【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 5.対向車同士の事故(センターオーバー))

2019-03-01

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

5.対向車同士の事故(センターオーバー)【150】

 

 

 

 

 左側部分通行車:0 センターオーバー車:100

    車両は,道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし,また,原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側部分通行は,運転者にとって,信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるから,左側部分通行の車とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には,原則としてセンターオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられます。
    一方通行路や道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき,道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左部分の通行ができないとき,左側部分の幅員が6m未満の道路において他社を追い越すとき,勾配の急な道路の曲りかど付近について道路標識等により通行方法が指定されている等,道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合は,本基準の対象外です。
  
  左側部分通行車の著しい過失の例としては,センターオーバーを発見した後,進路を左に変更し,あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することができたにもかかわらず,センターオーバー車が早晩自社線内に戻るであろうと軽信したため,あるいは,前方不注視のため,避譲措置をとることができなかった場合等があります。
      また,上記の場合より,前方不注視の経過時間が長い場合は,左側部分通行車の重過失となります。

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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