【コラム】:5年間の子どもの交通事故死者・重傷者数5530人
警察庁は,平成29年から令和3年までの5年間の小学生や幼児の交通事故発生状況を発表し,死者と重傷者が合わせて5530人に上ることが分かりました。
(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/anzenundou/R4harunoundou_koutsuujikobunseki.pdf)
事故が起きた状況は横断中が最も多く,小学生では7割,幼児では5割を占めています。
また,法令違反があった場合の内容は,小学生,幼児ともに「飛び出し」が約3割となっています。
自転車乗車中の児童の死者・重傷者については,時間帯別では16時~17時台が最も多く,学齢別では歩行中と比較すると中・高学年が多くなっています。事故が起きた状況は,出合い頭衝突が7割を超えています。
警察庁は,令和4年4月6日から同月15日まで実施される春の全国交通安全運動で,子どもと保護者への教育やドライバーへの啓発活動を行います。
子どもには,横断歩道,歩道橋,信号機を利用すること,横断中も左右をよく見ることなどを繰り返し教えるとともに,大人も信号無視,乱横断をしないなど手本となるよう交通ルールを遵守し,ドライバーは横断歩道前の一時停止の徹底や通学路・住宅街では子どもの飛び出しに備え減速するなど,事故を防ぐためにそれぞれができることをやることが大切です。
では,子どもが交通事故の被害に遭った場合どうすれば良いでしょうか。
子どもが交通事故に遭った場合も,大人と同じように症状固定日までの治療費や慰謝料等が支払われます。
また,入院付添費や,幼児や症状により一人での通院が困難な場合は通院付添費が認められることがあります。付き添いのために付添者が仕事を休んだ場合は,付添者の休業損害が支払われる場合もあります。
その他,長期間の休学等によって進級遅れが生じた際の授業料や補習費,家庭教師,塾の費用等が損害として認められる場合もあります。
後遺障害が認定された場合は,逸失利益が支払われますが,労働能力喪失期間は原則18歳からとなります。大学卒業を前提とする場合は,大学卒業時となります。
また,基礎収入は,若年労働者(事故時概ね30歳未満)として,全年齢平均の賃金センサスを用いるのが原則となっています。
子どもが交通事故の被害に遭ったら,身体が小さい分,受ける衝撃は大きく,死亡事故につながったり,重篤な障害が残ることも多くあります。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となりますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,子どもの交通事故について解決実績が豊富にありますので,子どもの交通事故についてお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。