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【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (4)右(左)折車と後続直進車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.交差点におけるその他の態様の事故
(4)右(左)折車と後続直進車との事故
ア 右折車と追越直進車との事故(追越直進車が中央線ないし道路中央を越えている場合)
(ア)追越しが禁止される通常の交差点の場合【135】
追越直進車:90 右折車:10
道路交通法30条3号で,当該車両が優先道路を通行している場合を除き,交差点及びその手前30m以内の部分で追越しは禁止されています。したがって,追越しが禁止される通常の交差点においては,右折車にある程度の過失があっても,基本的には追越直進車が劣後となります。
(イ)追越しが禁止されていない交差点の場【136】
追越直進車:50 右折車:50
優先道路の場合は,交差点内でも追越しが許されます。
追越しが禁止されていない交差点において,追越しのために中央線ないし道路中央を越えた追越直進車と,合図はしたが,あらかじめ道路中央に寄らずに右折した右折車とが衝突した場合を想定しています。
イ あらかじめ中央(左側端)に寄らない右(左)折車と後続直進車との事故(後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)
右(左)折車が中央(左側端)に寄るのに支障のない場合【137】
追越直進車:20 右(左)折車:80
幅員が充分にあって,直進車と右(左)折車が横に並んで通行することができる道路において,先行する右(左)折車が,合図はしたが,あらかじめ道路中央(左側端)に寄らずに右(左)折しようとしたため,後続の直進車がこれに衝突したという事故態様を想定しています。
一方,幅員が充分になく,複数の車両が横に並んで通行する余地のない道路において,先行する右(左)折車に後続の直進車が衝突したという事故態様の場合には,右(左)折車の後方不確認の過失よりも後続直進車の車間距離不保持,前方不注視等の過失の法が大きいと考えられます。したがって,このような場合には,本基準を適用せず,追突事故の基準等を参考にして,別途,過失相殺率を決めます。
右(左)折車があらかじめ中央(左側端)に寄っては右(左)折できない場合【138】
追越直進車:40 右(左)折車:60
右(左)折して進入しようとする道路が狭いとか,右(左)折進路が鋭角をなしているとか,右(左)折車の車長が長い等の理由で,あらかじめ中央(左側端)に寄ったのでは右(左)折できない道路において,先行する右(左)折車が,合図はしたが,あらかじめ道路中央(左側端)に寄らずに右(左)折しようとしたため,後続の直進車がこれに衝突したという事故態様を想定しています。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:2018年交通事故死者数 愛知県16年連続で全国ワースト
警察庁によると,2018年の全国交通事故死者は3532人となり,警察庁が保有する昭和23年以降の統計で最少となった前年を更に下回りました。
愛知県内の死者数は189人となっており,2017年より11人少ないものの16年連続で全国ワーストとなり,非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は103人となり,54.5%を占めています。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
また,子ども,若者の死者数も前年に比べ増加していますが,子ども,若者の場合も,死亡逸失利益が問題となることが多いです。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
当事者別にみると,自転車,原付,自動二輪車の事故による死者数が前年に比べ増加しています。
自転車,原付,自動二輪車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。
自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が被害に遭われる可能性があります。
自転車が加害者になることもありますが,自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられておらず,また任意保険の加入もない場合,被害者は加害者に直接賠償金を請求することになります。
加害者から適正な賠償額を受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所は,高齢者や自転車による交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (3)左折車と対向右折車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.交差点におけるその他の態様の事故
(3)【134】左折車と対向右折車との事故
交差点において左折車と対向右折車の進路が交錯するのは,通常,左折車が減速して左折を始めたところ,右折車が左折車の進行を妨害する態様で交差点に進入してくる場合です。
車両は,交差点で右折する場合において,当該交差点において左折しようとする車両等の進行を妨害してはならないとされ,交差点において右折車は左折車より劣後する関係にあります。
左折車:30 右折車:70
左折車は,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないので,左折車は第1車線に入るべきであり,第2車線に進入するときは右折車の進行が妨害されることになるため,左折方法違反として左折車に10%~20%の範囲で加算修正します。
一方,右折車の場合,法は,右折車は交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならないと規定するだけで,第1車線に進入することを違反とはしていませんが,片側2車線道路においては,左折車が第1車線に進入するとき,右折車は第2車線に進入するのが一般の運転慣行ともいえます。そこで,右折車が片側2車線の交差道路のうち第1車線に進入した場合には,左折車について10%減算修正します。
また,大型車については,大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと考えられる態様の事故においては,大型車に5%程度の修正をするのが相当です。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなる見通しです。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (2)右折車同士の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.交差点におけるその他の態様の事故
(2)右折車同士の事故
この態様の事故の場合は,双方の車両に徐行義務が課されていて,また実際の運転慣行としても,両者ともにある程度の減速をしていることが通常のため,双方車両について徐行又は右折車として通常の減速をしていることを前提としています。
右折方法違反の修正要素は,左方車については,徐行なし,合図なし,早回り右折等が問題となり,右方車については,徐行なし,合図なし,大回り右折等が問題となります。
【130】同幅員
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち交差する一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
左方車:40 右方車:60
【131】一方が明らかに広い道路
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
狭路車:70 広路車:30
【132】一方に一時停止の規制あり
規制あり:75 規制なし:25
【133】一方が優先道路
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
劣後車:80 優先車:20
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故にご注意ください
名古屋市内では,交通死亡事故が多発しており,平成30年11月末時点において,交通事故による年間の死者数が49人となり,名古屋市交通安全計画で掲げた目標値35人未満を大幅に上回っているため,平成30年12月3日,名古屋市交通死亡事故多発非常事態宣言を発令しました。
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000110/110105/hatsureibun.pdf
12月は1年のうちで最も交通事故が多く,平成29年12月の愛知県内の死亡者数は28人となっています。
12月に交通事故が多発する要因としては,降雪,路面の凍結によるスリップ事故の増加や,年末年始を利用した帰省や旅行にともなって交通量が増加することが挙げられます。
平成30年12月から「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識が新設され,チェーン規制区間をスタッドレスタイヤで通行できなくなりました。事前に交通ルールを再度確認し,事故が発生しないよう注意することが大切です。
では,年末年始に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 3.交差点におけるその他の態様の事故 (1)左折車と直進車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.交差点におけるその他の態様の事故
(1)左折車と直進車との事故
【126】同幅員
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち交差する一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
左方車:50 右方車:50
【127】一方が明らかに広い道路
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
狭路車:70 広路車:30
【128】一方に一時停止の規制あり
規制あり:80 規制なし:20
【129】一方が優先道路
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
劣後車:90 優先車:10
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(2)左又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4)
(エ)一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合【123】
直進車・優先車:10 右折車・劣後車:90
b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合【124】
直進車・劣後車:80 右折車・優先車:20
c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合【125】
直進車・劣後車:70 右折車・優先車:30
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(2)左又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3)
狭路と広路が交わる交差点の狭路側に一時停止の規制がある場合には,狭路による劣後性よりも一時停止の規制による劣後性の方が大きいと考えられるため,【117】~【119】によらず,本基準によります。
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
a 右折車に一時停止の規制がある場合【120】
直進車:15 右折車:85
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合【121】
直進車:70 右折車:30
c 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合【122】
直進車:60 右折車:40
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 2.交差点における右左折車と直進車の事故 (2)左又は右方向から進入した場合 イ信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右左折車と直進車の事故
(2)左又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2)
(イ)一方が明らかに広い道路である場合
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
a 右折車が狭路から広路に出る場合【117】
直進車・広路車:20 右折車・狭路車:80
b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合【118】
直進車・狭路車:60 右折車・広路車:40
c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合【119】
直進車・狭路車:50 右折車・広路車:50
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から15年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,2018年上半期終了時点高齢者が6割を占めています。
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:愛知県交通死亡事故 飲酒運転が増加
愛知県警察本部「交通死亡事故発生状況平成30年10月末」によると,10月中の死者は15人で,10月末時点で157人となっています。
交通事故の特徴として,飲酒運転死亡事故が11件となっており,前年同期に比べ9件増加しています。
http://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/h30_10koutsu_shiboujiko_hasseijoukyou_kakutei.pdf
愛知県警では,平成30年12月1日(土曜日)から12月10日(月曜日)までの10日間,年末の交通安全県民運動を行います。
この時期は,1年を通じて日没時刻が最も早くなり,夕暮れ時と仕事や学校からの帰宅時間帯とが重なるため,交通事故の増加が心配されています。
また,忘年会などで飲酒の機会が増えることから,飲酒運転による交通事故も懸念されています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/news/koutsu-s/undou-h2912.html
飲酒運転は,運転している当事者だけの自損事故だけではなく,他のドライバーや通行人を巻き添えにするような悲惨な事故につながることが多くなります。
運転手が飲酒により気持が大きくなり,スピードの出し過ぎや乱暴な運転になることが多く,事故に巻き込まれた場合,死亡事故や重篤な後遺症が残る事故につながりやすくなります。
死亡事故や重篤な後遺症が残る事故の場合,賠償額が大きくなります。また,飲酒運転であっても保険会社は賠償金の対応を行いますし,飲酒運転を理由に慰謝料の増額が認められる場合もあります。
適正な賠償額で解決するためにも,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所は,飲酒運転の交通事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
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