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【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更あり)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(2)歩行者と右左折車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ア 横断中の信号変更あり
【18】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:赤信号で進入
歩行者:車=0:100
歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないので,歩行者にも過失がないとは言い切れません。しかし,赤信号で進行した車の過失の方が大きいので,歩行者保護の見地から,原則として過失相殺しません。
【19】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合,車:赤信号で進入
歩行者:車=10:90
歩行者は,赤信号で横断してはいけませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,10%です。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われた方へ
お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加するため交通事故も多発し,平成28年度のお盆時期10日間(8月9日~18日)の交通事故の発生件数は1万3926件でした。そのうち,死者数は105人,負傷者数は1万8141人と,多くの方が交通事故の被害に遭われています。
では,お盆時期に交通事故の被害に遭われた方は,どのようなことに気をつければ良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,お盆期間中で医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更なし(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(2)歩行者と右左折車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ア 横断中の信号変更なし
【15】歩行者:黄信号で横断開始,車:黄信号で進入
歩行者:車=20:80
車は,黄信号の場合には,黄信号が表示された時点で所定の停止位置に近接しているため安全に停止することができないときを除き,本来交差点に進入してはいけません。しかし,交通量の多い道路では,黄信号の時間でないと右折できない場合もあるため,一概に黄信号での進入を絶対的に不当とみることもできません。そこで,黄信号で横断を開始した歩行者の過失,右左折車の発見可能性,回避可能性等を考慮して,歩行者の過失を20%としています。
【16】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で進入
歩行者:車=30:70
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,交差道路の信号がまだ青信号に変わっていないことから,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。赤信号を無視した歩行者の過失は少なくありませんが,右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を30%としています。
【17】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で進入
歩行者:車=20:80
赤信号の場合には,歩行者は横断してはならず,車は所定の停止位置を越えて進行してはなりません。赤信号に違反した車の過失は非常に大きく,歩行者保護の見地から歩行者の過失を20%としています。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×右左折車 横断中の信号変更なし(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(2)歩行者と右左折車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ア 横断中の信号変更なし
【12】歩行者:青信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=0:100
車は信号に違反しているわけではありませんが,歩行者も青信号に従って横断しており,車は横断歩道により横断しようとする歩行者があるときには一時停止する義務があるので,原則として過失相殺をするべきではありません。
【13】歩行者:黄信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=30:70
歩行者は,黄信号の場合には道路の横断を開始してはけませんが,交差道路の信号がまだ赤であるため,黄信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を30%としています。
【14】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=50:50
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,交差道路の信号がまだ赤であるため,赤信号で横断を開始する歩行者もしばしば見られます。右左折車は,このような歩行者がいることを予見し得ますし,右左折車が一時停止,徐行又は相当な減速をしているため,発見も容易で衝突を避けられることから,歩行者の過失を50%としています。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:愛知県内の交通事故死者数が100人に達する
愛知県内の今年の交通事故死者数が100人に達し,全国ワース1位となっています。愛知県内の交通事故死者数は,14年連続全国ワースト1位となっており,非常に多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
また,交通事故の負傷者数も2万6000人を超え,いつ自分や家族が交通事故の被害に遭ってもおかしくありません。
お盆前後は交通量が増加して,特に交通事故が多発する時期です。
交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では,弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
交通死亡事故は,被害の大きさが最たるものです。お亡くなりになられた方が一家の大黒柱の場合,早急な金銭的サポートが必要な場合もありますので,しまかぜ法律事務所では,早急に,直接自賠責に対して保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に加害者の保険会社に対して弁護士基準との差額分を請求しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。しまかぜ法律事務所では,適正な後遺障害等級が認定されるように弁護士井上昌哉が意見書を作成して,後遺障害の等級申請を行っています。
いつご依頼いただいても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車 横断中の信号変更あり 安全地帯あり)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(1)歩行者と直進車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ウ 横断中の信号変更あり(安全地帯のある場合)
【10】歩行者:青信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入
歩行者:車=30:70
安全地帯は,車の通過・乗り入れが禁止されているから,歩行者は横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があるとされ,安全地帯のない場合の【8】よりも過失は大きく,30%です。
【11】歩行者:黄信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入
歩行者:車=40:60
歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,上記【10】よりも過失は大きく,40%です。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車 横断中の信号変更あり 安全地帯なし)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(1)歩行者と直進車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
イ 横断中の信号変更あり(安全地帯のない場合)
【6】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:赤信号で進入
歩行者:車=0:100
歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないので,歩行者にも過失がないとは言い切れません。しかし,赤信号で進行した車の過失の方が極めて大きいので,歩行者保護の見地から,原則として過失相殺しません。
【7】歩行者:赤信号で横断開始,その後青信号になった場合,車:赤信号で進入
歩行者:車=10:90
歩行者は,赤信号で横断してはいけませんが,衝突時には青信号に変わっていて,横断が禁止される状況にはなくなっていることを考慮して,10%です。
【8】歩行者:青信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:青信号で進入
歩行者:車=20:80
歩行者は,黄信号に変わった時点で,速やかに横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないので,歩行者の過失はさほど大きくはなく,20%です。
【9】歩行者:黄信号で横断開始,その後赤信号になった場合,車:青信号で進入
歩行者:車=30:70
歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,上記【8】よりも過失は大きく,30%です。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。
1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(1)歩行者と直進車との事故
歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
ア 横断中の信号変更なし
【1】歩行者:青信号で横断開始,車:赤信号で進入
歩行者:車=0:100
青信号に従って横断している歩行者には過失はありません。
【2】歩行者:黄信号で横断開始,車:赤信号で進入
歩行者:車=10:90
歩行者は,黄信号の場合には道路の横断を始めてはいけないので,歩行者にも過失が認められます。ただし,赤信号に違反した車の過失がはるかに大きいため,歩行者に10%以上の過失相殺はしません。
【3】歩行者:赤信号で横断開始,車:赤信号で進入
歩行者:車=20:80
歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはいけませんが,赤信号に違反した車の過失が非常に大きいため,歩行者保護の見地から,歩行者の過失は20%です。
【4】歩行者:赤信号で横断開始,車:黄信号で進入
歩行者:車=50:50
歩行者は,交差道路の信号が黄信号であっても,横断歩道又は交差点を通過する車があることを予測すべきであることから,歩行者の過失は50%です。
【5】歩行者:赤信号で横断開始,車:青信号で進入
歩行者:車=70:30
赤信号に違反した歩行者の過失によって事故が発生していることから,歩行者の過失は70%です。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。
【コラム】:関節の機能障害による後遺障害認定について
骨折や脱臼などで,肩・肘・手首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,関節の機能に障害を残すものとして,後遺障害12級6号が認定されます。
また,股・膝・足首のうち1つの可動域が4分の3以下に制限された場合,後遺障害12級7号が認定されます。
可動域検査を行えば4分の3以下か否かの判断は容易ですが,ポイントは,なぜ機能障害が生じているかの原因です。
しまかぜ法律事務所が関与していない後遺障害申請における非該当の理由として多いのが,うまく骨がくっついている(癒合)ため,機能障害が生じる原因がないというものです。なぜ機能障害が生じているかの原因を示すことが出来ないため非該当になるのです。
しまかぜ法律事務所では,被害者ごとに症状を確認し,癒合していても機能障害が生じる原因について,弁護士井上昌哉が意見書を作成して後遺障害の被害者請求を行っているため,適正な等級が認定されています。
関節の可動域が制限されてお困りの方は,ぜひ,後遺障害の認定実績が豊富なしまかぜ法律事務所にご相談ください。適正な後遺障害が認定されるようサポートさせていただきます
【コラム】:むち打ちの後遺障害認定について
交通事故でもっとも多い受傷が,首や腰のむち打ちです。
むち打ちは,交通事故による受傷の中では比較的軽い症状とされており,後遺障害が認定されないと思われている方も多くいらっしゃいます。
しまかぜ法律事務所では,弁護士井上昌哉の意見書を添付して,被害者請求による後遺障害の申請を行っています。その結果,むち打ちで過去に申請を行った案件のうち約7割で後遺障害の認定を受けています。弁護士井上昌哉の意見書を添付しているため,14級9号ではなく,12級13号が認定された例もあります。
後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できますので,賠償額は大幅にアップします。
むち打ちを理由に後遺障害を諦めた方も,ぜひ,実績豊富なしまかぜ法律事務所にご相談ください。適正な後遺障害が認定されるようサポートさせていただきます。