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【コラム】:積極損害 1.治療関係費(1)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
1.治療関係費
(1)治療費
病院での治療に必要かつ相当な金額が支払われます。
加害者が任意保険に加入している場合は,その保険会社が直接病院に治療費を支払う一括対応という方法が一般的です。
しかしながら,事故態様に争いがあったり,過失の割合が大きい場合には,一括対応がされない場合があります。
その場合は,被害者の加入している人身傷害保険を利用したり,被害者ご自身が病院へ治療費を支払い,その後,加害者の任意保険会社や自賠責保険へ請求します。
治療費は,これ以上治療を続けても良くならない状態(症状固定)に達するまで支払義務を負いますが,保険会社独自の判断で症状固定日を主張して治療打ち切りをすることが多々あります。
症状固定日は,保険会社が決めるのではなく,被害者の症状の推移を見てきた主治医の診断が重視されます。
主治医がまだ症状固定でないと診断しているのに,それでも保険会社が強引に治療費打ち切りをした場合,自費で通院し,後日保険会社に請求するという方法もあります。
また,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。健康保険を利用すると,診療報酬の単価が変わりますので,一括対応されない場合や打ち切り後に自費で通院する場合,治療費の負担を減らすことができます。健康保険を利用するには,加入している健康保険に届出が必要です(第三者行為手続)。
ただし,健康保険は,仕事中や通勤途中の事故では利用できませんので,そのような場合は,労災を利用することになります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等でそれぞれ変わってきます。
しまかぜ法律事務所では,一括対応がされない場合や打ち切り後の治療費請求,健康保険,労災を使用した交通事故の対応など,様々な事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.歩行者と四輪車との事故
(2)通路上における事故【338】
駐車場内の通路は,主として,駐車場を利用する四輪車が駐車場内を移動するための設備ですが,歩行者専用の通路を備えた駐車場が多くないこともあり,歩行者が駐車場内の通路を通行する例は日常的にみられます。したがって,駐車場内の通路を通行する四輪車は,人の往来があることを常に予見し,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負います。
他方,駐車場内の通路が主として四輪車の移動のための設備である以上,歩行者においても,駐車場内の通路を通行する場合は,四輪車が通行することを常に予見し,駐車区画内を通行する場合よりも一層慎重に進路の安全を確認すべきです。
以上の事情から,駐車場内の通路において歩行者と四輪車との事故が発生した場合は,原則として四輪車側が重い責任を負いますが,歩行者もある程度の責任は免れません。
歩行者:自動車=10:90
四輪車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を上回る速度で進行していた場合,右左折時や後退時などに,進行方向の見通しが悪い場所で徐行(歩行者が直前に飛び出してきても直ちに停止することができる程度の速度)しなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.歩行者と四輪車との事故
(1)駐車区画内における事故【337】
駐車区画は,駐車する場所であるのと同時に,駐車場の利用者が乗車・降車をする場所でもあります。歩行者専用の通路を備えた駐車場は多くなく,駐車区画内では,常に人の往来が予見されます。したがって,駐車区画を出入りする四輪車の運転者は,自車周辺の安全を常に確認して,歩行者の有無にかかわらず,いつでも停止することができる速度で自車を運転し,進路に歩行者がいる場合は直ちに自車を停止させる義務を負うといえます。
他方で,駐車区画は,駐車するための場所であるから,歩行者も,駐車区画においては常に四輪車の往来を予見し,その動静を注視すべきです。歩行者にもこのような注意義務が課されるため,歩行者が駐車区画を出入りする四輪車の動静に注意を払っていなかったと認められる場合は,原則として過失相殺を免れません。
歩行者:自動車=10:90
駐車を予定した駐車区画から逸脱して隣接駐車区画内等に進入し,そこにいた歩行者と衝突した場合,徐行していなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
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【コラム】:2021年4月から自賠責保険料が値下げされます
自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自賠責保険について、2年連続で値下げされます。改定率は契約条件(車種、保険期間等)によって異なりますが,2021年4月1日から適用される自賠責保険料について平均で6.7%の引き下げが行われます。
値下げの背景には,自動ブレーキなどの先進安全技術の普及に加え、外出自粛により交通事故が減ったことが挙げられます。
https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/202101_announcement.html
自賠責保険は加入が義務づけられており,交通事故の被害者に,傷害による損害120万円,後遺障害による損害75万円~3000円,死亡による損害3000万円の限度額内で支払いがされます。
しかしながら,死亡事故や重度後遺障害で賠償額が1億円を超えるようなケースも珍しくなく,自賠責保険だけでは補償が十分ではありません。
自賠責保険では補償されない部分をカバーするため,任意保険に加入している方も多くいらっしゃいますが,現在、ドライバーの約3割は任意保険に未加入ともいわれています。
もし,交通事故の被害に遭い,加害車両が任意保険に加入していなかったら,被害者が加入している保険会社から保険金を受けとることもできます。
代表的な保険としては,人身傷害保険,搭乗者傷害保険,無保険車傷害保険があります。
特に人身傷害保険は,過失に関係なく保険金を受けとることができるため,無保険車との事故以外に,被害者の過失が大きい場合に利用することもあります。
しまかぜ法律事務所は,様々な事例の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.四輪車同士の事故
(3)通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故【336】
ア 駐車区画進入車の駐車区画への進入動作が,通路進行車からみて,非常点滅表示灯(いわゆるハザードランプ),方向指示器又は後退灯の点灯や車両の向き等により,当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態に至っていたことを前提とします。
通路進行車において,駐車区画進入車の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合は,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきです。
また,駐車区画進入車の全ての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に,駐車区画の修正等のため,再発進して通路に進入する場合は,本基準によらず,【335】の基準を参考にして過失相殺率を検討します。
イ 駐車場は駐車のための施設であり,四輪車が通路から駐車区画に進入することは,駐車場の設置目的に沿った行動です。
したがって,駐車区画への進入動作は,原則として,通路の通行に対して優先されるべきであり,通路進行車は,駐車区画進入車を発見した場合,駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか,駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で,駐車区画進入車の動静を常に注視しながら,安全な速度と方法で進行する義務を負うと解されます。
他方で,駐車区画進入車は,駐車区画への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,当該通路における他の車両の動静を注視し,当該道路の状況に応じて,他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負うと解されます。
双方の四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,通路進行車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として通路進行車が相対的に重い過失責任を負うこととなります。
通路進行車:駐車区画進入車=80:20
通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。また,通路の幅員も問いません。
駐車区画進入車の安全確認が不十分であったこと,通路進行車が駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保しなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。
駐車区画進入車が,切り返しや方向転換により進路を変える場合など,他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場面において,基本的な注意義務を怠ったとき(衝突まで通路進行車の存在自体を認識していなかったときや,急発進したときなど)には,著しい過失ありとなります。
通路進行車が,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。また,通路進行車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合には,状況に応じて,著しい過失又は重過失による加算修正をします。
通路進行車が,順路に反して通路を進行していた場合において,徐行していなかったとき,通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合は,「徐行なし」による加算修正を加重します。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
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【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
1.四輪車同士の事故
(2)通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故【335】
駐車場内の通路は,当該駐車場を利用する四輪車が当該駐車場内を移動するために不可欠の設備であるから,四輪車が駐車場内の通路と駐車区画との間を出入りすることは当然に予定されているということができます。
したがって,通路進行車は,駐車区画に駐車していた四輪車が通路に進入してくることを常に予見すべきであり,駐車区画退出車との関係においても,同車の通行を予見して安全を確認し,当該通路の状況に応じて,同車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負うとされます。
他方で,駐車区画退出車は,通路に進入する前の段階では駐車区画内で停止しているのであるから,通路進行車よりも容易に安全を確認し,衝突を回避することができます。また,駐車区画退出車は,通路への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,道路と道路外との間の出入りに関する法令上の規制を受けない場合であっても,通路に進入する際の注意義務として,進入しようとする通路の安全を確認し,通路進行車の通行を妨げるおそれがある場合は通路への進入を控える義務を負うとされます。
双方四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,駐車区画退出車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として駐車区画退出車が相対的に重い過失責任を負います。
なお,通路進行車の過失の有無自体が問題となるもの,通路を進行する四輪車同士の衝突と考えられるものは,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとされています。
通路進行車:駐車区画退出車=30:70
通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。
通路進行車が,通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合や,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。
駐車場内に道路標識等に倣った最高速度の標識又は路面標示がある場合には,当該標識又は標示で示された上限速度を上記の「通常の進行速度」の目安として,速度超過の程度に応じて著しい過失又は重過失による修正をします。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
■ 駐車場内の事故について
商業施設の大型化や郊外立地が進み,収容台数の多い駐車場が多くみられるようになったこともあり,駐車場内での事故が多発しています。
駐車場内で発生した事故の法的責任に関連して,当該駐車場内の通路が道路交通法の適用される「道路」に当たるか否かが問題とされることがあります。
しかし,本基準は,駐車を主たる目的とする駐車場の特殊性,すなわち,四輪車が後退,方向転換等の行為に出ることが多く,駐車している四輪車から歩行者が出てくることも多いため,走行している四輪車に対し,前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという点(運転慣行)を踏まえて,過失相殺率を定めているのであって,駐車場内の通路で発生した事故については,当該通路が上記「道路」であるか否かにかかわらず,適用されるべきです。
1.四輪車同士の事故
(1)通路の交差部分における四輪車同士の出合い頭事故【334】
直進,右左折の別なく,駐車場内の通路の交差部分に進入した四輪車同士が出合い頭に衝突した場合を想定しています。
交差部分に進入した四輪車同士の出合い頭の衝突事故が発生した場合は,原則として,双方が同等の過失責任を負うこととし,通路の幅員の違いや運転方法等の事情については,過失相殺率の評価に影響する基本的なものを修正要素として考慮することとしています。
直進又は右左折のための進入:直進又は右左折のため交差道路から進入=50:50
双方の車両において,他の車両の進入に対する注意が疎かであったこと,適切な回避措置をとらなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。
一時停止・通行方向標示等違反と狭路・明らかに広い通路の修正要素のいずれにも該当する場合には,一時停止・通行方向標示等違反のみで20%加算修正します。
一時停止・通行方向標示等違反と丁字路直進の修正要素のいずれにも該当する場合には,一時停止・通行方向標示等違反のみで15%加算修正します。
他方の四輪車が交差部分に明らかに先入していた場合,交差部分の手前で原則をしなかった場合には,原則として,その他の著しい過失ありとします。また,一時停止・通行方向標示等違反があった場合には,当該四輪車が明らかに先入していたとしても,当該四輪車に有利に修正することは相当でありません。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 5.歩行者と自動車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
5.歩行者と自動車との事故
(1)本線車道を歩行中の歩行者の事故【332】
高速道路の本線車道上の歩行者が自動車に衝突された場合を想定しており,歩行者が路肩等にいた場合は想定外です。
高速自動車国道法17条1項においては,何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り,又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならないとされているから,高速道路上に歩行者がいることは法律上予定されていないものというべきです。
したがって,高速道路上にいたこと自体,歩行者の重大な過失といわなければならず,相当大きな過失相殺がされるのはやむを得ないですが,高速道路の見とおしが比較的よいことを考慮すると,昼間であれば,自動車の運転者としても歩行者を発見することは必ずしも困難ではないと考えられます。
そこで,自動車側にも前方不注視又はハンドル・ブレーキ操作の不適切等の安全運転義務違反の過失があることを前提として,歩行者の基本の過失相殺率を定めています。
なお,自転車も,歩行者と同様に,高速道路上にいることが法律上予定されていないので,高速道路の本線上に進入した自転車が自動車に衝突された場合についても,本基準が準用されます。
歩行者:80 自動車:20
(2)駐停車車両の近傍の歩行者の事故【333】
高速道路上に駐停車車両がある場合,非常措置(例えば,停止表示器材の設置等)を講ずるために駐停車車両の近傍に人がいることが多く,また,自動車の運転者としても,高速道路上に駐停車車両があれば,近傍に人がいることを容易に知り得ます。
したがって,このような場合,【332】より歩行者に有利に考えるべきです。
同様の理由により,本基準は,高速道路上の工事現場付近にいた工事関係者の事故にも適用することができます。
また,運転者以外の同乗者についても,自動車が高速で走行している車道に出る行為自体が極めて危険であることからすれば,同乗していた自動車に火災・爆発等の危険がある場合等,車外に出ることがやむを得ない場合を除いては,原則として本基準によるべきです。
なお,近傍の意味については,道路の状況,駐停車の態様等により一概にはいえませんが,おおむね10m以内をいいます。
歩行者:40 自動車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:愛知県内令和2年年交通事故の特徴
警察庁によると,令和2年中の全国の交通事故死者数は2839人となり,これは警察庁が昭和23年に統計を開始して以降最小となり,初めて3000人を下まわりました。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032035149&fileKind=2
愛知県内の死者数は154人で,昨年より2人減少したものの,今なお多くの尊い命が交通事故で失われ,多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/2020.12kishahappyousiryou-kakuteisuu.pdf
死者数を年齢層別にみると,65歳以上の高齢者は80人となり,死者数全体の51.9%を占めています。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合,損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
当事者別にみると,歩行者,自転車,自動二輪車の死者数が前年に比べ増加しています。
歩行者,自転車,自動二輪車による交通事故は,衝撃が生身に伝わるということもあり,死亡事故につながりやすくなります。特に,自転車死者の29人のうち27人がヘルメット非着用となっており,ヘルメットをかぶらずに事故の被害に遭うと亡くなる可能性が非常に高いことが分かります。道路交通法では13歳未満の子どもが自転車に乗る際には、ヘルメットの着用努力義務があると定められていますが,名古屋市では条例で65歳以上の高齢者にもヘルメットの着用努力義務が定められています。該当年齢でない場合も,スピードの出るロードバイクに乗る際や交通量の多い道路を走行する際は,ご自身の命を守るため,ヘルメットを着用すると安全です。
自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が乗っていますが,自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられていないため,自転車事故の被害に遭った場合,加害者に直接賠償金を請求することになります。死亡事故は賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所は,高齢者や自転車による交通死亡事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 4.落下物による事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.落下物による事故【331】
高速道路の本線車道を走行していた自動車が同車道上に落下していた物によって事故に至った場合を想定しています。高速道路においては,高速度での走行が許容されているのであるから,落下物自体には接触しなくても,運転者が適切な回避措置をとることができず,事故に至ることも十分にあり得ます。したがって,このような非接触型の事故についても,落下物の存在と事故の発生との間に因果関係が認められる限り,本基準を適用して差し支えありません。
また,落下物について,比較的近距離になってはじめてその危険性を認識できるものであって,接触によりハンドルやブレーキ操作に影響を与え得るもの(物理的に一定の大きさのあるものや滑りやすいもの等)であること,後続車について軽度の前方不注視があることを前提としています。落下物の危険性が高い場合(例えば,落下物が油であった場合)や後続車からの発見が容易であった場合(例えば,200m以上手前から落下物を容易に発見できた場合)には,修正要素として考慮します。
そして,高速道路においては,一般道路に適用される積載物転落等防止義務のほか,積載物の転落等による事故発生を防止するため貨物の積載状態を点検する義務が課されているのであるから,高速道路上に積載物等を落下させた前車の責任は一般道路の場合に比して格段に重いといえます。また,後続車としても,時速80kmを超える高速度で進行しながら落下物の危険性の程度を即座に判断し,適切な回避措置を講ずることには,少なからず困難を伴うものと考えられます。したがって,後続車の前方不注視又はブレーキ・ハンドル操作不適切等の安全運転義務違反の過失よりは,やはり高速道路の本線車道上に積載物等を落下させた先行車の過失の方が大きいというべきであり,基本の過失相殺率は,このような双方の過失内容を比較検討して定められています。
後続車:40 先行車:60
油を流出させた場合等は,発見の困難さや後続車に対する危険性に鑑み,先行車を重過失として20%修正されることもあります。
一方,200m手前から発見が容易であり,しかも,この地点で安全性の識別ができるにもかかわらずこれを見落とした等,前方不注視の程度が著しい場合,居眠り運転,酒酔い運転等の場合には,後続車を著しい過失・重過失として修正します。
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高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
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