【コラム】:お盆時期に交通事故の被害に遭われた方へ

2017-08-18

お盆の休暇を利用して,帰省や旅行,海水浴や花火などのレジャーを楽しまれた方が多くいらっしゃると思います。
しかし,交通量が増加するため交通事故も多発し,平成28年度のお盆時期10日間(8月9日~18日)の交通事故の発生件数は1万3926件でした。そのうち,死者数は105人,負傷者数は1万8141人と,多くの方が交通事故の被害に遭われています。

では,お盆時期に交通事故の被害に遭われた方は,どのようなことに気をつければ良いでしょうか。

 

交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 

お怪我をされた場合,お盆期間中で医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

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