【コラム】:休業損害について(給与所得者の賞与の減額)

2016-04-10

給与所得者の休業損害について問題になることの多い, ④賞与(ボーナス)の減額は請求できるかを,説明させていただきます。

会社の就業規則や賞与減額規則などでは,賞与(ボーナス)の支給対象期間において,欠勤がある場合,その割合に応じて賞与(ボーナス)の減額規定を設けていることが多々あります。
例えば,夏期賞与の対象期間(1月1日~6月30日)のうち,交通事故が原因で半分に相当する欠勤を強いられて,夏期賞与が欠勤割合に応じて半額にされた場合,減額分の賞与(ボーナス)は請求できるのでしょうか。

交通事故が原因による賞与(ボーナス)の減額であるため,賞与減額分は請求できます。請求にあたっては,会社作成の賞与減額証明書減額根拠となる就業規則や賞与減額規則などが必要となります。

しまかぜ法律事務所は,賞与(ボーナス)減額においても,適正に休業損害を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

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