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【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 8.転回車と直進車との事故)

2020-02-08

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

8.転回車と直進車との事故
本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。スイッチターンは,従来の進行方向の路上において一旦停止し,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動作を含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。
 (1)転回中の事故
    直進車が転回車と同一方向に走行している際の衝突事故は,一種の進路変更に伴う事故の形態になりますが,その過失相殺率は,【225】,【226】と異なっています。進路変更に比し,転回の方が,直進車の進路をより急激に塞ぐことになるのが通常であるためです。進路変更より転回の方が,運転者としては注意深くしているのが実情です。
    転回危険場所とは,見とおしがきかない道路,交通が特に頻繁な道路のことをいいます。転回禁止場所とは,道路標識等により転回が禁止されている道路の部分をいいます。
   ア 単車直進・四輪車転回中【229】
     直進車:10 転回車:90
    
   イ 単車転回中・四輪車直進【230】
     転回車:70 直進車:30

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故(3))

2020-02-01

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

7.同一方向に進行する車両同士の事故
(3)追突事故(被追突車に道路交通法24条違反がある場合)
   追突事故の場合,基本的には被追突車には過失がなく,追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によるものと考えられます。したがって,赤信号や一時停止の規制に従って停止した車両や渋滞等の理由で停止した車両に追突した場合,被追突車の基本の過失相殺率は0ということになります。
道路交通法24条は,危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけてはならないとしているから,本基準は,被追突車が道路交通法24条に違反して理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合のみを対象にしています。
被追突車に道路交通法24条違反に至らない程度のブレーキの不必要,不確実な操作等の過失がある場合には,過失相殺率を被追突車に10%程度有利に修正するのが相当である。逆に,被追突車が後続車に対するいやがらせ等のために故意にブレーキをかけた場合には,追突車の過失の有無について,慎重に検討する必要があります。

  ア 四輪車に道路交通法24条違反がある場合【227】
    追突車:60 被追突車:40
    
  イ 単車に道路交通法24条違反がある場合【228】
    被追突車:20 追突車:80

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故(2))

2020-01-28

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

7.同一方向に進行する車両同士の事故
(2)進路変更車と後続直進車との事故
   車両は,みだりにその進路を変更してはならず,また,車両は,進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときには,進路を変更してはならないとされています。
進路変更車と後続直進車との事故は,事故当時の道路状況や車線変更の原因,方法等によって過失相殺率が大幅に異なってくるものであるから,本基準では,あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが,後方から直進してきた車両の進路と重なり,両車両が接触したという通常の態様の事故を想定しています。また,進路変更車が合図を履行したこと,後続直進車において軽度の前方不注視があったことを前提としています。

  ア 四輪車進路変更【225】
    後続直進車:20 進路変更車:80

   
  イ 単車進路変更【226】
    進路変更車:60 後続直進車:40

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:愛知県内2019年交通事故の特徴

2020-01-17

 警察庁によると,2019年の全国の交通事故死者数は3215人となり,2018年と比較すると317人減少し,3年連続で戦後最少を更新しました。
 愛知県内の死者数は156人で,2018年より33人減少したものの,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R01_12koutsu_shiboujiko_hasseijoukyou_kakutei.pdf

 

 死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は80人となり,2018年に比べ23人減少していますが,死者数全体の51.3%を占めています。
 高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
 高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。

 

 当事者別にみると,死者数が前年に比べ増加しているのは四輪車のみですが,歩行者,自転車の事故も多く発生しています。
 歩行者,自転車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。特に,自転車死者の25人全員がヘルメット非着用となっており,ヘルメットをかぶらずに事故の被害に遭うと亡くなる可能性が非常に高いことが分かります。道路交通法では13歳未満の子どもが自転車に乗る際には、ヘルメットの着用努力義務があると定められていますが,名古屋市では条例で65歳以上の高齢者にもヘルメットの着用努力義務が定められています。該当年齢でない場合も,スピードの出るロードバイクに乗る際や交通量の多い道路を走行する際は,ご自身の命を守るため,ヘルメットを着用すると安全です。
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000090/90751/koufubunn.pdf
 自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が乗っていますが,自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられていないため,自転車事故の被害に遭った場合,加害者に直接賠償金を請求することになります。死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。

 しまかぜ法律事務所は,高齢者や自転車による交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 7.同一方向に進行する車両同士の事故)

2020-01-10

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

7.同一方向に進行する車両同士の事故
(1)追越単車と被追越四輪車との事故
   本基準でいう「追越し」とは,車両が他の車両等に追いついた場合において,その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過した後に,更に進路を変えて当該車両の前方に出ることをいいます。
      被追越車が単車の場合には,通常は追い抜きという形になると考えられるので,進路変更に伴う事故(【225】)か,直進単車と左折四輪車の基準(【213】,【214】)を参照します。
  ア 追越禁止場所における事故【223】

 

 

 

 

    追越車:80 被追越車:20
    追越し禁止場所とは,道路標識等により追越禁止と指定された場所,道路の曲がりかど付近,上り坂の頂上付近,勾配の急な下り坂,トンネルの他,交差点,踏切,横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前側端から前に30m以内の部分をいいます。

 

  イ 追越禁止場所でない場所における事故【224】

 

 

 

 

    追越車:70 被追越車:30

 

愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

2019-12-27

 愛知県警察によると,令和元年12月24日現在,交通事故による死者数は152人となっており,昨年より30人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou011224.pdf

 年末年始を利用して,帰省や旅行,スキーなどのレジャーを予定している方も多くいらっしゃると思います。
 慣れない道路を走行する際に便利なのがカーナビですが,近年は,自動車に据え置きのカーナビだけでなく,スマートフォンのカーナビアプリを利用している方も多くいらっしゃいます。しかし,道が分からないと,カーナビの画面を注視する時間が長くなったり,スマートフォンのカーナビアプリを操作してしまうなど,「ながら運転」をしてしまい,交通事故が多く発生する可能性が高くなります。
 令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化され,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は,「携帯電話使用(保持)」となり,「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」,「違反点数3点」,「反則金1万8000円(普通車)」になります。また,事故等危険を生じさせた場合は,「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」となり,「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」,「違反点数6点」,「反則金適用なし」になります。
 年末年始は交通量も多く,運転に慣れていないドライバーも多いことから,些細な操作ミスによって悲惨な交通事故につながりやすくなります。「ながら運転」は絶対にせず,いつも以上に安全運転を心がけ,年末年始の予定をお楽しみください。

 では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 6.対向車同士の事故)

2019-12-23

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

6.対向車同士の事故
  車両は,道路の左側部分(道路中央又は中央線から左の部分)を通行しなければならないし,また,原則として道路の左側に寄って通行しなければなりません。左側部分通行は,運転者にとって,信号表示に従うことと並ぶ最も基本的なルールであるから,左側部分通行の車両とセンターオーバーした対向車両とが接触した場合には,原則としてセンタオーバーした車両の一方的過失によるものと考えられます。ただ,余り幅員が広くなく中央線の表示もない道路では,左側部分通行の車両といえども,対向車の進路に対する相当の注意が要求されます。
  また,一方通行路や,道路左側部分の幅員が車両の通行のため十分でないとき,道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左側部分の通行ができないとき,左側部分の幅員が6m未満の道路において他車を追い越すとき,勾配の急な道路の曲がりかど付近について道路標識等により通行方法が指定されているとき等,道路中央から右の部分にはみ出して通行することが出来る場合は本基準の対象外です。

 

 

 

 

(1)単車センターオーバー・四輪車直進
   【221】単車:100 四輪車:0

(2)単車直進・四輪車センターオーバー
   【222】単車:0 四輪車:100

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:「ながら運転」による死亡事故の相談例

2019-12-16

 令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されました。
 「ながら運転」の交通事故の被害に遭った場合,過失割合を決める際に,著しい過失として加害者に10%加算修正されます。
 具体的な相談例から,賠償額がどのようになるのか,ご紹介します。
 ※ 本相談例は弁護士の守秘義務の関係で当事者を特定できないように内容にフィクションを含んでいます。

しまかぜ法律事務所:「はい,しまかぜ法律事務所です。」

被害者ご遺族:「夫が交通事故に遭い亡くなったのですが・・・相談できますか。」

しまかぜ法律事務所:「お悔やみ申し上げます。具体的な事故の状況を教えていただけますか。」

被害者ご遺族:「信号機のない交差点で,夫の車と相手の車が出合い頭に衝突しました。相手側の道路が一時停止だったのですが,対向車線で一時停止をしていた目撃者は,加害者は一時停止をせず,スマホを見ながら交差点に進入してきたと言っているのですが,加害者は,一時停止をした,スマホも見ていないと言っているようです。」

しまかぜ法律事務所:「信号機のない交差点での自動車同士の事故の過失割合は,交差点進入時の速度が同程度として,非一時停止規制の自動車:一時停止規制の自動車=20:80になります。運転手がスマートフォンを見ていた場合,著しい過失として10%加算修正されますますので,非一時停止規制の自動車:一時停止規制の自動車=10:90になります。刑事記録を取り寄せて,加害者が一時停止をしていないこと,スマートフォンを見ていたことが記載されていれば,客観的な証拠となります。また,目撃者の車両にドライブレコーダー搭載されていれば取り寄せしますので,重要な証拠となります。」

被害者ご遺族:「ありがとうございます。お葬式の費用の支払いや,突然のことで今後の生活費も心配です。」

しまかぜ法律事務所:「ご主人の年齢と職業,お子様の人数を教えてもらえますか。賠償額の概算を計算してみます。」

被害者ご遺族:「27歳,会社員です。年収は400万円くらいです。子供は2人います。」

しまかぜ法律事務所:「ありがとうございます。交通事故により死亡した場合に請求できる賠償額は,①治療費,②葬儀関係費,③死亡慰謝料,④死亡逸失利益となります。①治療費は実際に支払った金額,②葬儀関係費は150万円程度,③死亡慰謝料は2800万円程度が支払われ,④死亡逸失利益は亡くなられた方の年収によって変わります。ご主人の場合,28歳という若さで亡くなられていますので,実際の年収ではなく賃金センサス・男性・大卒・全年齢の年収を基に算定します。平成29年の場合は660万6600円で,生活控除率は被扶養者2人以上で30%,就労可能年数40年のライプニッツ係数17.1591から算定すると,660万6600円×(1-0.3)×17.1591=7935万4317円となります。過失割合を考慮して概算にはなりますが,賠償額は全部で1億円程度になるかと思います。」

被害者ご遺族:「そんなにいただけるんですね。死亡事故の場合は3000万円と聞いていたので,子供の将来も心配でしたが,安心しました。」

しまかぜ法律事務所:「交通事故の賠償額には,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準があって,弁護士基準が一番高くなります。ただし,ご主人の場合は,過失がありますので,加害者のながら運転が認められれば1億1000円×90%=9900万円,認められなければ1億1000万円×80%=8800万円となります。賠償額が高額となりますので,過失割合が1割変わっても受け取れる金額が大きく変わってきます。」

被害者ご遺族:「そうなんですね。ありがとうございました。」

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 5.道路外出入車と直進車との事故)

2019-12-09

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

5.道路外出入車と直進車との事故
  道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。
  道路交通法25条の2で,横断や転回と並んで道路外の施設又は場所に出入りするための左折又は右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制しています。他方,一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。
 したがって,本基準の基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方不注視義務違反がある場合を想定しています。
(1)路外車が道路に進入する場合
  ア 単車道路直進・四輪車路外【218】

 

 

 

 

    単車:10 四輪車:90
      路外車が一方の車線を横切って他車線に進入した際に左方から直進してきた直進車と衝突した場合にのみ適用されます。直進車が右方から直進してきた場合には,出合い頭事故であるから,適用しません。
      また,路外車が右折を完了してしばらく直進した後に左方から直進してきた直進車に追突されたときは,その間隔が大きければ完全な追突となり,その中間の場合には,具体的事情に応じて,本基準による既進入修正をした場合の数値と追突事故の場合の数値との中間値をとって解決します。

  イ 単車路外・四輪車道路直進【219】

 

 

 

 

    単車:70 四輪車:30

 

(2)四輪車が道路外に出るために右折する場合【220】

      道路外に出るために右折する四輪車と対向直進してきた単車との衝突事故に適用され,単車において,道路外に出るために右折している四輪車のあることを見とおすことができるにもかかわらず,軽度の前方不注視があったために,衝突に至った場合を想定しています。

 

 

 

 

      単車:10 四輪車:90

 

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化

2019-11-29

 令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されます。
 「ながら運転」とは,運転以外の行為をしながら運転をすることをいいますが,主に,スマートフォンや携帯電話による通話,メール送受信,画面注視や操作,ゲームなどの行為があてはまります。

 厳罰化の背景として「ながら運転」が原因の交通事故が増加していることが挙げられますが,警察庁によると,平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は,2790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており,特に,カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
 
 罰則は,運転中のスマートフォン・携帯電話の使用,カーナビの注視は「携帯電話使用等(保持)」,それにより事故等危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」と,それぞれに罰則が適用されます。
 改正後の罰則等の内容は以下のとおりです。
 ・携帯電話使用等(保持)
  罰則    6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
    違反点数  3点
  反則金      1万8000円(普通車)
 ・携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)
    罰則    1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    違反点数  6点
  反則金      適用なし

 ながら運転により事故など交通の危険を生じさせた場合,違反点数は6点となり,即免許停止処分となります。
 運転中に,どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは,必ず安全な場所に停車してから使用する必要があります。

 では,「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
 民事事件の観点からは,携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,過失割合を決める際に,著しい過失として10%加算修正されます。
 しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は,尋問において明らかにしていきます。
 賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,「ながら運転」の事故でお困りの方は,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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