【コラム】:慰謝料(11)

2024-02-09

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

3 後遺症
(1)被害者本人の後遺症慰謝料
  ② 2級の事例
   ・ 専門学校生・アルバイト(固定時20歳,高次脳機能障害2級)につき,傷害分300万円のほか,本人分2600万円,母200万円の後遺障害分2800万円を認めた。
   ・ 中学生(固定時13歳,高次脳機能障害2級)につき,常時監視が必要であることから,傷害分350万円のほか,本人分2500万円,父母各300万円の後遺障害分3100万円を認めた。
   ・ 高校生(固定寺15歳,高次脳機能障害別表第1の2級1号)につき,傷害分350万円のほか,本人分3100万円,両親各200万円,3人の兄弟各80万円の後遺障害分3140万円を認めた。
   ・ 会社員(固定時27歳,高次脳機能障害7級,背部醜状14級相当,右下肢欠損4級,右股関節機能障害10級,左大腿部醜状12級相当の併合2級相当)につき,傷害分321万円のほか,本人分2500万円,父母各100万円,姉妹各50万円の後遺障害分合計2800万円を認めた。
   ・ 主婦兼パート(固定時70歳,高次脳機能障害等別表1の2級1号)につき,傷害分440万円のほか,いったんは衝突を認めながらその後不自然不合理な弁解を繰り返して否認していること等を考慮し,本人分2500万円,子1名に250万円,子2名に各150万円の後遺障害分合計3050万円を認めた。
   ・ 会社員(固定時41歳,高次脳機能障害別表1の2級の1号,左同名半盲の視野障害,頭部の瘢痕,骨盤骨の変形障害の併合8級)につき,傷害分376万円のほか,本人分2800万円,母200万円,付添援助をしている妹100万円の後遺障害分3100万円を認めた。
   ・ アルバイト(固定時25歳,外傷性くも膜下出血等による高次脳機能障害別表1の2級1号,複視10級)につき,傷害分336万円のほか,後遺症慰謝料の算定上1級繰り上げるとして,本人分2800万円(1級相当額),母200万円の後遺障害分3000万円を認めた。
  
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,4年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の年齢や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 後遺症は1つ等級が上がるだけで大きく賠償額が変わります。適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進めることが大切になります。
 後遺症申請の認定実績が多数あり,適正な後遺症慰謝料での解決している,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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