Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】休業損害について(給与所得者の昇給遅れ)

2016-04-17

給与所得者の休業損害について問題になることの多い,⑤昇給遅れは請求できるかを,説明させていただきます。

事故が原因で欠勤が続いていることを理由に,昇給が見送られることも少なくありません。この場合,昇給遅れによる損害を請求することができます。
昇給遅れを請求するには,同期社員においては昇給がされた資料や,会社から欠勤を理由として昇給を見送った内容を記載してもらった資料を準備する必要があります。
昇給遅れを請求できる期間については,症状固定日まで認定する裁判例や,定年まで認定する裁判例もあります。受傷の程度が大きく,明確な昇給制度がある場合は,比較的長い期間が認定される傾向にあるといえます。

しまかぜ法律事務所は,昇給遅れにおいても,適正に休業損害を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:休業損害について(給与所得者の賞与の減額)

2016-04-10

給与所得者の休業損害について問題になることの多い, ④賞与(ボーナス)の減額は請求できるかを,説明させていただきます。

会社の就業規則や賞与減額規則などでは,賞与(ボーナス)の支給対象期間において,欠勤がある場合,その割合に応じて賞与(ボーナス)の減額規定を設けていることが多々あります。
例えば,夏期賞与の対象期間(1月1日~6月30日)のうち,交通事故が原因で半分に相当する欠勤を強いられて,夏期賞与が欠勤割合に応じて半額にされた場合,減額分の賞与(ボーナス)は請求できるのでしょうか。

交通事故が原因による賞与(ボーナス)の減額であるため,賞与減額分は請求できます。請求にあたっては,会社作成の賞与減額証明書減額根拠となる就業規則や賞与減額規則などが必要となります。

しまかぜ法律事務所は,賞与(ボーナス)減額においても,適正に休業損害を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:休業損害について(給与所得者の退職後の休業損害)

2016-04-02

給与所得者の休業損害について問題になることの多い,③症状固定前に退職しても請求できるかを,説明させていただきます。

症状が重く就労困難であることや,欠勤が続いていることを理由に解雇された場合,退職後も休業損害を請求できます。また,自主退職を強いられた場合であっても,退職後の休業損害を請求できます。
退職後の休業損害を請求するには,勤務先からの解雇通知書(自主退職の場合は当然不要)や,医師による就労困難の診断書が必要となります。

しまかぜ法律事務所では,これらの証拠を収集するため,勤務先や医師に対する質問書(兼回答書)を作成しています。症状固定前に退職して休業損害にお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:休業損害について(給与所得者の有給利用)

2016-03-19

給与所得者の休業損害について問題になることの多い,②有給を使用しても請求できるかを,説明させていただきます。

有給を使用すれば減給はされないため,金銭的な損害がないようにも思えます。
しかし,有給とは財産的価値を有すべき権利です。事故がなければ,心身のリフレッシュなどのために使用できたにもかかわらず,事故が原因で有給を使用せざるを得なかったのですから,財産的価値を有する有給が費消されたとして休業損害を請求できます。

しまかぜ法律事務所は,有給使用においても,適正に休業損害を算定して賠償額を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:休業損害について(給与所得者の算定方法)

2016-03-12

休業損害は生活に直結する大切な請求項目です。そこで,被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただきます。

第1回は,給与所得者の休業損害です。

給与所得者の休業損害で問題になることが多いのは, ①算定方法,②有給を使用しても請求できるか,③症状固定前に退職しても請求できるか,④賞与の減額は請求できるか,⑤昇給遅れは請求できるかです。

まずは,①算定方法について説明させていただきます。

❶保険会社が行う算定方法,❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法に分けて説明させていただきます。
❶保険会社が行う算定方法
事故前3か月の総支給額(社会保険料などを控除しない)を90日(所定の休日含む)で割ったものを1日当たりの基礎収入とします。休業損害は,基礎収入×休業日数です。
❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法
適正な算定方法としては,Ⅰⅰ日額計算を勤務先所定の休日を含めない稼働日数で除して実労働日額を出した後に,ⅱ欠勤日数を乗じる方法か,Ⅱⅰ日額計算を勤務先所定の休日を含める90日で除して日額を出した後に,ⅱ全期間で乗じる方法が適正です。
休業が短期や非連続の場合はⅠの方法で算定し,連続して休業している場合はⅠの方法で算定します。

具体例を挙げて説明します。毎月20日稼働,月給20万円の被害者が,5日間だけ休業した場合の休業損害は次のとおりになります。
❶保険会社が行う算定方法
60万円/90日(所定の休日含む)×5日間=3万3333円
❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法
休業が短期であるのでⅠの方法で算定します。
60万円/60日(所定の休日含めない)×5日間=5万円

すなわち,❶保険会社が行う算定方法は,1日あたりの基礎収入を出すときは勤務先所定の休日を含めて算定するため,日額が不当に低額となり妥当ではないのです。

次の具体例として,毎月20日稼働,月給20万円の被害者が,2ヶ月休業(勤務先の所定の休日1ヶ月あたり10日)した場合の休業損害は次のとおりになります。
❶保険会社が行う算定方法
60日/90日(所定の休日含む)×40日間=26万6666円
❷しまかぜ法律事務所が行う適正な算定方法
休業が連続しているのでⅡの方法で算定します。
60日/90日(所定の休日含む)×60日間=39万9999円

すなわち,❶保険会社が行う算定方法は,1日あたりの基礎収入を出すときは勤務先所定の休日を含めて算定しましたが,休業日数を掛けるときだけ,所定の休日を含めないため,不当に低額となり妥当ではないのです。


以上のとおり,❶保険会社の算定方法は,❷しまかぜ法律事務所の算定方法でいうところの,Ⅰⅰ×Ⅱⅱであったり,Ⅱⅰ×Ⅰⅱであったりと,良いとこ取りにミックスさせて不当に低額です。

しまかぜ法律事務所は,休業損害を適正に算定し直して,適正な賠償額で交渉します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:バス,タクシー乗車中の事故について

2016-02-22

バス乗車中の事故が,最近たびたび報道されていますが,バスやタクシーに乗車中に事故被害にあった場合,①誰に,②どの割合で請求できるかについて,説明させていただきます。

①誰に請求できるか(賠償義務者について)
賠償義務者としては,バス(タクシー)側としては,その運転手,バス(タクシー)会社,その保険会社が考えられます。
また,バス(タクシー)の単独事故ではなく,相手方車両がいる場合は,相手方車両の運転手,その保険会社が考えられます。

バス(タクシー)の運転手は,加害事故を起こした本人として,民法709条に基づき賠償責任を負います。
バス(タクシー)会社は,加害車両の保有者であって,運行業を行い,また従業員が業務中に事故を発生させたのであるから,自賠法3条,民法715条,商法590条に基づき賠償責任を負います。
そして,バス(タクシー)が保険加入していた場合,保険会社も賠償責任を負います。

一方,相手方車両の運転手は,加害事故を起こした本人として,民法709条に基づき賠償義務を負います。
そして,相手方が保険加入していた場合,保険会社も賠償責任を負います。

②どの割合で請求できるか
バス(タクシー)に乗車中の被害者は,先ほどの賠償義務者の誰に対しても,全額の請求を行うことが可能です。全額を支払った賠償義務者は,もう一方の賠償義務者から回収を行います(賠償義務者同士の話しになります)。
バス(タクシー)の単独事故ではなく,相手方車両がいる場合は,それぞれの過失行為が合わさって被害者の受傷が生じています。これを共同不法行為といいますが,この場合は,不真正連帯債務といって,バス(タクシー)側も,相手方側も,被害者に対しては全額の賠償義務を負うことになります。

しまかぜ法律事務所は,バスやタクシー乗車中の事故についても,多くの実績があります。
適正な賠償義務者に対して,適正な賠償額で解決を行いますので,バスやタクシー乗車中に被害に遭われた方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。

【コラム】:年間約10件の死亡事故を受任しています

2016-02-08

愛知県では,平成28年1月22日から同月31日までの10日間の交通事故死者数が10人となり,交通死亡事故多発警報が発令されました。
交通死亡事故多発警報は,10日以内に交通事故による死者数が10人以上となったときや,死者数の全国ワースト1位と2位との差が10人以上になったときなどに発令されます。

愛知県では,平成27年に213人もの多数の死亡事故が発生し,全国ワースト1位となっています。

しまかぜ法律事務所では,年間約10件の死亡事故を受任しており,愛知県内で発生した死亡事故の多くにおいて,ご遺族からご依頼をいただいております。
しまかぜ法律事務所には,圧倒的に豊富な死亡事故の実績があり,保険会社の提示額を2~3倍に大幅増額して解決してきました。
精神的・金銭的に辛い思いをしているご遺族を,ご依頼後~解決まで徹底してサポートしていきます。ぜひ,しまかぜ法律事務所にお問い合わせください。

【コラム】:脳脊髄圧減少症の治療が保険適用へ

2016-01-24

厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会は,平成28年1月20日,来年度から脳脊髄圧減少症のブラッドパッチを保険適用することを承認しました。

交通事故の被害者の中には,立っていると頭痛がひどくなり,横になると頭痛が楽になる症状(起立性頭痛)を訴える方がいらっしゃいます。
交通事故の衝撃で髄液が漏れると,頭痛やめまいの症状が現れます。横になると髄液漏れが少なくなって痛みが収まるのです。この症状を,脳脊髄圧減少症といいます。
むち打ちと診断されている方の中には,少なからず脳脊髄圧減少症の方がいらっしゃいます。

脳脊髄圧減少症の治療としては,ブラッドパッチといって,血液を頭の硬膜の外側に注入して髄液漏れを止める方法があります。
ブラッドパッチは,脳脊髄圧減少症の治療には効果的ですが,この治療費を保険会社に請求をしても拒絶されます。日本全国で,治療費を請求する裁判がなされていますが,治療費が認定されることはほとんどありません。
これまでブラッドパッチは,保険適用されないため,被害者が高額な治療費を自己負担するしかありませんでした。この高額な治療費を保険会社に請求しても,前述のとおり拒絶されていました。
そのため,ブラッドパッチが保険適用されて被害者の治療費負担が減ることは,非常に明るいニュースとなりました。

当事務所には,脳脊髄圧減少症でお困りの方から多数の相談があります。
脳脊髄圧減少症の多くの場合,後遺症申請において14級が認定されています。ブラッドパッチで治ってしまえば,後遺症は認定されませんので,当事務所では,ブラッドパッチを受ける前に後遺症申請を行って後遺症を獲得し,保険会社と示談後に,被害者ご自身でブラッドパッチを受けるか否かの判断をしてもらいます。
当事務所にご依頼いただく時点で,すでにブラッドパッチを受けていた依頼者もいらっしゃいますが,十分な効果が出なかったとして後遺症申請を行い後遺症を獲得した上で示談した事案もございます。

ブラッドパッチが保険適用された後も,後遺症を獲得して示談後に,ブラッドパッチを受けるか否かを判断してもらうという当事務所の方針には変更はありません。
脳脊髄圧減少症でお困りの方は,脳脊髄圧減少症にも多数の実績がある,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:バス転落事故の損害賠償請求について

2016-01-17

平成28年1月15日,長野県軽井沢町でスキー場に向かうバスが崖から転落して15人(うち12人が乗客)が死亡する悲惨な事故が発生しました。
若く未来ある多数の命が失われました。ご逝去を悼み,謹んでお悔やみ申し上げます。

この大事故のように,バスやタクシーなど,運送車両に乗車中に事故被害に遭うことは少なくありません。
そこで,バスやタクシーなど,運行車両に乗車中に死亡事故の被害にあったご遺族が,今後の生活を維持していくためにも,どのようにして適正な金額での損害賠償請求を行うかについて,ご説明させていただきます。

 

①賠償義務者について
損害賠償義務者としては,運転手,バス(タクシー)会社,保険会社が考えられます。
運転手は,加害事故を起こした本人として,民法709条に基づき賠償責任を負います。
バス(タクシー)会社は,加害車両の保有者であって,運行業を行い,また従業員が業務中に事故を発生させたのであるから,自賠法3条,民法715条,商法590条に基づき賠償責任を負います。
そして,バス(タクシー)が保険加入していた場合,保険会社も賠償責任を負います。運転手やバス(タクシー)会社に多額の賠償額を支払う資金力があれば別ですが,実際の支払は,保険会社が行うことになります。

②損害賠償の項目
主に,ⅰ治療費,ⅱ慰謝料,ⅲ死亡逸失利益,ⅳ葬儀関係費が請求できます。
詳しくは「ご家族がお亡くなりになられた方へ」をご覧ください。

ⅱ慰謝料について,弁護士基準(裁判基準)で請求できますが,速度超過などの悪質運転や,長時間運転などの違法な運行管理が常態化したことが原因である場合,さらに増額した請求が可能です。
この事実を確認するために,刑事記録を取り寄せする必要がありますが,刑事裁判に被害者参加することを,おすすめしています。
刑事裁判に被害者参加することで,捜査機関によってどんな刑事記録(証拠)が収集できたかが確認でき,スムーズに刑事記録の取り寄せができます。また,刑事裁判で被害感情を訴えることや事件の真相を知ることにも繋がります。
詳しくは,「被害者参加制度について」をご覧ください。

③具体的な損害賠償額について
多くの場合,保険会社は,自賠責から回収した金額をエスカレーター式にご遺族に支払うだけで済ませようとします(保険会社は自腹を切ろうとしません)。そのため,ご遺族自身で交渉する多くの場合,自賠責から支払われる保険金≒保険会社の提示額となります。

具体的に,「22歳」「大学生」「両親あり」「未婚」の方がお亡くなりになって,「葬儀関係費用150万円を要した場合」について,ⅰ自賠責基準,ⅱ弁護士基準(裁判基準)で賠償額を計算してみます。

ⅰ自賠責基準
⑴(自賠責基準の)葬儀関係費
葬儀費用,仏壇,墓碑の購入費用などです。
60万円です。ただし,請求書,領収書などで60万円を超えることが証明できる場合は,上限100万円が支払われます。
したがって,具体的案件の場合,100万円です。
⑵(自賠責基準の)慰謝料
慰謝料には,㈠被害者本人の慰謝料,㈡ご遺族の慰謝料があります。
㈠被害者本人の慰謝料
350万円です。
㈡ご遺族の慰謝料
被害者の父母,配偶者,子供の人数で異なります。
1人で550万円,2人で650万円,3人以上で750万円です。
なお,被害者に被扶養者がいる場合,さらに200万円が加算されます。
したがって,具体的案件の場合,1000万円です。
⑶(自賠責基準の)死亡逸失利益
生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害です。
(自賠責基準の)死亡逸失利益は,次のとおり計算します。
(㈠被害者の年収-㈡被害者の年間生活費)×㈢就労可能年数によるライプニッツ係数
㈠被害者の年収
有職者は,事故前年の年収or年齢別平均給与額(年額)の高い方です。
学生や主婦,無職者は,全年齢平均給与額(年額)です。
㈡被害者の年間生活費
被害者に被扶養者がいる場合は,年収の35%です。
被害者に被扶養者がいない場合は,年収の50%です。
㈢就労可能年数によるライプニッツ係数
就労可能年数は,原則として67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は,就労可能年数に応じて決まっています。
したがって,具体的案件の場合,(㈠330万円-㈡165万円)×㈢17.7741=2932万7265円です。
以上より,自賠責の保険金は,合計4032万7265円となります。
自賠責の上限は3000万円ですので,自賠責の保険料は3000万円ですが,保険会社からは,3000万円を超える合計4032万7265円の提示があることが想定されます。

ⅱ弁護士基準(裁判基準)
⑴(弁護士基準の)葬儀関係費用
150万円と認定されることが多いです。
したがって,具体的案件の場合,150万円です。
⑵(弁護士基準の)慰謝料
被害者本人の慰謝料,ご遺族の慰謝料を合計して,一家の大黒柱であれば2800万円,母親・配偶者であれば2400万円,独身者であれば2000万円~2200円と認定されることが多いです。
ただし,速度超過などの悪質運転や,長時間運転などの違法な運行管理が常態化したことが原因である場合,さらに1割程度増額した金額で認定される可能性があります。
したがって,具体的案件で,速度超過などの悪質運転や,長時間運転などの違法な運行管理が常態化したことが原因であることが証明できた場合,2500万円です。
⑶(弁護士基準の)死亡逸失利益
(弁護士基準の)死亡逸失利益は,次のとおり計算します。
㈠基礎収入×(1-㈡生活費控除率)×㈢就労可能年数によるライプニッツ係数
㈠基礎収入
被害者の年収です。大学生の場合は,大卒者の平均給与額となります。
㈡生活費控除率
一家の大黒柱であれば40%,母親・配偶者であれば30%,独身男性であれば50%です。
㈢就労可能年数によるライプニッツ係数
就労可能年数は,原則として67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は,就労可能年数に応じて決まっています。
したがって,具体的事案の場合,㈠640万5900円×(1-㈡50%)×㈢17.7741=5692万9553円です。
以上より,弁護士基準の賠償額は,合計8342万9553円となります。

④損害賠償請求の流れ
ⅰ治療費や葬儀関係費の支払交渉

治療費や葬儀関係費の支払いは,直ぐに発生しますので,保険会社に対して,対応するように交渉します。
ⅱ賠償金の一部請求(自賠責への請求)
しまかぜ法律事務所では,事故態様の分析や慰謝料増額のために有利な証拠を収集するためにも,刑事裁判の被害者参加をおすすめしていますが,刑事裁判が終わって刑事記録が取り寄せ可能になるまで,事故から半年ほどかかることも少なくありません。
刑事記録を証拠として最終の示談交渉するのに時間がかかりますので,ご遺族の生活のためにも,保険会社に賠償金の一部請求を行ったり,自賠責に保険金を請求します。
ⅲ最終の示談交渉
刑事裁判への被害者参加の結果,収集した刑事記録を証拠として,適正な過失割合,賠償額で示談交渉を行います。
ⅳ民事裁判
適正な賠償額を示談交渉で解決できることが大半ですが,保険会社の態様が不当な場合は,民事裁判を行います。

 

損害賠償請求の結果,多額の賠償額を獲得することができますが,加害者(保険会社)から支払われる賠償金は,非課税です。

 

死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。しまかぜ法律事務所は,精神的・金銭的に辛い思いをしているご遺族を,ご依頼後~解決まで徹底してサポートしていきます。
しまかぜ法律事務所は,死亡事故の実績が豊富で,保険会社が提示額を2~3倍に大幅増額して解決してきました。また,民事だけでなく,刑事も全力でサポートいたします。
死亡事故に実績豊富な,しまかぜ法律事務所に,ぜひ,お問い合わせください。

【コラム】:物損扱いでも治療費の支払いが受けられます

2015-12-13

物損扱いでも治療費の支払いが受けられます初診時に病院でもらった診断書は,警察署に提出して人身扱いにしてもらってください。

しかし,仕事が忙しくて診断書を提出できなかったり,診断書を提出することを忘れてしまった方は少なくないと思います。

では,物損扱いのままでは,保険会社から治療費や慰謝料などの支払いを受けられないのでしょうか。

警察署で診断書を提出すれば人身扱いになり,加害者に対して行政や刑事の処分がなされます。行政処分とは免許停止など,刑事処分とは罰金や懲役などです。

治療費や慰謝料などのは民事の問題であって,行政や刑事とは異なります。

人身扱いでなくても,保険会社から治療費や慰謝料などの支払いを受けることができます。また,後遺障害の認定を受けることも可能です。

もっとも,物損扱いのままで治療費や慰謝料などの支払いを受けるためには,人身事故証明書入手不能理由書を提出する必要があります。そこで,保険会社から人身事故証明書入手不能理由書の提出を求められたら,提出していただいて構いません。

交通事故は何度も経験するものではありません。交通事故の知識がなくて不安な気持ちを抱いている被害者も多数いらっしゃると思います。しまかぜ法律事務所では,法律相談を無料で実施していますので,ご遠慮なくお問い合わせください。

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