Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 5.道路外出入車と直進車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
5.道路外出入車と直進車との事故(2)
(2)四輪車が道路外に出るために右折する場合【301】
自転車:10 四輪車:90
道路外に出るために右折する四輪車と車道,歩道,又は路側帯を直進する自転車との衝突事故に適用されます。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 5.道路外出入車と直進車との事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
5.道路外出入車と直進車との事故(1)
道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために,道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。
道路交通法25条の2は,横断や転回と並んで道路外の施設又は場所に出入りするための左折又は右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制しています。
他方,一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。
したがって,本基準の基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定しています。
(1)路外車が道路に進入する場合
ア 自転車道路直進・四輪車路外【299】
自転車:10 四輪車:90
自転車が左側通行の規制に違反して道路の右側を通行していても,相互に見とおしがきく場合は,事故回避の困難性が高まるわけではないから,右側通行・左方から進行の修正要素は適用しません。
また,自転車が歩道を通行している場合には,左側通行の規制はない(歩道通行不可又は車道寄り通行の規制があります。)ので,右側通行・左方から進行の修正要素は適用しません。
自転車が,自転車の通行が許されていない歩道を通行している場合や,自転車の通行が許されている歩道を通行している場合であっても,その通行方法に違法があるときは,歩道(自転車通行不可)通行等の修正要素を適用します。
イ 自転車路外・四輪車道路直進【300】
自転車:40 四輪車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3)
(3)歩行者用信号規制対象自転車と青信号で右左折する四輪車との事故
①歩行者用信号機が設置された横断歩道により横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車(歩行者用信号規制対象自転車)と,その同一方向又は対向方向から青信号で交差点を徐行して右左折してきた四輪車とが衝突した場合を想定しています。
普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がゆっくりとした速度で走行していた場合は,事故態様に即して相当と認められる速度で減算修正することが考えられます。これに対し,普通自転車が普通の速度を大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安となる)で走行していた場合については「単車と四輪車との事故」の基準を参考にして過失相殺率を検討するのが相当です。
四輪車が注意義務を負うことはいうまでもないですが,歩行者用信号規制対象自転車も横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位は与えておらず,また,他の車両との関係においてはなお安全運転義務を負うと解されるので,安全確認や運転操作に過失がある場合は相応の責任を負うことになります。
ア 普通自転車が青信号で横断を開始した場合【297】
自転車:10 四輪車:90
イ 普通自転車が赤信号で横断を開始した場合【298】
自転車:60 四輪車:40
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:法定利率が3%に変更 逸失利益が大幅に増額
交通事故で亡くなった場合や重い障害が残った場合は,将来の労働で得られるはずだった逸失利益が支払われますが,民法改正で法定利率が5%から3%に変更されたことで,逸失利益が増額します。
逸失利益の計算には,ライプニッツ係数を使用します。ライプニッツ係数は,中間利息を控除するための数値で,法定利率が5%から3%に引き下げられると,逸失利益の賠償金から控除される中間利息も減少し,逸失利益が増額します。
なお,法定利率は,令和2年4月1日以降に発生した事故から変更になります。
では,具体的にどのくらい増額するのか計算してみます。
1.後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で計算されます。
以下の例だと,約2000万円,後遺障害逸失利益が増額します。
例:平均賃金:500万
症状固定:35歳(労働能力喪失期間32年間)
労働能力:100%喪失
■法定利率5%の場合
500万円×100/100×15.8027=7901万3500円
■法定利率3%の場合
500万円×100/100×20.3888=1億0194万4000円
2.死亡逸失利益
死亡逸失利益は,基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
以下の例だと,約1600万円,死亡逸失利益が増額します。
例:平均賃金:500万
症状固定:35歳(就労可能年数32年間)
生活費控除率:30%(被扶養者が2人以上)
■法定利率5%の場合
500万円×(1-30%)×15.8027=5530万9450円
■法定利率3%の場合
500万円×(1-30%)×20.3888=7136万1080円
このように,法定利率が3%になることで逸失利益が大幅に増額されます。
逸失利益は,一般的に,賠償項目でもっとも高額となりますので,基礎収入,労働能力喪失率,労働能力喪失期間など争いになることも多く,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
また,後遺障害逸失利益は後遺障害が認定されないと受け取ることができません。
適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進める必要があります。しまかぜ法律事務所では,後遺障害の認定実績が多数あり,後遺障害等級認定の申請まで全面的にサポートいたします。
逸失利益についてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(2)
(2)歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故
ウ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車赤信号【294】
四輪車の過失は大きいですが,普通自転車の過失も軽微とはいえないので,普通自転車の基本の過失相殺率を25%とします。
自転車:25 四輪車:75
エ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車黄信号【295】
普通自転車の過失が相対的に大きいといわざるを得ないので,普通自転車の基本の過失相殺率を55%とします。
自転車:55 四輪車:45
オ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車青信号【296】
基本的に赤信号に違反した普通自転車の過失によるものであるから,普通自転車の基本の過失相殺率を75%とします。
基本の過失相殺率は,四輪車に安全運転義務違反があることを前提としていますので,普通自転車が四輪車の直前に飛び出したような場合には,四輪車が免責されることもあります。
自転車:75 四輪車:25
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故
(1)事故態様
歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機と車両用信号機が設置されている交差点等において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車とが衝突した場合を想定しています。
本基準は,①歩行者用信号機が設置された横断歩道において生じた事故,②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯において生じた事故のみを対象としています。普通自転車が上記横断歩道又は自転車横断帯の端から外側を通行していた場合は,その位置が横断歩道又は自転車横断帯の端から外側に1mないし2m以内の場所であったとしても,対象外となります。
また,普通自転車以外の自転車は本基準の対象外です。
(2)歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故
普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がこれを大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安)で走行していた場合については,単車と四輪車との事故の基準を参考にします。
ア 歩行者用信号等青信号・四輪車赤信号【292】
自転車:0 四輪車:100
イ 歩行者用信号等青点滅信号・四輪車赤信号【293】
自転車:10 四輪車:90
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われたら
お盆時期は交通量が増加するため交通事故も多発し,毎年多くの方が交通事故の被害に遭われています。
普段は電車等を利用している方が,混雑を避けるために車を利用するなど,運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。
また,近年は高齢者が被害に遭う事故やあおり運転による事故も多くなっています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われたら,どうすればよいでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 3.交差点における左折四輪車と直進自転車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.交差点における左折四輪車と直進自転車との事故
交差点において左折しようとする車両は,交差点の手前30mの地点から合図を出した上,あらかじめできる限り道路の左側端に寄り,かつ,できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければなりません。
交差点における左折四輪車と直進自転車との事故態様としては,四輪車が十分に道路の左側端に寄らず,あるいは,後方の確認が不十分であったため,道路の左側に寄って走行してきた自転車と接触した場合を想定しています。
(1)同一方向の直進自転車と左折四輪車との事故
交差点の手前30mの地点で,自転車に先行している四輪車が左折の合図を出して左折を開始した場合を想定しています。交差点の手前30m以内の地点で四輪車が自転車の追越し,又は追抜きを完了した場合は【290】を適用します。
交差点の手前30m以内は追越しが禁止され,横断歩道の手前30m以内は追い抜きが禁止されているから,先行する四輪車がある場合には自転車がその前に出ることは許されませんが,四輪車の左寄り不十分等の過失があることや,直進車優先及び自転車は路側帯の通行が可能であることを考慮すると,自転車の過失は比較的小さいといえます。
ア 直進自転車と先行左折四輪車【289】
自転車:10 四輪車:90
イ 直進自転車と追越左折四輪車【290】
自転車:0 四輪車:100
(2)対向方向の直進自転車と左折四輪車との事故【291】
自転車:15 四輪車:85
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(10))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(10)
(3)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(エ)一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合
(a)自転車直進・四輪車右折【283】
自転車:10 四輪車:90
(b)自転車右折・四輪車直進【284】
自転車:50 四輪車:50
b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合
(a)自転車右折・四輪車直進【285】
自転車:20 四輪車:80
(b)自転車直進・四輪車右折【286】
自転車:50 四輪車:50
c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合
(a)自転車右折・四輪車直進【287】
自転車:30 四輪車:70
(b)自転車直進・四輪車右折【288】
自転車:40 四輪車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 2.交差点における右折車と直進車との事故(9))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故(9)
(3)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
一方に一時停止がある限り,幅員がほぼ同じ道路が交わる交差点だけでなく,広路と狭路の交わる交差点についても適用があります。
a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
(a)自転車右折・四輪車直進【277】
自転車:30 四輪車:70
(b)自転車直進・四輪車右折【278】
自転車:35 四輪車:65
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
(a)自転車直進・四輪車右折【279】
自転車:40 四輪車:60
(b)自転車右折・四輪車直進【280】
自転車:20 四輪車:80
c 右折車に一時停止の規制がある場合
(a)自転車直進・四輪車右折【281】
自転車:10 四輪車:90
(b)自転車右折・四輪車直進【282】
自転車:45 四輪車:55
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。