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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(4)
(2)同一道路を同一方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合【262】
直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定してます。
自転車:15 四輪車:85
(イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合【263】
自転車:45 四輪車:55
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合【264】
自転車:35 四輪車:65
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(オ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が青信号又は黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
右折する四輪車が青信号又は黄信号で交差点に進入し,交差点の中心の直近の内側で赤信号に変わるのを待って右折を開始した場合を想定しています。
a 自転車直進・四輪車青信号進入【257】
自転車:70 四輪車:30
b 自転車直進・四輪車黄信号進入【258】
自転車:50 四輪車:50
(カ)自転車が赤信号で進入し,四輪車が右折の青矢印信号で進入した場合【259】
右折する四輪車が右折の青矢印信号で交差点に進入し,右折を開始した場合を想定しています。
自転車:80 四輪車:20
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ア)自転車直進・四輪車右折【260】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車右折・四輪車直進【261】
自転車:50 四輪車:50
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:大型連休中の交通事故死者数 愛知県が全国最多
令和2年4月29日から5月6日までの大型連休の期間中,愛知県では6人が交通事故で死亡しました。死者が1人だった昨年の大型連休に比べ大幅に増え,全国で最も多くなりました。
類型別でみると単独事故が目立ち,道路を走る車の数が減ったことでスピードを出しすぎることが背景にあるとして,愛知県警では速度違反の取り締まりを強化しています。
では,大型連休中に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,大型連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:自賠責保険の支払い基準変更
令和2年4月1日以降発生事故から,自賠責保険の支払い基準が変更になりました。
変更のあった項目は以下のとおりです。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html
1.ケガをした場合
(1)看護料
入院:1日4100円→4200円
通院:1日2050円→2100円
(2)休業損害
1日5700円→6100円
(3)慰謝料
1日4200円→4300円
2.後遺障害を負った場合
各等級の慰謝料に変更はありますが,限度額に変更はありません。
※ 後遺障害による損害は,逸失利益と慰謝料が支払われており,多くの方が限度額に達します。そのため,慰謝料に変更があっても,受け取る金額に変更はありません。
3.死亡した場合
(1)葬儀費
60万円→100万円
(2)死亡本人の慰謝料
350万円→400万円
交通事故の賠償額の算定には,「自賠責保険基準」,「任意保険基準」,「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となり,弁護士基準(裁判基準)が一番高くなります。
今回,自賠責保険の支払い基準が変更になり,受け取る保険金額は増えますが,弁護士基準(裁判基準)と比較すると,2倍以上の差が出てきます。
弁護士基準(裁判基準)は,裁判所および弁護士が使っている基準で,「損害賠償額算定基準」(通称:赤本)や「交通事故損害額算定基準」(通称:青本)に掲載されている表を参考に算定する方法です。
ただし,被害者ご自身で,「弁護士基準で支払って欲しい」と主張しても,保険会社から「弁護士の交渉でないので応じられません」と回答されることが一般的です。
弁護士基準(裁判基準)で請求できるのは,裁判によってその基準とおりの慰謝料が適正と専門的知識で主張・証明できるからだからこそです。
弁護士基準(裁判基準)で賠償額を受け取るには,専門的知識と実績が豊富な交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(3)
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ウ)直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合
a 自転車直進・四輪車右折【253】
自転車:20 四輪車:80
b 自転車右折・四輪車直進【254】
自転車:40 四輪車:60
(エ)直進車・右折車とも赤信号で進入した場合
四輪車が赤信号で交差点に進入し,右折自転車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合についても,この基準が適用されます。右折の青矢印信号の場合は,交差点において右折する軽車両は直進車とみなすとされており,この場合に自転車の右折は禁止されていることになるので,直進車・右折車ともに赤信号で交差点に進入した事故態様として考えるのが適当です。
a 自転車直進・四輪車右折【255】
自転車:30 四輪車:70
b 自転車右折・四輪車直進【256】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,また,横断歩道外により道路を横断する場合は,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
歩行者用信号機,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,同一方向又は対向方向から右折してきた四輪車との事故については,本基準ではなく,【297】,【298】の基準が適用されます。
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
自転車は,交差点を右折する際は,できる限り道路の左側端に寄り,かつ,交差点の側端に沿って徐行しなければならず,自転車が法律に従って二段階右折を行っている場合は,これを直進車として事故態様を考えます。これに対し,自転車が四輪車や単車と同様の方法で右折を行ったときには法律違反の右折となります。
本基準で自転車の右折という場合は,自転車に右折方法違反がある場合をいい,基本の過失相殺率は,自転車に右折方法違反があることを考慮して設定してあります。
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(ア)直進車・右折車ともに青信号で進入した場合
右折の青矢印信号の場合は,交差点において右折する軽車両は直進車とみなすとされており,この場合に自転車の右折は禁止されていることになるから,直進車・右折車ともに赤信号で交差点に進入した事故態様である【256】が適用されます。
a 自転車直進・四輪車右折【249】
自転車:10 四輪車:90
b 自転車右折・四輪車直進【250】
自転車:50 四輪車:50
(イ)直進車が黄信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,黄信号で右折した場合
交差点直前で黄信号に変わり,交差点の手前で安全に停止することができないような場合は,交差点への進入が禁止されないので,青信号進入と同視して,【249】,【250】が適用されます。
a 自転車直進・四輪車右折【251】
自転車:40 四輪車:60
b 自転車右折・四輪車直進【252】
自転車:20 四輪車:80
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:「ながら運転」による交通事故が前年に比べ5割減少
令和元年12月1日,改正道路交通法が施行され,「ながら運転」が厳罰化されました。
警察庁によると,車の運転中にスマートフォンなどを使う「ながら運転」が原因となった交通事故は,罰則が強化された令和元年12月から令和2年2月までの3カ月間で,363件発生しており,1年前の同期間の660件よりおよそ5割減ったことが分かりました。また,取り締まり件数も,17万2465件から6万4617件に大幅に減りました。
しかしながら,死亡事故は7件,重傷事故も34件発生しており,「ながら運転」が重大事故につながっています。
令和2年4月6日から4月15日まで,全国春の交通安全運動が行われます。
(https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/323605.pdf)
新年度を迎え,新一年生となった児童・生徒や新社会人が多くいらっしゃると思いますが,この時期は,不慣れな交通環境での通学・通勤による交通事故が発生します。
一人一人が,「ながら運転」等の交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することで,交通事故を防止することが大切です。
では,「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
民事事件の観点からは,携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転することは,過失割合を決める際に,著しい過失として10%加算修正されます。
しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は,尋問において明らかにしていきます。
死亡事故や重篤な障害が残った場合は,賠償額が高額となります。賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。ながら運転,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ウ 一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止規制がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
(ア)自転車規制なし・四輪車規制あり【243】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車規制あり・四輪車規制なし【244】
自転車:40 四輪車:60
エ 一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
(ア)自転車が優先道路を走行【245】
自転車:10 四輪車:90
(イ)四輪車が優先道路を走行【246】
自転車:50 四輪車:50
オ 一方通行違反がある場合
優先道路とは,一方の車両が,一方通行規制に違反して交差点に差し掛かった場合を想定しています。交差点から一方通行規制がされている道路に進入しようとしている場合は想定していません。
(ア)四輪車が一方通行違反【247】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車が一方通行違反【248】
自転車:50 四輪車:50
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(2))
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
ア 同幅員び交差点の場合【240】
自転車:20 四輪車:80
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が優先道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものをいいます。
イ 一方が明らかに広い道路である場合
(ア)自転車広路・四輪車狭路【241】
自転車:10 四輪車:90
(イ)自転車狭路・四輪車広路【242】
自転車:30 四輪車:70
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 1.交差点における直進車同士の出会い頭事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.交差点における直進車同士の出会い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
普通自転車は,横断歩道を進行する場合には,車両用信号ではなく歩行者用信号に従うこととなり,横断歩道外により道路を横断する場合には,「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されているときにはその信号に従うことになり,これが設置されていないときには車両用信号に従うことになります。
歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置されている交差点において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車との出会い頭事故については,【292】~【296】の基準が適用されます。
ア 自転車青信号・四輪車赤信号【235】
自転車:0 四輪車:100
イ 自転車赤信号・四輪車青信号【236】
自転車:80 四輪車:20
ウ 自転車黄信号・四輪車赤信号【237】
自転車:10 四輪車:90
エ 自転車赤信号・四輪車黄信号【238】
自転車:60 四輪車:40
オ 双方赤信号【239】
自転車:30 四輪車:70
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。