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【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

2021-01-08

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.追突事故
(4)追突事故(被追突車に道路交通法24条違反がある場合)
   前車が道路交通法24条違反の理由のないブレーキをかけたために後車が追突した場合を想定しています。したがって,前車が事故を回避する等危険を防止するために急ブレーキをかけた場合には,たとえそこへ至る過程において前車に過失が認められるとき(例えば,前方不注視により障害物の発見が遅れ急ブレーキをかけざるを得なくなった場合等)であっても,この基準の対象とはせず,別途考慮を必要とします。
   車両等の運転者は,危険を防止するためやむを得ない場合を除き,その車両等を急に停止させ,又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならないとされていますが,高速道路においては,時速80kmを超える高速度での走行が許容される一方,本線車道での駐停車が原則として許されていないのであるから,前車が危険防止の必要もないのに急ブレーキをかけた場合の危険は一般道路のそれとは比較になりません。もとより,後車にも十分な車間距離の保持と前方の注視が要求されるのではありますが,高速道路の本線車道では,車の流れに従った円滑な走行が一般道路よりも強く期待されるから,前車の予想外の急ブレーキが事故を引き起こす可能性は大きくなります。したがって,本基準では,一般道路に比べ,前車の過失を重くしています。
   なお,前車にブレーキの不必要・不確実な操作等がある場合には,道路交通法24条違反に至らない程度であっても前車の過失を肯定して良い場合があると考えられますが,このような場合には,基本の過失相殺率から10%程度前車に有利に修正して適用することになります。

 ア 四輪車同士の事故【328】

 

 

 

 

   追突車:50   被追突車:50
    風景・事故見物のために意図的に急ブレーキをかけた場合には,被追突車に著しい過失・重過失の修正をします。なお,前車が後車に対するいやがらせ等のために故意に急ブレーキをかけた場合には,後車の過失の有無について,別途慎重に検討する必要があります。
    分岐点・出入口等の付近,パーキングエリアの出入口付近においては,本線車道に進入しようとする他の自動車等との関係で被追突車が急ブレーキをかけたり,進路選択を誤った被追突車が正しい進路に向かうために急ブレーキをかける等の事態が予測され得るから,追突車においてもあらかじめそのような事態を予測して運転すべきとされています。

 イ 自動二輪車と四輪車との事故
 (ア)四輪車に道路交通法24条違反がある場合【329】
    追突車:40   被追突車:60

 (イ)自動二輪車に道路交通法24条違反がある場合【330】
    追突車:60   被追突車:40

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい

2020-12-25

 愛知県警察によると,令和2年12月24日現在,交通事故による死者数は151人となっており,昨年より1人少なくなっています。愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou201224.pdf

 年末年始を利用して帰省される方もいらっしゃると思います。普段は電車等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。
 また,年末年始は寒波が襲来すると予報されていますので,積雪や路面凍結によって,交通事故が増加する可能性もあります。
 では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
 ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
 いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

 その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
 令和2年6月30日に施行された改正道路交通法では,あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました。他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり,取り締まりの対象になります。
 もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
 車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
 「あおり運転」を立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,
お困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

2020-12-18

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.追突事故
(3)路肩等に駐停車中の自動車に対する追突事故【327】
   路肩等(路肩又は路側帯)は,原則として車両の通行が禁止されている部分であるから,走行中の後車が,故障等やむを得ない理由で路肩等に駐停車中の前車に追突した場合には,原則として全て後車の過失によるものと考えるべきです。
   ただし,高速道路においては,路肩等に駐停車するにしてもやむを得ない理由を必要とするというべきであるから,前車が駐停車していたことについてこのような理由がない場合には,前車の著しい過失又は重過失として修正します。

 

 

 

 

   追突車:100   被追突車:0

     視認不良について,原則10%に減算修正としますが,自動二輪車の照射力の弱さから,停止四輪車対追突自動二輪車の場合に限って20%の減算修正とします。
     基本の過失相殺率は,被追突車が事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブル等により運転に支障を来し,あるいは,タイヤ交換,チェン装着等を行う必要を生じて,駐停車することがやむを得ない場合を前提をしています。
     したがって,被追突車にやむを得ない理由がない場合,駐停車につき被追突車に帰責事由の存在する場合(例えば,被追突車が自招事故や自己の主たる過失のある先行事故により駐停車した場合)には,著しい過失・重過失の修正要素を適用します。
     ただし,これらの場合であっても,被追突車が路肩等からはみ出すことなく駐停車していたときは,被追突車の運転者において道路交通法72条1項の危険防止措置をとったと評価しうる反面,路肩等に進入して追突した追突車には重い過失があるというべきであるから,修正要素の適用は慎重に検討する必要があります。

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

2020-12-11

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.追突事故
(2)過失なく本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故
  ア 被追突車に退避懈怠又は停止表示器材設置懈怠の過失がある場合
    被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避可能であったのに退避しなかったか,又は,退避不能であったが,停止表示器材を設置することは可能であったのにこれを怠った場合を想定しています。
    このような場合,被追突車には駐停車したこと自体については過失がないから,被追突車の過失の程度は,自己に過失のある先行事故等により駐停車した場合よりも小さい。しかし,被追突車が退避又は,停止表示器材の設置を怠ったことは,本線車道等において運転することができなくなったときの義務に違反するから,原則として,被追突車は一定の限度で過失責任を負うことを免れません。
  (ア)四輪車同士の事故【323】

 

 

 

 

     追突車:80   被追突車:20
     被追突車に,退避を怠った過失と停止表示器材の設置を怠った過失のいずれの過失も認められる場合は,その他著しい過失・重過失の修正要素を適用します。

(イ)自動二輪車と四輪車との事故

 

 

 

 

    a 四輪車駐停車【324】
      追突車:70   被追突車:30
     
    b 自動二輪車駐停車【325】
      追突車:90   被追突車:10

  イ 被追突車に駐停車後の対応に過失がない場合【326】
    被追突車が自己に過失のない先行事故によって本線車道等に駐停車した後,退避することが不可能であり,かつ,被追突車の運転者等が停止表示器材を設置したにもかかわらず追突事故が発生したか,被追突車の運転者等が死傷又は時間的余裕がなかったことにより停止表示器財を設置することができない状況の下で追突事故が発生した場合を想定しています。
    このような場合,被追突車には駐停車したことについて過失はなく,駐停車後の対応にも過失はないというべきであるから,被追突車の駐停車の態様にかかわらず,また,四輪車又は自動二輪車の別なく,被追突車に対する過失相殺は否定されるべきです。

 

 

 

 

    追突車:100   被追突車:0

     
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)

2020-12-07

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

3.追突事故
  高速道路では,高速での走行が許容され,最低速度を維持する義務があり,駐停車は原則として禁止されるから,高速道路において駐停車し,又は急ブレーキをかけた先行自動車と後続する自動車との間で追突事故が発生した場合は,やむを得ない事情がない限り,先行自動車の運転者も過失責任を負います。
(1)過失等により本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故
   本線車道若しくはこれに接する加速車線,減速車線若しくは登坂車線において,前車が,何らかの落ち度を認めるべき事情,例えば,事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブル,事故に過失のある先行事故等により運転に支障を来して駐停車し,これに前方不注視の後者が追突した場合を想定しています。
  ア 四輪車同士の事故【320】

 

 

 

 

    追突車:60   被追突車:40
    基本の過失相殺率は,被追突車に路肩への退避が可能であったにもかかわらず退避措置を怠った過失か,停止表示器財の設置が可能であったにもかかわらずこれを怠った過失のいずれかがあったことを前提としています。
退避措置に関する過失と停止表示器財の設置に関する関する過失がいずれも認められる場合は「その他の著しい過失・重過失」による修正をし,過失がいずれも認められない場合は,「退避不能かつ停止表示器財設置等」による修正をします。
被追突車の「著しい過失」の例として,上記の他,先行事故について被追突車に主たる過失がある場合が考えられます。また「重過失」の例として,被追突車が風景・事故見物のため意図的に駐停車した場合が考えられます。
    一方,追突車の「著しい過失」として,著しい前方不注視がありますが,著しい前方不注視とは,被追突車が設置した停止表示器財等を認識することが可能であった場合,被追突車のハザードランプによって追突車が被追突車の存在を容易に知り得た場合,追突車の先行車が何台も被追突車を回避して走行している場合等が挙げられます。

  イ 自動二輪車と四輪車との事故
    視認不良の修正について,追突車が自動二輪車の場合,前照灯の照射力が四輪車に比較して弱いために,被追突車の発見はより困難になると考えられます。

 

 

 

 

  (ア)四輪車駐停車【321】
     追突車:50   被追突車:50

  (イ)自動二輪車駐停車【322】
     追突車:70   被追突車:30

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)

2020-11-30

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.進路変更に伴う事故
(2)自動二輪車と四輪車との事故
  ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合
  (ア)四輪車進路変更【316】
     後続直進車:10   進路変更車:90

  (イ)自動二輪車進路変更【317】
     後続直進車:30   進路変更車:70

 

 

 

 

  
  イ その他の場合
       (ア)四輪車進路変更【318】
     後続直進車:20   進路変更車:80

  (イ)自動二輪車進路変更【319】
     後続直進車:40   進路変更車:60

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:自転車の交通死亡事故が増加

2020-11-20

 昨今,「三密」を避ける手段として自転車通勤を始める人が増えています。au損害保険株式会社が,東京都在住で週1回以上自転車通勤をしており,かつ勤務先から自転車通勤を認められている会社員の男女500人を対象にした調査によると,新たに自転車通勤を始めた人は23.0%(115人)となりました。新たに始めた115人にその理由を聞いたところ,110人(95.7%)が「公共交通機関での通勤を避けるため」と回答しました。
https://www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-240.html
 また,外出自粛により宅配ニーズが高まり,日常的に宅配自転車を見かけることが増えたと同時に,自転車による事故のニュースの話題も増えています。

 

 愛知県警によると,令和2年10月末時点,都道府県別死者数は愛知県127人となり,全国ワースト1位となっていますが,死者数を地域別に見ると,名古屋は多発増加の傾向にあります。
 また,当事者別では,自転車,歩行者の件数が多発増加となっており,自転車による法令違反が原因で起きた交通死亡事故は,令和元年と比較し11件増え,17件,歩行者は10件増え,16件となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kisyahappyoushiryou-kakuteisuu202010.pdf

 

 自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。それにより,交通ルールが曖昧なまま乗る方も多いというのが現状です。
 自転車や歩行者による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。

 また,軽車両である自転車は,車道通行が原則ではありますが,自転車歩行者道のように,歩道を走ることもあります。最近では,自転車と歩行者の事故によって加害者となった自転車側が1億円に迫る高額賠償を請求されるケースも見られます。
 被害者にも加害者にもなり得る自転車ですが,近年では全国自治体で自転車保険の加入を義務づける条例を制定し,名古屋市も平成29年10月1日に条例が制定されました。自転車による賠償に役立つ保険は,個人賠償責任保険です。こちらは,自動車保険や火災保険の特約でも加入でき,1つ加入していれば本人だけでなく家族もまとめて補償されます。

 

 しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,他の弁護士とケタ違いの交通死亡事故の依頼をいただき,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件の豊富な解決実績があります。ご家族が交通事故に遭われお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)

2020-11-13

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.進路変更に伴う事故
(1)四輪車同士の事故
  ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合【314】

 

 

 

 

    後続直進車:20   進路変更車:80
    走行車線から追越車線へ進路変更する場合,追越車線を走行する自動車の速度が走行車線を走行する自動車の速度よりも高速であり,進路変更する自動車は一層の注意をすべきであるから,その他の場合よりも進路変更する自動車の過失相殺率を大きくしています。
    進路変更車が,基本の過失相殺率に含めて考慮されている軽度の落ち度以上に不適切な進路変更をとった場合には,著しい過失・重過失の修正をします。例えば,車間距離が十分であっても著しい低速度で進路変更した場合,車間距離が不十分なのに後続直進車より低速度で進路変更した場合等です。

  イ その他の場合【315】

 

 

 

 

    後続直進車:30   進路変更車:70
    追越車線から走行車線に進路変更する場合及び片側3車線以上の道路で走行車線から走行車線に進路変更する場合に伴う事故です。

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 1.合流地点における事故)

2020-11-09

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.合流地点における事故
  高速道路においては,本線車道に入ろうとする自動車は,当該本線車道を通行する自動車の進行を妨害してはならないとされているため,基本的には合流車の過失の方が大きいというべきです。他方,合流車が,既に本線車道に接続する加速車線を走行している場合には,本線車としても,合流車が本線車道に入ってくることを当然に予想することができ,適宜減速等の措置をとることによって合流車との衝突を回避することが可能であるから,このような場合には,本線車にも前方注視義務違反があるものと考えられます。
(1)四輪車同士の事故【311】

 

 

 

 

   本線車:30   合流車:70
   合流車が不適切な合流方法によって本線車道に進入した場合等には,合流車に著しい過失・重過失があったものとして修正を行うべきです。
   不適切な合流方法の例としては,合流車が本線車よりも20km以上遅い速度で本線車道に入った場合,本線車との車間距離が極端に短い場合等です。

(2)自動二輪車と四輪車との事故
  ア 自動二輪車が本線車道を走行する場合【312】
    本線車:20   合流車:80

  イ 自動二輪車が加速車線を走行する場合【313】
    本線車:40   合流車:60

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

速度の出ている高速道路上での事故の場合,被害者が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高速道路上での交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 9.交差点以外における横断自転車の事故)

2020-11-02

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

9.交差点以外における横断自転車の事故【310】
  自転車が交差点以外の場所において道路を横断した場合の事故を想定しています。
  横断歩道直近を歩行者用信号機の青信号(車両用信号機なし)に従って道路を横断した自転車と,当該道路を車両用信号機が赤信号であるのに減速することなく進行してきた四輪車・単車とが衝突した場合は,【106】を参考として,自転車側の基本の過失相殺率を20%程度減産修正して適用するのが妥当です。

 

 

 

 

   自転車:30   四輪車:70
   著しい過失・重過失の程度には幅があることから,修正要素の数値としても幅を持たせています。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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