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【コラム】:令和元年版「交通安全白書」高齢者の交通死亡事故の特徴

2019-06-28

 政府は令和元年6月21日の閣議で,令和元年版「交通安全白書」を決定しました。
 (https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/index_zenbun_pdf.html

 平成30年の交通事故死者のうち,65歳以上の高齢者は55.7%となっていますが,歩行中死者数に占める高齢者の割合は71.5%と更に高齢者の割合が多くなっています。今後も一層高齢化が進展することを考えると,高齢者の交通安全は,歩行者としても運転者としても重要な課題となっています。
 高齢歩行者の死亡事故では,死亡した歩行者の約6割に法令違反があり,そのうち横断違反が33%と他の年代の16%に比べ多くなっています。
 運転中の死亡事故では,免許人口10万人当たり死亡事故件数を年齢層別に見ると,75歳以上の高齢運転者については75歳未満の年齢層に比べて約2.4倍となっています。死亡事故を類型別にみると,車両単独による事故が多く,具体的には,工作物衝突や路外逸脱が多くなっています。また,人的要因をみると,操作不適による事故が最も多く,そのうち,ブレーキとアクセルの踏み間違い事故は,75歳以上が5.4%に対し75歳未満は1.1%と,75歳以上の高齢者が約5倍多くなっています。

 平成4年の世論調査において,「あなたは,自分で運転できるのは何歳ぐらいまでだと思いますか」という質問に対し,「65歳ぐらいまで」と回答した者は46.4%,「75歳ぐらいまで」と回答した者は38.9%となっています。平成の間に平均寿命は概ね5年延びており,今後も運転を続ける高齢者の方が多くいらっしゃると思いますが,交通安全白書の内容や昨今の交通事故の報道を受け止め,安全運転を心がけていただきたいです。

 名古屋市では,高齢者の運転免許自主返納促進事業を実施しています。
 (http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000104113.html
 名古屋市内在住で,昭和25年4月1日以前に生まれた方は,平成31年4月1日から令和2年3月20日までに運転免許を自主返納をするとマナカチャージ券5000円分が交付されます。
 その他の自治体でも運転免許自主返納の取り組みがされていることがありますので,一度お住まいの自治体へご確認ください。

 

 このように,高齢者の交通事故の割合が増えている中,もし,交通事故の被害に遭った際に,加害者が高齢者でかつ認知症だった場合,賠償はどうなるのでしょうか。
 加害者が認知症であっても,自賠責保険や任意保険に加入していれば,認知症でない方と同じように,自賠責保険や任意保険から保険金を受け取ることができます。
 ただし,認知症の加害者が無保険の場合,認知症の程度により責任能力がないと判断されれば,民法上の賠償責任は負いません。その場合は,自動車損害賠償保障法の範囲で,自動車の所有者が本人であれば本人が,所有者が家族であれば運行供用者として家族が賠償責任を負うことになります。

 また,認知症の程度によっては,事故状況の確認が難しく,事故の目撃者がいない場合は,示談による解決が難しくなることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 しまかぜ法律事務所は,高齢者の交通事故の解決実績が豊富にありますので,高齢者の交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:令和元年版「交通安全白書」交通事故死者のうち高齢者は約6割と過去最高

2019-06-21

 政府は令和元年6月21日の閣議で,令和元年版「交通安全白書」を決定しました。
 (https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/index_zenbun_pdf.html
 平成30年中の交通事故発生件数は43万0601件で,死者数は3532人,負傷者数は52万5846人でした。平成29年と比べると交通事故発生件数は4万1564件,死者数は162人,負傷者数は5万5004人減少しており,現行の交通事故統計となった昭和23年以降で最少となっています。
 65歳以上の高齢者の人口10万人当たりの交通事故死者数は減少していますが,交通事故死者のうち高齢者は1966人で,その占める割合は55.7%と過去最高となっています。
 
 高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが,死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など,交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても,仕事をされている方,家事従事者の方,年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので,何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
 死亡逸失利益は,一般的に,死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので,適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。

 また,事故の目撃者がいない場合,どちらの信号無視であるか主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
 死亡事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきます。
   
 しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 また,交通死亡事故の場合,刑事裁判への参加(被害者参加)も行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。刑事裁判に参加して,真相を知りたい方,被害感情を訴えたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
   

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(3))

2019-06-17

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  ウ 一方に一時停止の規制がある場合
        一方に一時停止の規制がある限り,同幅員の交差点だけでなく,広路と峡路とが交わる交差点についても適用があります。
        また,信号機が設置されていても,一方に赤点滅信号があり,他方に黄点滅信号がある交差点における出合い頭事故については,黄点滅信号の側の車両が他の交通に注意して通行することができるのに対し,赤点滅信号の側の車両は停止位置において一時停止しなければならないものとされているので,本基準によるのが相当です。
    (ア)【169】単車規制なし・四輪車規制あり

 

 

 

 

       両車ともに同速度      単車:15 四輪車:85
          単車減速,四輪車減速せず    単車:10 四輪車:90
          単車減速せず,四輪車減速    単車:25 四輪車:75
          四輪車一時停止       単車:35 四輪車:65

  (イ)【170】単車規制あり・四輪車規制なし

 

 

 

 

          両車ともに同速度      単車:65 四輪車:35
          単車減速,四輪車減速せず    単車:55 四輪車:45
          単車減速せず,四輪車減速    単車:80 四輪車:20
          四輪車一時停止       単車:45 四輪車:55
   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故 (2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故(2))

2019-06-07

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
  イ 一方が明らかに広い道路である場合
        明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
        本基準の態様の事故では,峡路車は,通常,低速であり,かつ,交差点が長いため,厳密な先入関係を問題とすれば,ほとんど常に峡路車が先入となりますが,これを全て修正要素とする趣旨ではありません。広路車の通常の速度(制限速度内)を基準として,広路車が,峡路車の交差点進入時に直ちに制動又は方向転換の措置をとれば容易に衝突を回避することができる関係にある場合を「明らかな先入」として修正要素とします。
    (ア)【167】単車広路・四輪車峡路

 

 

 

 

       両車ともに同速度     単車:20 四輪車:80
          単車減速,四輪車減速せず    単車:10 四輪車:90
          単車減速せず,四輪車減速    単車:30 四輪車:70

  (イ)【168】単車峡路・四輪車広路

 

 

 

 

          両車ともに同速度     単車:60 四輪車:40
          単車減速,四輪車減速せず    単車:50 四輪車:50
          単車減速せず,四輪車減速    単車:75 四輪車:25
   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故)

2019-05-31

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(2)信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
      信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭の衝突事故のほとんどは,見とおしがきかない交差点において発生することから,これを基本とし,見とおしがきく交差点であることは修正要素としています。
      出合い頭事故においては,相当の減速をしていれば,それに伴う適切な左右注視等の措置により事故を回避することができる場合が多いであろうから,双方車両の交差点進入時の速度が重要な要素となるものとして,車両の速度差に応じて基本の過失相殺率を分けています。
  ア 同幅員の交差点の場合
    (ア)【165】単車左方車・四輪車右方車

 

 

 

 

          両車ともに同速度      単車左方車:30 四輪車右方車:70
          単車減速,四輪車減速せず    単車左方車:15 四輪車右方車:85
          単車減速せず,四輪車減速    単車左方車:45 四輪車右方車:55
          左方車が幅員の余裕があるにもかかわらず道路右側部分を通行していたことが事故の原因となっているような場合の左方車や,一方の車両の先入が明らかな場合の他方の車両には,著しい過失があるとされます。

  (イ)【166】単車右方車・四輪車左方車

 

 

 

 

          両車ともに同速度      単車右方車:50 四輪車左方車:50
          単車減速,四輪車減速せず    単車右方車:35 四輪車左方車:65
          単車減速せず,四輪車減速    単車右方車:60 四輪車左方車:40
          単車減速,四輪車減速せずにおいて,左方優先は余り強い優先関係を示すものとはいえないことから,単車が右方車であっても過失相殺率が低くなる。
   

愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 1.交差点における直進車同士の出合い頭事故(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故)

2019-05-26

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.交差点における直進車同士の出合い頭事故
(1)信号機により交通整理の行われている交差点における事故
    信号機により交通整理の行われている交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方式による交通規制が行われている交差点をいいます。
      信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  ア 単車青信号・四輪車赤信号【160】

   単車:0 四輪車100

     イ 単車赤信号・四輪車青信号【161】

   単車:100 四輪車:0
       信号に従っている車両であっても,前方左右に対する通常の安全確認をせず,又は信号違反車の発見後容易に回避措置をとることができたのに,これを怠った場合には,過失を認めてもよいとされます。

    
     ウ 単車黄信号・四輪車赤信号【162】

   単車:10 四輪車:90

     エ 単車赤信号・四輪車黄信号 【163】

   単車:70 四輪車:30
      車両は,黄信号の場合には,原則として,停止位置を越えて進行してはなりません。信号無視という点では赤信号を無視した車両と同質ですが,行為の危険性の大小において赤信号車と黄信号車とでは顕著な差があるので,双方の過失を対比して基本の過失相殺率を決めています。
     また,単車と四輪車の優位性の差のほか,単車には転倒の危険があり,信号が青信号から黄信号に変わっても急停車しにくいことも考慮しています。

    
     オ 双方赤信号 【164】

  単車:40 四輪車:60
     双方とも,対面信号が赤信号になっているのにこれを無視ないし見落とした場合には,いずれの過失も重大のため,余り修正要素を強く働かせるのは妥当ではありません。

   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:「名古屋走り」は危険運転です

2019-05-18

 連日,悲しい交通事故のニュースが数多く放送されています。
 4月19日に発生した池袋の事故からわずか1ヶ月の間に,大津で園児2名が犠牲になった事故,西尾市で母親が犠牲になった事故,市原市で公園に車が突っ込んだ事故,新潟県で信号無視の車に小学生がひかれた事故,宮城県で小学生がひき逃げされた事故など,たくさんの交通事故が発生しています。
 亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに,お怪我をされた方・ご家族・ご関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 交通事故のニュースと共に「松本走り」,「茨城ダッシュ」,「伊予の早曲がり」など,地域特有の危険運転が取り上げられていることが多くなっています。
 話題になることで,その地域では許されていると勘違いをするドライバーもいるかもしれませんが,いずれも完全な道路交通法違反です。

 例えば,当事務所のある名古屋では,「名古屋走り」と呼ばれる走り方があります。
 「名古屋走り」の一例と,交通事故で過失割合を検討する際にどのように考慮されるのかについて説明させていただきます。
 改めてご自身やご家族の運転を見直していただき,交通事故の加害者とならないよう,安全運転を心がけてください。
 
1.黄信号ではためらいなく進入し,赤信号になっても進入する
    道路交通法7条において車両等は信号機の表示する信号等に従わなければならないとされ,道路交通法施行令2条で車両等は,黄信号の場合には原則として停止位置をこえて進行してはならないと定められています。
  信号の規制は絶対的で,信号違反車と信号遵守車との事故では,信号違反車の一方的過失になります。

2.速度超過
    道路交通法22条1項において,車両は道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を,その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならないと定められています。
    過失割合の検討では,おおむね時速15km以上30km未満の速度違反は著しい過失として,おおむね時刻30km以上の速度違反は重過失として修正します。
   
3.ウィンカーを出さずに車線変更・転回,または直前にウィンカーを出す
    道路交通法53条1項において車両の運転者は,左折し,右折し,転回し,徐行し,停止し,後退し,又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは,手,方向指示器又は灯火により合図をし,かつ,これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならないとされ,道路交通法施行令21条で合図を行う時期及び合図の方法が定められています。
    右折・左折・転回の場合はその行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき,進路変更の場合はその行為をしようとする時の3秒前,徐行・停止・後退の場合はその行為をしようとするときとなっています。
    過失割合の検討では,合図遅れや合図なしとして修正します。
   
4.早曲がり
    右折をする際に,青信号に変わったら即座に急発進し対向車より早く交差点を抜けることです。
    道路交通法37条1項において,車両等は,交差点で右折する場合において,当該交差点において直進し,又は左折しようとする車両等があるときは,当該車両等の進行妨害をしてはならないと定められています。
    過失割合の検討では,直進車を優先としており,状況に応じて,直近右折,早回り右折,大回り右折の修正をします。
   
    しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
    また,交通死亡事故の場合,刑事裁判への参加(被害者参加)も行っています。民事上の賠償請求を行うだけでなく,刑事裁判から事件の真相を知ることや被害感情を訴えることは,事件解決にあたって不可欠と考えるからです。刑事裁判に参加して,真相を知りたい方,被害感情を訴えたい方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 9.緊急自動車と四輪車との事故)

2019-05-10

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

9.緊急自動車と四輪車との事故
(1)緊急自動車の通行方法に関する特殊性等
    緊急自動車以外の車両は,交差点又はその付近において緊急自動車が接近してきたときは,交差点を避け,かつ,道路の左側に寄って一時停止しなければならず,交差点又はその付近以外の場所において緊急自動車が接近してきたときは,道路の左側に寄って進路を譲らなければなりません。
      このように,緊急自動車の通行には,法令上優先的な地位が与えられています。したがって,緊急自動車と四輪車との事故が発生した場合は,進路を譲って停止していた四輪車に緊急自動車が衝突したときなど,もっぱら緊急自動車の側に過失があることが明白であるようなときを除き,四輪車の側に過失があることになります。
      もっとも,緊急自動車に対しても,法令における全ての規制が免除されるわけではなく,交通整理の行われていない交差点において,交差道路が優先道路又は明らかに広い道路である場合に徐行する義務,交差点において他の車両等に注意し,できる限り安全な速度と方法で進行する義務は免除されないと解されています。また,緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所で停止せずに進行する場合も,他の交通に注意して徐行する義務を負います。
(2)信号機により交通整理の行われている交差点における出合い頭事故【158】

 

 

 

 

   四輪車・青信号で進入:80 緊急自動車赤信号で進入:20
      見とおしがきかない交差点において,青信号で交差点に進入した四輪車と,交差道路から赤信号で徐行せずに交差点に進入した緊急自動車とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。
      なお,四輪車において,緊急自動車の接近を認識することが容易でなかったと客観的に認められるとき,例えば,事故の発生場所が見とおしがきかない交差点であるのに,緊急自動車が交差点に進入する直前までサイレンを吹鳴していなかったときなどは,本基準の対象外です。
(3)信号機により交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故【159】

 

 

 

 

   四輪車・優先道路進行:80 緊急自動車非優先道路進行:20
      信号機による交通整理が行われておらず,見通しがきかない交差点において,優先道路を進行して交差点に進入した四輪車と,非優先道路から徐行せずに交差点に進入した緊急自動車とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。緊急自動車の進行する道路が一時停止の指定場所であった場合も,本基準によります。
      なお,四輪車において,緊急自動車の接近を認識することが容易でなかったと客観的に認められるとき,例えば,事故の発生場所が見とおしがきかない交差点であるのに,緊急自動車が交差点に進入する直前までサイレンを吹鳴していなかったときなどは,本基準の対象外です。

  
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:大型連休中の交通事故にご注意ください

2019-04-19

 大型連休中は交通事故による死者数が増加する傾向にありますが,2019年は10連休となっており,更に多くの交通死亡事故が発生する可能性があります。
 レジャー目的のドライバーによる死亡事故もありますが,業務・通勤目的のドライバーによる交通死亡事故も多く発生しています。他の運転者が必ずしも安全運転をするとは限りません。高速道路での運転が不慣れな人,免許を取得したばかりの人もいますので,すべてのドライバーが事故が発生しないよう注意が必要です。

 愛知県警察によると,5月は車同乗中の死亡者数が年間最多となっています。また,その3割以上がシートベルト非着用です。同乗者について,シートベルトを着用しない場合の致死率は,着用した場合の4.6倍となっていますので,大切な同乗者が死亡する悲惨な交通事故を防ぐため,後部座席の同乗者を含めて全員のシートベルトの着用を確認してから出発するようにしましょう。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint3105.pdf

 では,大型連休中に交通事故の被害に遭われたら,どうすれば良いでしょうか。

 交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
 しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。

 お怪我をされた場合,大型連休中は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じた方など,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
 この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
 しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。

 また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
 いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

【コラム】:過失割合について(四輪車同士の事故 8.駐停車車両に対する追突事故)

2019-04-11

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

8.駐停車車両に対する追突事故【157】
    道路交通法では,車両の駐停車禁止について定め,駐停車の方法について定めています。さらに,車両は,夜間,道路にあるときは,前照灯,車幅灯,尾灯その他の灯火をつけなければならない旨規定しています。
    本基準の基本の過失相殺率は,駐停車車両が非常点滅灯等を灯火したり,三角反射板等を設置したりするなどして,駐停車車両の存在を警告する措置をとっていることを前提としています。

 

 

 

 

   
  追突車:100 被追突車:0
    故障その他の理由によりやむを得ず駐停車する場合には,道路の左側端に駐停車すべきであり,走行車線上で運転することができなくなった場合には,速やかに車両を走行車線以外の場所に移動させるべきです。しかし,故障の内容によっては,退避することが物理上又は事実上不可能なこともあるから,このような場合には退避しなかったことをもって被追突車を非難することはできません。
    被追突車に駐停車についての帰責事由が存在する場合,あるいは,駐停車車両を放置している等の事情がある場合には,被追突車の著しい過失・重過失に当たります。
    降雨,濃霧,夜間で街灯がなく暗い場所等の理由により視認が不良の場合,トンネル,カーブの途中,道路の曲がりかど,坂道等の駐停車禁止場所,被追突車が非常点滅灯を灯火せず,三角反射板の警告設置を怠っている場合は,追突車からは被追突車の発見が容易ではなく,修正要素となります。
   
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。

死亡事故や重篤な後遺障害が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますので,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,高齢者の交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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