【コラム】:過失割合について(信号機の設置されている横断歩道上の事故(1)歩行者×直進車 横断中の信号変更あり 安全地帯あり)

2017-07-14

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの基本的な過失割合をご紹介します。もっとも,この過失割合がすべてではなく,事故態様は千差万別ですので速度超過など様々な事実によって増減することに注意ください。

1.信号機の設置されている横断歩道上の事故
(1)歩行者と直進車との事故
      歩行者は,信号機の表示する信号に従わなければいけませんので,過失割合は信号表示に応じて決定されます。
 ウ 横断中の信号変更あり(安全地帯のある場合)
 【10】歩行者:青信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入


 

    

 

    歩行者:車=30:70
          安全地帯は,車の通過・乗り入れが禁止されているから,歩行者は横断を断念して安全地帯にとどまるべき義務があるとされ,安全地帯のない場合の【8】よりも過失は大きく,30%です。

 【11】歩行者:黄信号で横断開始,その後安地帯の付近で赤信号になった場合,車:青信号で進入


 

   

 

    歩行者:車=40:60
          歩行者は,黄信号の場合には,道路の横断を始めてはならないから,上記【10】よりも過失は大きく,40%です。

しまかぜ法律事務所では,信号サイクルや現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。また,上記はあくまで基本的な過失割合ですので,被害者に有利となる事実に基づいて修正された過失割合での解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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