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【コラム】:雨の日は交通事故のリスクが約4倍に増加
東海地方も間もなく梅雨明けとなりますが,台風やゲリラ豪雨など,雨が降る機会は続きます。平成30年度首都高速道路株式会社の調べによりますと,雨の日は晴天時に比べ,交通事故のリスクが約4倍に増加します。
https://www.shutoko.jp/use/safety/driver/rain/
首都高速道路のデータにはなりますが,晴天時は「追突事故」が大きな割合を占めるのに対して,雨天時は「施設接触事故」の割合が3割を占めています。また,そのうち約6割が時速60km以上での走行中に起きています。雨天時にスピードを出すとスリップしやすくなりますので,雨が降ってきたらスピードを落とし,車間距離を開けて視野を広くすることが安全運転につながります。
夏休みが始まり,レジャーや帰省のため高速道路を利用される方が増加します。運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人も多く,スピードが出ている分,死亡事故や重篤な障害が残る事故が多く発生する可能性が高くなります。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内(最大3000万円)で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
また,重篤な傷害を負い入院期間が長期化する場合も,収入が減り,金銭的なサポートが必要になる場合があります。
しまかぜ法律事務所では,給与取得者,個人事業主,会社役員等,被害に遭われた方の属性ごとに適切な算定方法で休業損害を算定し,請求していきます。
事故が原因で退職を強いられた場合,因果関係が明らかであれば,退職後も症状固定日まで休業損害を請求することができます。症状固定後は,後遺障害の等級に応じて,逸失利益(将来にわたって得られるはずであった収入が失われた損害)を請求します。
交通死亡事故,後遺障害が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
被害に遭われた方や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば,その保険会社が300万円を上限に弁護士費用を支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており,依頼者のご負担は不要です)。
弁護士費用特約がない場合も,いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
著しい過失・重過失の例としては,右折車に著しい前方不注視がある場合,右折禁止場所で右折した場合,右折先の道路が渋滞していたり,右折先の横断歩道上に歩行者がいるにもかかわらず右折したために交差点内で停止してしまった場合等が挙げられます。
また,二段階右折の方法に従って右折すべき原動機付自転車がこれに違反して右折した場合は,著しい過失ありといえますが,5%程度の減算修正になります。
a 【175】単車直進・四輪車右折
単車:15 四輪車:85
b 【176】単車右折・四輪車直進
単車:70 四輪車:30
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(5))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
オ 一方通行違反がある場合
一方の車両が,一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合を想定しています。交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。
なお,双方ともに減速していることを想定していますので,一方の車両が減速していない場合は,著しい過失の一態様として,減速していない車両に10%加算修正します。また,一方通行違反車が後退で交差点に進入してきた場合には,重過失による修正がされます。
(ア)【173】四輪車が一方通行違反
単車:10 四輪車:90
(イ)【174】単車が一方通行違反
単車:70 四輪車:30
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
エ 一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいいます。
優先道路といっても,その態様は様々であり,幹線道路もあれば,単に中央線が引かれているだけで劣後車側の道路幅と差がない道路もあります。幹線道路,片側二車線以上ある道路及び中央分離帯が設置されている道路など,優先性が明らかな優先道路以外の場合においては,一時停止の規制のある場合の基準(【169】,【170】)に準じて考えてよいこともあります。また,一方が優先道路に該当しない道路である場合でも,一方の広路が幹線道路で他方の峡路が路地に類するときなど,広路の優先性が特に顕著であるときには,本基準に準じて考えてよいこともあります。
(ア)【171】単車が優先道路を走行
単車:10 四輪車:90
(イ)【172】四輪車が優先道路を走行
単車:70 四輪車:30
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:令和元年版「交通安全白書」高齢者の交通死亡事故の特徴
政府は令和元年6月21日の閣議で,令和元年版「交通安全白書」を決定しました。
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/index_zenbun_pdf.html)
平成30年の交通事故死者のうち,65歳以上の高齢者は55.7%となっていますが,歩行中死者数に占める高齢者の割合は71.5%と更に高齢者の割合が多くなっています。今後も一層高齢化が進展することを考えると,高齢者の交通安全は,歩行者としても運転者としても重要な課題となっています。
高齢歩行者の死亡事故では,死亡した歩行者の約6割に法令違反があり,そのうち横断違反が33%と他の年代の16%に比べ多くなっています。
運転中の死亡事故では,免許人口10万人当たり死亡事故件数を年齢層別に見ると,75歳以上の高齢運転者については75歳未満の年齢層に比べて約2.4倍となっています。死亡事故を類型別にみると,車両単独による事故が多く,具体的には,工作物衝突や路外逸脱が多くなっています。また,人的要因をみると,操作不適による事故が最も多く,そのうち,ブレーキとアクセルの踏み間違い事故は,75歳以上が5.4%に対し75歳未満は1.1%と,75歳以上の高齢者が約5倍多くなっています。
平成4年の世論調査において,「あなたは,自分で運転できるのは何歳ぐらいまでだと思いますか」という質問に対し,「65歳ぐらいまで」と回答した者は46.4%,「75歳ぐらいまで」と回答した者は38.9%となっています。平成の間に平均寿命は概ね5年延びており,今後も運転を続ける高齢者の方が多くいらっしゃると思いますが,交通安全白書の内容や昨今の交通事故の報道を受け止め,安全運転を心がけていただきたいです。
名古屋市では,高齢者の運転免許自主返納促進事業を実施しています。
(http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000104113.html)
名古屋市内在住で,昭和25年4月1日以前に生まれた方は,平成31年4月1日から令和2年3月20日までに運転免許を自主返納をするとマナカチャージ券5000円分が交付されます。
その他の自治体でも運転免許自主返納の取り組みがされていることがありますので,一度お住まいの自治体へご確認ください。
このように,高齢者の交通事故の割合が増えている中,もし,交通事故の被害に遭った際に,加害者が高齢者でかつ認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
ただし,認知症の加害者が無保険の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。
また,認知症の程度によっては,事故状況の確認が難しく,事故の目撃者がいない場合は,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:令和元年版「交通安全白書」交通事故死者のうち高齢者は約6割と過去最高
政府は令和元年6月21日の閣議で,令和元年版「交通安全白書」を決定しました。
(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/index_zenbun_pdf.html)
平成30年中の交通事故発生件数は43万0601件で,死者数は3532人,負傷者数は52万5846人でした。平成29年と比べると交通事故発生件数は4万1564件,死者数は162人,負傷者数は5万5004人減少しており,現行の交通事故統計となった昭和23年以降で最少となっています。
65歳以上の高齢者の人口10万人当たりの交通事故死者数は減少していますが,交通事故死者のうち高齢者は1966人で,その占める割合は55.7%と過去最高となっています。
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。
また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,交通死亡事故の場合,刑事裁判への参加(被害者参加)も行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。刑事裁判に参加して,真相を知りたい方,被害感情を訴えたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ウ 一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止の規制がある限り,同幅員の交差点だけでなく,広路と峡路とが交わる交差点についても適用があります。
また,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,黄点滅信号の側の車両が他の交通に注意して通行することができるのに対し,赤点滅信号の側の車両は停止位置において一時停止しなければならないものとされているので,本基準によるのが相当です。
(ア)【169】単車規制なし・四輪車規制あり
両車ともに同速度 単車:15 四輪車:85
単車減速,四輪車減速せず 単車:10 四輪車:90
単車減速せず,四輪車減速 単車:25 四輪車:75
四輪車一時停止 単車:35 四輪車:65
(イ)【170】単車規制あり・四輪車規制なし
両車ともに同速度 単車:65 四輪車:35
単車減速,四輪車減速せず 単車:55 四輪車:45
単車減速せず,四輪車減速 単車:80 四輪車:20
四輪車一時停止 単車:45 四輪車:55
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
イ 一方が明らかに広い道路である場合
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
本基準の態様の事故では,峡路車は,通常,低速であり,かつ,交差点が長いため,厳密な先入関係を問題とすれば,ほとんど常に峡路車が先入となりますが,これを全て修正要素とする趣旨ではありません。広路車の通常の速度(制限速度内)を基準として,広路車が,峡路車の交差点進入時に直ちに制動又は方向転換の措置をとれば容易に衝突を回避することができる関係にある場合を「明らかな先入」として修正要素とします。
(ア)【167】単車広路・四輪車峡路
両車ともに同速度 単車:20 四輪車:80
単車減速,四輪車減速せず 単車:10 四輪車:90
単車減速せず,四輪車減速 単車:30 四輪車:70
(イ)【168】単車峡路・四輪車広路
両車ともに同速度 単車:60 四輪車:40
単車減速,四輪車減速せず 単車:50 四輪車:50
単車減速せず,四輪車減速 単車:75 四輪車:25
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭の衝突事故のほとんどは,見とおしがきかない交差点において発生することから,これを基本とし,見とおしがきく交差点であることは修正要素としています。
出合い頭事故においては,相当の減速をしていれば,それに伴う適切な左右注視等の措置により事故を回避することができる場合が多いであろうから,双方車両の交差点進入時の速度が重要な要素となるものとして,車両の速度差に応じて基本の過失相殺率を分けています。
ア 同幅員の交差点の場合
(ア)【165】単車左方車・四輪車右方車
両車ともに同速度 単車左方車:30 四輪車右方車:70
単車減速,四輪車減速せず 単車左方車:15 四輪車右方車:85
単車減速せず,四輪車減速 単車左方車:45 四輪車右方車:55
左方車が幅員の余裕があるにもかかわらず道路右側部分を通行していたことが事故の原因となっているような場合の左方車や,一方の車両の先入が明らかな場合の他方の車両には,著しい過失があるとされます。
(イ)【166】単車右方車・四輪車左方車
両車ともに同速度 単車右方車:50 四輪車左方車:50
単車減速,四輪車減速せず 単車右方車:35 四輪車左方車:65
単車減速せず,四輪車減速 単車右方車:60 四輪車左方車:40
単車減速,四輪車減速せずにおいて,左方優先は余り強い優先関係を示すものとはいえないことから,単車が右方車であっても過失相殺率が低くなる。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方式による交通規制が行われている交差点をいいます。
信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点となります。
ア 単車青信号・四輪車赤信号【160】
単車:0 四輪車100
イ 単車赤信号・四輪車青信号【161】
単車:100 四輪車:0
信号に従っている車両であっても,前方左右に対する通常の安全確認をせず,又は信号違反車の発見後容易に回避措置をとることができたのに,これを怠った場合には,過失を認めてもよいとされます。
ウ 単車黄信号・四輪車赤信号【162】
単車:10 四輪車:90
エ 単車赤信号・四輪車黄信号 【163】
単車:70 四輪車:30
車両は,黄信号の場合には,原則として,停止位置を越えて進行してはなりません。信号無視という点では赤信号を無視した車両と同質ですが,行為の危険性の大小において赤信号車と黄信号車とでは顕著な差があるので,双方の過失を対比して基本の過失相殺率を決めています。
また,単車と四輪車の優位性の差のほか,単車には転倒の危険があり,信号が青信号から黄信号に変わっても急停車しにくいことも考慮しています。
オ 双方赤信号 【164】
単車:40 四輪車:60
双方とも,対面信号が赤信号になっているのにこれを無視ないし見落とした場合には,いずれの過失も重大のため,余り修正要素を強く働かせるのは妥当ではありません。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。