Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:過失があるとき,レンタカー代は請求できるか
法律相談をしていると「保険会社から過失案件なので,レンタカー代は支払いませんと言われて困っている」とお伺いすることが何度もあります。
相談者に過失がある場合,保険会社に代車費用(レンタカー代)は請求できるでしょうか。
保険会社同士の話し合いの場合,相談者:相手方=0:100ではなく,相談者にも過失があるときは,レンタカー代は出さないという暗黙のルールがあります。
しかし,相談者が,保険会社同士のルールに縛られる理由は全くありません。
相談者に過失があっても,当然,過失割合に応じたレンタカー代は請求できます。
ただし,1点注意が必要です。
レンタカー代は,「必要」かつ「相当」(車種・年式の相当性,期間の相当性)であるときに認められますが,保険会社には暗黙のルールがあるため, 過失案件では無過失案件と比べて,「必要」かつ「相当」の要件をより厳しく判断してきます。
そのため,「必要」かつ「相当」であることを証明する資料をそろえることが重要です。
しまかぜ法律事務所は,過失案件であっても,過失割合に応じたレンタカー代を請求して,レンタカー代を含めた示談をしています。
保険会社から「過失案件なので,レンタカー代は出せません」と言われて,お困りの方は,ぜひ,お気軽にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:自賠責か労災,どちらを使用すべきか
仕事中に交通事故に遭った場合,自賠責だけでなく,労災も使用できます。では,自賠責か労災,どちらを使用すべきでしょうか?
ケースによって異なるため,①相談者の過失割合が小さい場合,②相談者の過失割合が大きい場合,③相手方が無保険の場合に分けて,説明させていただきます。
①相談者の過失割合が小さい場合
自賠責を使用してください。
労災には慰謝料がありません。また,休業損害(休業補償給付)についても,最初の3日分は支払われず,その後も60%分しか支払われません。
そこで,自賠責を使用することがもっとも相談者の利益になります。
②相談者の過失割合が大きい場合
労災を先行して使用して,その後に自賠責を使用してください。
自賠責は,被害者保護の目的で作られた制度です。そこで,3割過失があるから3割減額されるという単純なものではありません(加害者の保険会社と交渉するときのように過失相殺はされません)。
自賠責における過失の減額は(傷害に関して),相談者の過失が7割以上でないと対象になりません。過失が7割以上10割未満の場合,2割減額されることになります。
今回ケース分けした②相談者の過失割合が大きい場合とは,7割以上の過失があって自賠責でも減額されるケースを想定しています。
このケースでは,自賠責に治療費や休業損害を請求すると過失相殺されます。
そこで,労災を先行して使用し,治療費や休業損害を支払ってもらってください。
労災は,過失相殺されません。
しかし,労災には慰謝料がありません。
そこで,労災での治療終了後に,自賠責に慰謝料を請求してください。
このとき注意が必要です。それは,労災は相談者に支払った分を自賠責から回収することになるので(求償),労災が自賠責の120万円枠を使用してしまえば,相談者は自賠責に慰謝料を請求できなくなります。
③相手方が無保険の場合
労災を使用してください。
仕事中や通勤中で交通事故に遭った場合,自賠責か労災を使用すべきかで迷われる方はたくさんいらっしゃるかと思います。
このとき会社や保険会社などに相談する人も少なくないと思いますが,その回答は相談者の利益を優先していない内容になっていないでしょうか。
しまかぜ法律事務所は,相談者の利益を最優先して,もっとも適切なアドバイスを行うことができますので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:バスレーンの過失割合
名古屋市には,バスレーンという特殊な道路があります。
バスが渋滞しないために設けられた車線ですが,指定時間外は一般車も走行できます。
バスレーンは,右折レーンの右外側に位置しており,右折待ちしている自動車の右外側を直進車両が走行することになります。
バスレーンは走行することが難しいため,慣れていないドライバーは一般車線を走行します。そのため,渋滞時でもバスレーンだけは空いており,スピード違反で走行する自動車も多数います。また前方にバス停で停車しているバスがあると,一般車線に変更してバスを追い越し,再びバスレーンに車線変更する乱暴な自動車もいます。
そのため,バスレーンの交通事故は,後を絶ちません。
しまかぜ法律事務所は,数え切れないほどバスレーンの交通事故に携わっています。
争点となるのは,主に過失割合ですが,バスレーンという特殊な道路であるがために,一般道路と異なる過失割合が認定されることは多々あります。
バスレーンの交通事故に遭われた方は,ぜひ,実績多数のしまかぜ法律事務所にご相談ください。
保険会社が提示している過失割合ではなく,特殊な道路であることを理由に,より依頼者に有利な割合で解決ができることがあります。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:地震によって自動車が損傷したら,どうすべきか
1月17日は,阪神・淡路大震災の発生日です。20年前の本日,6434人が亡くなるという大規模な地震が発生しました。
大地震が発生すれば,多くの方が死傷するだけでなく,家や自動車などの財産が損害を受けます。
そこで、地震によって自動車が損傷したら,どうすべきかについて説明させていただきます。
まず,地震によって道路や建物が倒壊して,自動車が傷ついた場合,道路を管理する市町村や,建物の所有者に損害賠償請求できるのでしょうか?
市町村や建物の所有者は,構造物を管理する義務があり,瑕疵(欠陥)がある場合は,そこから生じた損害を賠償しなければいけません。
そこで,道路や建物に,瑕疵(欠陥)があるかどうかがポイントになります。
たとえば,老朽化が進んでいたにもかかわらず十分な管理をせずに放置していた場合は,賠償義務を負います。
もっとも,十分な管理をしていたにもかかわらず,倒壊が回避できなかったという場合は,賠償義務を負わない可能性はあります。
では,加入する自動車保険の車両保険から,補償は受けられるでしょうか?
残念ながら,一般的な車両保険では,補償の対象外です。地震でも補償される特約に加入する必要があります。
自動車という大切な資産を守るために地震特約に加入することも一つの選択だと考えます。
大規模な地震によって大切な資産が損害を受けた場合,どこから補償を受ければ良いか悩まれる方も少なくないと思います。
しまかぜ法律事務所では最適な方法を選択することができますので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:未成年者が加害者のとき,誰に請求すべきか
平成27年1月12日は,成人の日です。
新成人おめでとうございます。各地で成人のお祝いがされると思いますが,成人になれば法律上も大きな責任を負うことになります。加害者になれば,当然,被害者に賠償する義務があります。
では,加害者が未成年者の場合,誰に請求すべきでしょうか?
未成年者が自動車保険に加入していれば,保険会社が賠償することになりますので,ここでは保険未加入の場合について説明させていただきます。
民法上,未成年者であっても,自分の行動に対して責任を認識できる年齢であれば賠償義務を負います。一般的に,12歳程度であれば,賠償義務を負うとされています。
しかし,12歳の未成年者に,多額の賠償ができる資力があるでしょうか。
その場合,誰に請求すれば良いのでしょうか。
1つ目に,運行供用者に対して責任追及する方法があります。
自動車損害賠償保障法3条は,運行供用者,すなわち,加害者に自動車を貸した者も責任を負うと規定しています。
そこで,加害者に自動車を貸した親などに請求します。
2つ目に,使用者(雇い主)に対して責任追及する方法があります。
民法715条は,仕事上の事故は,雇い主も責任を負うと規定しています。
そこで,未成年者が仕事中に事故をしたときは,雇い主に請求します。
3つ目に,監督義務者に対して責任追及する方法があります。
民法714条は,12歳未満で責任能力がないような未成年者の場合は,監督義務者が責任を負うと規定しています。
12歳以上の責任能力がある未成年者の場合,民法714条は適用されませんが,被害者を救済する判例があります。監督義務違反と交通事故による損害との間に因果関係があれば,監督義務者も責任を負うという判例です(最判昭和49年3月22日)。
たとえば,未成年者の子供が無免許運転をしていたにもかかわらず,放置していた場合などは,監督義務者である親に請求します。
交通事故には,あらゆるケースがあり,誰に請求できるかも専門的知識がなければ判断できません。
しまかぜ法律事務所は,最善の方法を選択できますので,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:危険ドラックによる交通事故と保険金の不払い
脱法ハーブを吸引して意識朦朧となりながら自動車を運転し,歩行者に突っ込んで死者を出すというニュースが世間を賑わせました。
こうような危険ドラックによる交通事故では,保険会社から保険金は出るのでしょうか?
危険ドラックによる交通事故は急増していますが,その一方で,保険会社による保険金の不払いが社会問題となっています。
保険会社は「前例がなく,支払いには検討が必要である」という理由で,不払いを続けています。
しかし,被害者にとって治療費の支払いは急務であり,加害者が危険ドラックを吸引していたかどうかは,全く関係がありません。保険会社は,被害者の救済のため,早急に保険金を支払うべきです。
前例がないといいますが,飲酒運転による交通事故の場合,被害者へ保険金は支払われます。これは自賠責保険も同じです。
危険ドラックによる交通事故について,保険会社が保険金の不払いを続けるのは不当であり,根拠はありません。
保険会社による保険金の不払いは社会問題となっています。危険ドラック以外でも保険金の不払いでお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故
謹んで新年のお祝いを申し上げます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
年末年始は,交通量が増加して,交通事故が多発する時期です。
ご依頼案件も年末年始やお盆前後という世間が忙しくなる時期に特に多くなります。
忙しさから注意散漫になると大きな事故の引き金になります。年末年始だけで交通死亡事故ニュースを年度も耳にしています。
交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では,弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。しまかぜ法律事務所は,適正な対応をし,適正な後遺症を獲得するための医療機関をご紹介することも可能です。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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