【コラム】:交通費について(請求項目その4)
人身事故について,請求できる項目の説明を連載させていただきます。
請求項目その4は,交通費です。
ご相談を受けることが多い,①タクシーの交通費,②付添人の交通費,③将来の交通費について,説明させていただきます。
①タクシーの交通費
通院の交通費は,公共交通機関や自家用車によるガソリン代であれば,問題なく請求できますが,タクシー代は請求できるでしょうか。
症状によっては,階段の昇降や車内で立つことが困難で公共交通機関が使用できなかったり,自家用車の運転ができない場合があります。この場合は,タクシー代が請求できます。
請求の方法としては,ⅰタクシー代を立て替えて保険会社に請求する方法や,ⅱ保険会社と事前協議してタクシー業者から直接,保険会社に請求してもらう方法があります。
タクシーの交通費については,主治医から,タクシーの必要性について診断を受けておく方が良いでしょう。しまかぜ法律事務所では,主治医に対して質問書兼回答書という形式で問い合わせを行った後,タクシーの必要性について保険会社と交渉を行っています。
②付添人の交通費
傷害が重大であったり,被害者が幼い場合などは,入院中の見舞いや通院の付添が必要です。そのため,入院中の見舞いや通院の付添のための交通費が請求できます。
もちろん,交通費だけでなく付添費も請求できます。
詳しくは「付添費(介護費)について(請求項目その2)」をご覧ください。
③将来の交通費について
生涯治療が必要な重度後遺症の場合,症状固定後であっても,将来の交通費が請求できます。
保険会社からは,付添費(介護費)や雑費と同様,重度後遺障害者の平均余命までの生存可能性は少なく短期間で算定すべきと反論されることが多いですが,平均余命まで認める裁判例が多数です。必死で介護を続ける家族を追い詰める保険会社の理不尽な反論は許されるはずがありません。
将来の交通費でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。