【コラム】:過失割合について(横断歩道の付近における事故 信号機の設置されている横断歩道の直近における事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
第2.横断歩道外における事故
1 横断歩道の付近における事故
(1)信号機の設置されている横断歩道の直近における事故
ア 横断歩道通過後
【24】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入
歩行者:車=10:90
【25】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入
歩行者:車=40:60
【26】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で右左折のための交差点進入
歩行者:車=70:30
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならいので,本件事故は,赤信号に違反した歩行者の過失によるものであり,70%となります。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。