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【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 3.追突事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
3.追突事故
高速道路では,高速での走行が許容され,最低速度を維持する義務があり,駐停車は原則として禁止されるから,高速道路において駐停車し,又は急ブレーキをかけた先行自動車と後続する自動車との間で追突事故が発生した場合は,やむを得ない事情がない限り,先行自動車の運転者も過失責任を負います。
(1)過失等により本線車道等に駐停車した自動車に対する追突事故
本線車道若しくはこれに接する加速車線,減速車線若しくは登坂車線において,前車が,何らかの落ち度を認めるべき事情,例えば,事前の整備不良によるガス欠・エンジントラブル,事故に過失のある先行事故等により運転に支障を来して駐停車し,これに前方不注視の後者が追突した場合を想定しています。
ア 四輪車同士の事故【320】
追突車:60 被追突車:40
基本の過失相殺率は,被追突車に路肩への退避が可能であったにもかかわらず退避措置を怠った過失か,停止表示器財の設置が可能であったにもかかわらずこれを怠った過失のいずれかがあったことを前提としています。
退避措置に関する過失と停止表示器財の設置に関する関する過失がいずれも認められる場合は「その他の著しい過失・重過失」による修正をし,過失がいずれも認められない場合は,「退避不能かつ停止表示器財設置等」による修正をします。
被追突車の「著しい過失」の例として,上記の他,先行事故について被追突車に主たる過失がある場合が考えられます。また「重過失」の例として,被追突車が風景・事故見物のため意図的に駐停車した場合が考えられます。
一方,追突車の「著しい過失」として,著しい前方不注視がありますが,著しい前方不注視とは,被追突車が設置した停止表示器財等を認識することが可能であった場合,被追突車のハザードランプによって追突車が被追突車の存在を容易に知り得た場合,追突車の先行車が何台も被追突車を回避して走行している場合等が挙げられます。
イ 自動二輪車と四輪車との事故
視認不良の修正について,追突車が自動二輪車の場合,前照灯の照射力が四輪車に比較して弱いために,被追突車の発見はより困難になると考えられます。
(ア)四輪車駐停車【321】
追突車:50 被追突車:50
(イ)自動二輪車駐停車【322】
追突車:70 被追突車:30
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.進路変更に伴う事故
(2)自動二輪車と四輪車との事故
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合
(ア)四輪車進路変更【316】
後続直進車:10 進路変更車:90
(イ)自動二輪車進路変更【317】
後続直進車:30 進路変更車:70
イ その他の場合
(ア)四輪車進路変更【318】
後続直進車:20 進路変更車:80
(イ)自動二輪車進路変更【319】
後続直進車:40 進路変更車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:自転車の交通死亡事故が増加
昨今,「三密」を避ける手段として自転車通勤を始める人が増えています。au損害保険株式会社が,東京都在住で週1回以上自転車通勤をしており,かつ勤務先から自転車通勤を認められている会社員の男女500人を対象にした調査によると,新たに自転車通勤を始めた人は23.0%(115人)となりました。新たに始めた115人にその理由を聞いたところ,110人(95.7%)が「公共交通機関での通勤を避けるため」と回答しました。
https://www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-240.html
また,外出自粛により宅配ニーズが高まり,日常的に宅配自転車を見かけることが増えたと同時に,自転車による事故のニュースの話題も増えています。
愛知県警によると,令和2年10月末時点,都道府県別死者数は愛知県127人となり,全国ワースト1位となっていますが,死者数を地域別に見ると,名古屋は多発増加の傾向にあります。
また,当事者別では,自転車,歩行者の件数が多発増加となっており,自転車による法令違反が原因で起きた交通死亡事故は,令和元年と比較し11件増え,17件,歩行者は10件増え,16件となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kisyahappyoushiryou-kakuteisuu202010.pdf
自転車は,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまや高齢者の方を含め,普段自動車を運転しない方も,たくさんの方が使用しています。それにより,交通ルールが曖昧なまま乗る方も多いというのが現状です。
自転車や歩行者による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。自転車事故の場合,過失割合が問題になることも多いですが,死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な過失割合で解決することが非常に重要となります。
また,軽車両である自転車は,車道通行が原則ではありますが,自転車歩行者道のように,歩道を走ることもあります。最近では,自転車と歩行者の事故によって加害者となった自転車側が1億円に迫る高額賠償を請求されるケースも見られます。
被害者にも加害者にもなり得る自転車ですが,近年では全国自治体で自転車保険の加入を義務づける条例を制定し,名古屋市も平成29年10月1日に条例が制定されました。自転車による賠償に役立つ保険は,個人賠償責任保険です。こちらは,自動車保険や火災保険の特約でも加入でき,1つ加入していれば本人だけでなく家族もまとめて補償されます。
しまかぜ法律事務所の代表弁護士井上昌哉は,他の弁護士とケタ違いの交通死亡事故の依頼をいただき,交通死亡事故や重篤な後遺症からむち打ちまであらゆる案件の豊富な解決実績があります。ご家族が交通事故に遭われお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 2.進路変更に伴う事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.進路変更に伴う事故
(1)四輪車同士の事故
ア 走行車線から追越車線へ進路変更する場合【314】
後続直進車:20 進路変更車:80
走行車線から追越車線へ進路変更する場合,追越車線を走行する自動車の速度が走行車線を走行する自動車の速度よりも高速であり,進路変更する自動車は一層の注意をすべきであるから,その他の場合よりも進路変更する自動車の過失相殺率を大きくしています。
進路変更車が,基本の過失相殺率に含めて考慮されている軽度の落ち度以上に不適切な進路変更をとった場合には,著しい過失・重過失の修正をします。例えば,車間距離が十分であっても著しい低速度で進路変更した場合,車間距離が不十分なのに後続直進車より低速度で進路変更した場合等です。
イ その他の場合【315】
後続直進車:30 進路変更車:70
追越車線から走行車線に進路変更する場合及び片側3車線以上の道路で走行車線から走行車線に進路変更する場合に伴う事故です。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 1.合流地点における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.合流地点における事故
高速道路においては,本線車道に入ろうとする自動車は,当該本線車道を通行する自動車の進行を妨害してはならないとされているため,基本的には合流車の過失の方が大きいというべきです。他方,合流車が,既に本線車道に接続する加速車線を走行している場合には,本線車としても,合流車が本線車道に入ってくることを当然に予想することができ,適宜減速等の措置をとることによって合流車との衝突を回避することが可能であるから,このような場合には,本線車にも前方注視義務違反があるものと考えられます。
(1)四輪車同士の事故【311】
本線車:30 合流車:70
合流車が不適切な合流方法によって本線車道に進入した場合等には,合流車に著しい過失・重過失があったものとして修正を行うべきです。
不適切な合流方法の例としては,合流車が本線車よりも20km以上遅い速度で本線車道に入った場合,本線車との車間距離が極端に短い場合等です。
(2)自動二輪車と四輪車との事故
ア 自動二輪車が本線車道を走行する場合【312】
本線車:20 合流車:80
イ 自動二輪車が加速車線を走行する場合【313】
本線車:40 合流車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
速度の出ている高速道路上での事故の場合,被害者が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高速道路上での交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 9.交差点以外における横断自転車の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
9.交差点以外における横断自転車の事故【310】
自転車が交差点以外の場所において道路を横断した場合の事故を想定しています。
横断歩道直近を歩行者用信号機の青信号(車両用信号機なし)に従って道路を横断した自転車と,当該道路を車両用信号機が赤信号であるのに減速することなく進行してきた四輪車・単車とが衝突した場合は,【106】を参考として,自転車側の基本の過失相殺率を20%程度減産修正して適用するのが妥当です。
自転車:30 四輪車:70
著しい過失・重過失の程度には幅があることから,修正要素の数値としても幅を持たせています。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 8.転回車と直進車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
8.転回車と直進車との事故
本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。一般には,転回とはUターンのみならずスイッチターンも含まれますが,スイッチターンは従来の進行方向の路上において一旦停止しし,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動作を含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。
直進車が転回車の対向車線を走行している際の衝突の場合には,合図がなくても,転回することが少なくともその途中から明らかに分かるから,転回車合図なしの修正値を5%にとどめるのが相当な場合もあります。
(1)自転車直進・四輪車転回中【308】
自転車:10 四輪車:90
(2)自転車転回中・四輪車直進【309】
自転車:50 四輪車:50
四輪車に速度違反があると,自転車が転回を開始するに当たり適切な判断をすることが困難となることから,違反の程度に応じて10~20%の範囲で四輪車に加算修正します。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 7.進路変更に伴う事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
7.進路変更に伴う事故
(1)四輪車進路変更【305】
自転車:10 四輪車:90
あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定しています。基本の過失相殺率は,進路変更者が適法に進路変更の合図をしたこと及び後続直進車に軽度の前方不注視があることを前提としています。
自転車が右側端を通行している場合(自転車が対向進行してきた場合)でも,四輪車・単車において,前方に位置する自転車を認識することは容易であるから,この点のみをもって自転車の著しい過失・重過失の修正はしません。
(2)自転車進路変更
前方に障害物がある場合は,後続車においても,先行車が進路変更する可能性をより容易に認識し得ることを考慮して,基本の過失相殺率を定めています。
ア 前方障害物あり【306】
自転車:10 四輪車:90
イ 前方障害物なし【307】
自転車:20 四輪車:80
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。
【コラム】:10月は薄暮時間帯の死亡事故に注意
愛知県内での交通事故者数は,令和2年10月8日時点で117人に達し,全国ワースト1位となっています。そのうち65歳以上の高齢者は64人と半数超を占めており,昨年に比べ12人増えています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou021008.pdf
愛知県警察の過去5年の交通死亡事故分析によると,17時・18時台の死亡事故,飲酒運転による人身事故が多くなっており,愛知県警では,夕暮れ時間帯の交通指導と飲酒運転の取締りを強化しています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuujikobousinopointo0210.pdf
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/ko-shidou/sokudokanri-issei.html
薄暮時間帯は日没を挟んで急速に暗くなるため,ドライバーから歩行者が見えづらくなり,自動車と歩行者の事故が発生しやすくなります。
ドライバーは早めにライトを点灯し(10月は16時半),対向車や前車がいる場合を除いてはハイビームを利用して,視認性を確保する必要があります。
歩行者は,ドライバーから発見されやすいように,明るい服装を心掛けるとともに,反射材を活用することが大切です。
自動車と歩行者の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,歩行者が重篤な傷害を負うことが多くなります。
交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では,弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故 6.対向車同士の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
6.対向車同士の事故
同一道路を対向方向から直進している車両同士の衝突事故です。
自転車又は四輪車が道路外の施設または場所に出るための右折,横断,転回等をして道路中央から右側部分にはみ出した場合については,【301】,【308】,【309】の基準となります。
また,道路交通法17条5項により,車両が道路中央から右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる場合も,本基準の対象外となります。
(1)自転車センターオーバー・四輪車直進【302】
自転車:50 四輪車:50
直進車が,対向車のセンターオーバーを発見した後,進路を左に変更し,あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することができたにもかかわらず,対向車が早晩自車線内に戻るであろうと軽信したため,あるいは,前方不注視のため,避譲措置をとることができなかった場合,前方不注視等の修正要素が適用されます。
上記より前方不注視の経過時間が長い場合,道路が余り広くなく,かつ,中央線の表示もない道路において,前方不注視のため,わずかに道路中央を越えた対向車と接触した場合は,著しい前方不注視等の修正要素が適用されます。
(2)自転車右側端通行・四輪車直進【303】
自転車:20 四輪車:80
自転車が道路の右側端を通行することはまれではなく,四輪車・単車側においても視認が容易であるから,一般のセンターオーバーと同視できませんが,互いに接近する関係に立つことから,衝突を回避することが困難になる面があることを考慮して,基本の過失相殺率を定めています。
(3)自転車直進・四輪車センターオーバー【304】
自転車:0 四輪車:100
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。