められている事例もあります。
また,若年で亡くなられた場合は,はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため,150万円以上で認定されることがあります。
(2)仏壇・仏具購入費・墓碑建立費を別途認めた事例
仏壇・仏具購入費・墓碑建立費は,葬儀関係費用に含まれますが,別途認められた事例もあります。
例えば,小学生につき墓地,墓石の購入費100万円を認めた事例,部長職会社員につき墓代及び埋葬料として150万円を認めた事例があります。
(3)遺体搬送料・遺体処置費等を別途認めた事例
遺体搬送料・遺体処置費等は,葬儀関係費用とは別に実費が認められることが多いです。
病院から葬儀場までの遺体搬送費用,遺体の空路搬送費用,頭部損傷のためエンバーミングを行った費用が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。葬儀費用が高額になると保険会社は支払いを拒むことがありますが,ご葬儀は,ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので,妥協した葬儀は望まれないと思います。
しまかぜ法律事務所では,高額な葬儀費用の交渉に時間を要する場合は,葬儀会社と交渉し,時間的猶予をいただいた上で,保険会社と交渉を重ね,葬儀関係費用を支払ってもらいます。原則150万円とされていますが,それ以上の高額で解決した実績もあります。適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:「令和3年版交通安全白書」交通事故死者に占める高齢者の割合が56.2%
政府は令和3年6月15日の閣議で,令和3年版「交通安全白書」を決定しました。
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/index_zenbun_pdf.html)
令和2年の交通事故死亡者数は2839人で,現行の統計を取り始めた1948年以降最少となり,3000人を割ったのは初めてとなります。また,65歳以上の割合は56.2%となっており,高齢化に伴い,交通事故死者に占める高齢者の割合は大きくなっています。
状態別・年齢層別交通事故死者の割合をみると,令和2年では,歩行中及び自転車乗用中の交通事故死者のうち,約7割を65歳以上の高齢者が占めています。また,75歳以上の高齢者は,歩行中の55.0%,自転車乗用中の46.5%を占めています。
特に,令和4年からは,いわゆる「団塊の世代」が75歳以上に達し始めるため,75歳以上の高齢者の安全の確保が重要な課題となります。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
なお,定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても,再就職の意欲と蓋然性があれば,死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。
また,交通事故で一命を取りとめたものの,一定期間,入院・通院した後に亡くなられる場合もあります。このように,入院・通院後に亡くなられた場合,治療費,葬儀費用,死亡逸失利益,慰謝料のほかに,入院・通院に伴う慰謝料等も当然に請求することができます。
しまかぜ法律事務所では,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 8.家屋・自動車等改造費
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
8.家屋・自動車等改造費
(1)家屋改造費等を認めた事例
交通事故によって,今までの住宅環境では日常生活を送るのに支障をきたすような場合(例:段差を乗り越えられない,手すりがないと歩くことができない等),家屋の改造費が認められています。
被害者の受傷の内容,後遺障害の程度・内容によって,必要性が認められれば,相当額が認められますが,費用が高額であり,不動産を改造するという大がかりな作業を要するため,基本的には,重度の後遺障害の事案に限られて認められている傾向があります。
① 2級以上の事例
ホームエレベーターの設置,2階の増築,カーポートの設置等,他の家族の利便に繋がるとして,全額ではなく,7~8割程度を事故と相当因果関係のある損害として認める事例が多くあります。
一方,家屋改造により被害者の専用スペースが増え,他の家族が不便になった面が多い場合は,損益相殺されない傾向にあります。
必要性があれば,家屋の建て替えや新規購入も認められますが,全額ではなく,通常建物とバリアフリー建物の建築費用の差額であったり,建築費用の1~2割程度を事故と相当因果関係のある損害として認めています。
② 3級以下で家屋改造費等を認めた事例
高次脳機能障害で,火災防止のためガスコンををIHクッキングヒーターに取り替えた事例があります。
また,トイレ,風呂,スロープ,手すりの設置等,①に比べ金額が低額で,現在の家屋を使用しつつ工事ができるようなものについては,3級以下でも認められている傾向があります。
(2)自動車改造費等を認めた事例
交通事故によって,車椅子ごと乗車できる自動車を要するなど,必要性が認められれば,自動車の改造費が認められます。
事故前に所有していた車両と福祉車両との差額を損害額とする事例や,改造に要した費用が支払われる事例があります。
また,3級以下では,運転席に障害者用の補助装置の設置が認められた事例があります。
なお,自動車は,買い替えが必要になりますので,平均余命まで何回買い替えをするかも考慮し,請求をします。
(3)転居費用,仮住居費用及び家賃差額等を認めた事例
後遺障害によって,やむなく転居したために生じた転居費用や家賃の差額,自宅改修中の仮住居費用も認められる場合があります。
また,エレベーターの設置や介護器具の使用や洗濯等により水道光熱費の支出が増加した場合,増加した水道光熱費が認められた事例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。家屋・自動車等改造費を要する交通事故の場合,重篤な障害が残存しており,慰謝料や逸失利益等の賠償項目も高額となるため,示談での解決が困難となる場合が多くなります。しかしながら,被害者自身やご家族が今後も快適に暮らしていくためには,適正な賠償額で解決することが必要です。
しまかぜ法律事務所では,家屋・自動車等改造費を請求した交通事故の解決実績もありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 7.装具・器具等購入費
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
7.装具・器具等購入費
治療中に要した装具・器具等は,必要があれば認められます。
請求には,領収書が必要です。
また,義歯,義眼,義手,義足,その他相当期間で交換の必要があるものは,将来の費用も原則認められます。
(交換費用の計算例)
1回につき10万円,23年間にわたり5年ごとに4回交換が必要な場合
→10万円×(5年目のライプニッツ係数+10年目のライプニッツ係数+15年目のライプニッツ係数+20年目のライプニッツ係数)
その他,眼鏡,コンタクトレンズ,補聴器,車椅子(手動・電動・入浴用),盲導犬費用,電動ベッド,介護支援ベット,エアマットリース代,コルセット,サポーター,折り畳み式スロープ,歩行訓練器,歯・口腔清掃用具,吸引機,障害者用はし,脊髄刺激装置等が認められた例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。特に装具・器具は,症状の推移によって複数使用する必要があったり,将来にわたって必要な場合は高額となるなど,争いになることも少なくありません。
しまかぜ法律事務所では,装具・器具等購入費を請求した交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 6.学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
6.学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費
被害者の被害の程度,内容,子供の年齢,家庭の状況などに照らし合わせ,必要性があれば,妥当な範囲で認められます。
認定してもらうには,被害者側で立証する必要があります。入院の場合は,学校に通うことが物理的にできませんので,因果関係が認められやすいです。
ただし,事故以前から学業不良である,出席日数が足りないなどの事情がある場合には,交通事故に遭ったことと留年したこととの相当因果関係が認められないこともあります。
(1)進級遅れの場合の授業料や補習費
交通事故によって入・通院し,学校を休んだために勉強が遅れ,その遅れを取り戻すために補習を受けた場合の補習費が認められます。
(2)家庭教師,塾の費用等
交通事故によって学習の遅れが生じ,学習の遅れを取り戻す目的で家庭教師や通塾の必要性があれば,認められます。
(3)受傷等によって無駄になった支払い済み教育費(授業料),通学定期代等
学校だけでなく,自動車教習所の費用や資格専門学校の授業料等が認められた裁判例もあります。
(4)保育料
被害者の付添看護のため,他の子供の面倒を見ることが困難な場合,保育所の利用料が認められる場合があります。
(5)通学付添費等
車椅子の利用や,全身の痛みのため一人で通学できない場合,親の付添費が認められる場合があります。
(6)通学のため賃借したマンションの賃料等
受傷により自宅からの通学が困難となった大学生について,大学の近くに借りたマンションの賃料が認められた裁判例があります。
(7)家族の監護料等
家族の介護をしていた被害者について,受傷のため自ら介護を行うことができなくなった場合,施設の利用料が認められた裁判例があります。
また,主婦が入院したため,子の養育,看護を被害者の両親に依頼した場合,監護料が認められる場合があります。休業損害と重なる面がある場合は,調整されることがあります。
(8)復学のために要した費用
復学について大学と話し合いをするために要した交通費が認められた裁判例があります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。学生・生徒・幼児等の学習費,保育費,通学付添費の場合,請求できる内容は事案ごとに違ってきますので,詳しくお話をお伺いし,適正な金額を支払ってもらえるよう,必要な書類を揃えていきます。
しまかぜ法律事務所では,学習費,保育費,通学付添費を請求した交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:積極損害 5.通院交通費・宿泊費等
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
5.通院交通費・宿泊費等
(1)公共交通機関(電車,バス)を利用した場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合,自宅の最寄駅から病院の最寄駅までの往復の交通費が支払われます。
料金は区間によって決められており,誰でもわかりますので,領収書の添付は必要ありません。
(2)タクシーを利用した場合
タクシーは,症状などにより利用が相当とされる場合のみ利用できます。
例えば,足を骨折した,視力を失った等,歩くことが困難な場合や,交通事情により公共交通機関を使用すると通院に相当な時間が掛かってしまう場合などです。
タクシー料金を請求するには,領収証の添付が必要です。
(3)自家用車を利用した場合
自家用車を利用した場合は,ガソリン代として,1キロメートルあたり15円が支払われます。
必要性があれば,駐車場代,高速道路も利用できますが,領収書の添付が必要です。
(4)自転車・徒歩の場合
自転車や徒歩で通院していた場合には,金銭的な支出をしていないので,通院交通費は請求できません。
(5)宿泊費
付添いや介護等のために近親者が病院の近隣ホテルに泊まった場合,必要性があれば,相当な範囲で宿泊費が支払われることがあります。
また,長期の宿泊が必要な場合,自宅と病院を毎日往復することが肉体的・精神的負担が大きいことから,近隣にアパートを借り,その賃借料が損害として認められた例もあります。
(6)付添人交通費
重い後遺障害が残るような重篤な傷害を負った場合,幼児・児童が入院した場合など,付添人をつける必要性があれば,付添人の交通費が認められます。
上記(1)~(4)と同様の計算方法で支払われます。
(7)見舞いのための交通費
お見舞いにきた人の交通費についても必要かつ相当な範囲で認められます。
被害者の家族であるとか,事故が重大で一刻も早く容態を確認したいなど,見舞いにくることが当然の心情であると理解できる場合に認められることが多いです。
また,すぐにでも見舞いに行きたいという心情から,最速の交通手段である航空券代,新幹線代など高額の交通費も認められやすい傾向です。
(8)治療中の通勤交通費等
交通事故によって,今まで通りの交通手段で通勤,通学ができない場合,新しい交通手段で費用が発生した分が損害として認められる可能性があります。
例えば,車椅子や松葉杖を利用しているためタクシーを利用した,自転車に乗れないのでバス通学に変更した,長時間の運転が困難なため高速道路を利用したなどです。
また,通勤,通学以外にも,子供の送迎,交通事故と関係のない通院,葬儀や卒業式など重要な行事等でも認められた例があります。
(9)将来の通院交通費
遷延性意識障害(植物状態)など,将来の治療費が認められた場合,それに伴い通院交通費も認められます。
通院の頻度,1回あたりに要する交通費をもとに計算します。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。交通手段や通院回数によっては交通費が高額になりますし,遠方からの付添,見舞いの場合も交通費や宿泊費が高額になりますので,必要性が認められ,適正な通院交通費・宿泊費を請求することが大切です。
しまかぜ法律事務所では,様々な交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:「進路変更禁止」の注意喚起表示の新設について
警察庁は,「進路変更禁止」を事前に注意喚起するための表示を新設したと発表しました。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/shinnrohennkoukinnshi/gaiyo.pdf
「進路変更禁止」の交通規制は,交差点の手前等において車両通行帯の境界部に設ける黄色実線の道路標示により実施していますが,進路変更禁止区間の手前において,白い破線の区画線の空白部分に,「矢羽根」のペイントを設け注意喚起を行います。
事前に進路変更禁止の規制区間を知らせ,ゆとりを持って,進行を望む車両通行帯への進路変更を行えるようにすることで,交通の安全と円滑を図ることを目的としています。
進路変更の事故は,追突事故と違い,双方車両が走行中のため,事故による衝撃は大きく,死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
また,進路変更の事故では,過失割合が問題となることも多くあります。
進路変更の事故の場合,基本の過失割合は,別冊判例タイムズ38によると,後続直進車:進路変更車=30:70となっています。
しかしながら,「道路状況」,「スピード」,「位置関係」によって,過失割合は大きく変わってきます。
例えば,「道路状況」でいうと,当該道路が進路変更禁止場所であれば,後続直進車が20%減算修正されますので,後続直進車:進路変更車=10:90となります。
「スピード」でいえば,後続直進車が,15km以上の速度違反で10%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=40:60,30km以上の速度違反で20%加算修正されますので後続直進車:進路変更車=50:50となります。
最後に「位置関係」ですが,上記の基本の過失割合は,あらかじめ前方にいた進路変更車が,後続直進車との車間距離を十分に取って進路変更をしたにもかかわらず発生した事故を前提としているため,進路変更車が後方を走行していた場合や併走状態で遭った場合は,適用されません。後方もしくは併走状態から進路変更され衝突した場合,直進車は進路変更車の進路変更を予見し,回避することが不可能ですから,直進車には過失がないと判断され,直進車:進路変更車=0:100となります。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなるため,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図やドライブレコーダー映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
進路変更の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な過失割合,賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。