【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 6.対向車同士の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
6.対向車同士の事故
車両は,道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし,また,原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側部分通行は,運転者にとって,信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるから,左側部分通行の車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には,原則としてセンタオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられます。ただ,余り幅員が広くなく中央線の表示もない道路では,左側部分通行の車両といえども,対向車の進路に対する相当の注意が要求されます。
また,一方通行路や,道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき,道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左側部分の通行ができないとき,左側部分の幅員が6m未満の道路において他車を追い越すとき,勾配の急な道路の曲がりかど付近について道路標識等により通行方法が指定されているとき等,道路中央から右の部分にはみ出して通行することが出来る場合は本基準の対象外です。
(1)単車センターオーバー・四輪車直進
【221】単車:100 四輪車:0
(2)単車直進・四輪車センターオーバー
【222】単車:0 四輪車:100
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。