【コラム】:積極損害 1.治療関係費(1)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
1.治療関係費
(1)治療費
病院での治療に必要かつ相当な金額が支払われます。
加害者が任意保険に加入している場合は,その保険会社が直接病院に治療費を支払う一括対応という方法が一般的です。
しかしながら,事故態様に争いがあったり,過失の割合が大きい場合には,一括対応がされない場合があります。
その場合は,被害者の加入している人身傷害保険を利用したり,被害者ご自身が病院へ治療費を支払い,その後,加害者の任意保険会社や自賠責保険へ請求します。
治療費は,これ以上治療を続けても良くならない状態(症状固定)に達するまで支払義務を負いますが,保険会社独自の判断で症状固定日を主張して治療打ち切りをすることが多々あります。
症状固定日は,保険会社が決めるのではなく,被害者の症状の推移を見てきた主治医の診断が重視されます。
主治医がまだ症状固定でないと診断しているのに,それでも保険会社が強引に治療費打ち切りをした場合,自費で通院し,後日保険会社に請求するという方法もあります。
また,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。健康保険を利用すると,診療報酬の単価が変わりますので,一括対応されない場合や打ち切り後に自費で通院する場合,治療費の負担を減らすことができます。健康保険を利用するには,加入している健康保険に届出が必要です(第三者行為手続)。
ただし,健康保険は,仕事中や通勤途中の事故では利用できませんので,そのような場合は,労災を利用することになります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等でそれぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,一括対応がされない場合や打ち切り後の治療費請求,健康保険,労災を使用した交通事故の対応など,様々な事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。