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【コラム】:信号機のない横断歩道で止まらないクルマは8割以上
JAFによると,各都道府県2箇所ずつ,全国合計94箇所で信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両を対象(9730台)に,「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査を行ったところ,歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車は1660台(17.1%)という結果となりました。
前年の調査では一時停止率は8.6%となっており,前年比2倍となったものの,依然として横断歩道で止まらないクルマが8割以上あることがわかりました。
都道府県別でみると,一時停止率が最も高かった長野県にでは68.6%となっており,愛知県は28.8%となっています。
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/library/survey-report/2019-crosswalk
道路交通法38条1項によると,横断歩道に接近する車は,当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道により道路を横断しようとする歩行者のないことが明らかな場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならず,また,当該横断歩道により横断し,又は横断しようとする歩行者がある場合は,当該横断歩道の直前で一時停止し,かつ,その通行を妨げないようにしなければなりません。
このように横断歩道を通過する車には,重い注意義務が課され,反面,歩行者は,横断歩道上では絶対的に近い保護を受けるので,信号機の設置されていない横断歩道上の事故については,原則として,歩行者の過失は0となります。
しかし,歩行者も横断する際には,左右の安全を確認するとともに,ドライバーに横断する意思表示をするなどして,事故に遭わないよう心がけることが大切です。
また,11月になり日没が早くなってきていますが,愛知県では,過去5年11月の歩行者の1時間あたりの死者数は,日没後1時間が昼の5倍となっています。
特に高齢者やお子様は,ドライバーから発見されやすいよう明るい服装を選んだり,反射板を活用されることをお勧めします。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutuujikobousipointr0111.pdf
では,横断歩道上で交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な障害を負うことが多くなります。
このような場合,賠償額が高額となるため,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
また,加害者が,歩行者にも直前直後横断,佇立,後退などの事情があると,歩行者の過失を主張する場合があります。
しまかぜ法律事務所では,現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,横断歩道上の事故でお困りの方は,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(エ)一方が優先道路である場合
優先道路とは,道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいいます。
a 右折車が非優先道路から優先道路に出る場合
(a)単車直進・四輪車右折【207】
単車:10 四輪車:90
(b)単車右折・四輪車直進【208】
単車:70 四輪車:30
b 右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【209】
単車:20 四輪車:80
(b)単車直進・四輪車右折【210】
単車:60 四輪車:40
c 右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【211】
単車:30 四輪車:70
(b)単車直進・四輪車右折【212】
単車:50 四輪車:50
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(ウ)一方に一時停止の規制がある場合
a 直進車に一時停止の規制があり,右折車が右方車である場合
(a)単車右折・四輪車直進【201】
単車:35 四輪車:65
(b)単車直進・四輪車右折【202】
単車:45 四輪車:55
b 直進車に一時停止の規制があり,右折車が左方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【203】
単車:55 四輪車:45
(b)単車右折・四輪車直進【204】
単車:25 四輪車:75
c 右折車に一時停止の規制がある場合
(a)単車直進・四輪車右折【205】
単車:15 四輪車:85
(b)単車右折・四輪車直進【206】
単車:65 四輪車:35
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
(イ)一方が明らかに広い道路である場合
明らかに広い道路(広路)とは,交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路をいい,明らかに広いとは,車両の運転者が交差点の入口においてその判断により道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいいます。
a 右折車が狭路から広路に出る場合
(a)単車直進・四輪車右折【195】
単車:15 四輪車:85
(b)単車右折・四輪車直進【196】
単車:65 四輪車:35
b 右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【197】
単車:30 四輪車:70
(b)単車直進・四輪車右折【198】
単車:50 四輪車:50
c 右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合
(a)単車右折・四輪車直進【199】
単車:40 四輪車:60
(b)単車直進・四輪車右折【200】
単車:40 四輪車:60
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(2)左方又は右方向から進入した場合(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(2)左方又は右方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
信号機により交通整理の行われている交差点では,相互の優劣関係は信号表示により明らかであるから,信号機により交通整理の行われている交差点における直進車同士の出合い頭事故の基準(【160】~【164】)を単車側に10%程度有利に修正して適用します。
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
左又は右方向から進入する車両の一方が右折する場合には,事故態様としては出合い頭事故と類似しますが,右折車は徐行ないしそれに近い減速をしているのが常態であるから,これを基本態様として,右折の態様とともに,徐行していないことを修正要素としています。
また,直進車についても,優先道路を通行している場合を除き,見とおしがきかない交差点においては徐行義務が課されていることから,ある程度減速していることを基本の過失相殺率の前提としています。
(ア)同幅員の交差点の場合
同幅員の交差点とは,交差する道路の一方が有線道路及び明らかに広い道路(広路)以外の道路である交差点であって,このうち,交差する道路の一方に一時停止の規制がある交差点を除いたものです。
a 右折車が左方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【191】
単車:30 四輪車:70
(b)単車右折・四輪車直進【192】
単車:50 四輪車:50
b 右折車が右方車である場合
(a)単車直進・四輪車右折【193】
単車:20 四輪車:80
(b)単車右折・四輪車直進【194】
単車:60 四輪車:40
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,100人に達し,うち65歳以上の高齢者は半数超を占めています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:愛知県交通事故死者100人に達する
愛知県内での交通事故者数が100人に達しました。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,令和元年9月26日現在で,計102人となっており,うち65歳以上の高齢者は52人と半数超を占めています。
事故の当事者別にみると四輪車の34人が最も多く,歩行者が27人,自転車が18人,自動二輪が11人となっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou010926.pdf
愛知県警察の過去5年の交通死亡事故分析によると,10月は自転車死者の最多月となっています。
10月の自転車死者の特徴としては,65歳以上の高齢者が7割以上,日没前後の午後5時台に多発,出合頭が約6割となっています。
ヘルメットの着用,早めの点灯,一時停止の遵守をすることが,事故の防止につながります。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuuzikobousinopoint0110.pdf
自転車が加害者となることも少なくありません。
近年は,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及していますが,これらの自転車は,普通の自転車に比べスピードが出すぎてしまうことがあります。スピードが出ていると,その分衝突時の衝撃は大きくなり,死亡事故や大きな怪我につながりやすくなってしまいます。
また,免許が不要で気軽に乗れる反面,逆走,スマートフォンを見ながら,イヤホンで音楽を聴きながらの運転,傘差し運転等,交通ルールが徹底されておらず,危険な運転をしている人も少なくありません。
では,自転車が加害者となる事故に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
自転車には自動車のような自賠責保険がありませんので,加害者に直接賠償金を請求することになります。
近年は,自転車損害賠償保険や個人賠償保険に加入している人も増えていますので,その場合は該当の保険会社へ賠償金を請求します。
被害者が歩行者の場合,自転車からの衝突で転倒し,頭を打ち付けるなどして死亡事故や重篤な後遺症が残ってしまうことも少なくありません。賠償額が高額となるため,適正な賠償額や適正な後遺症等級を獲得するには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
しまかぜ法律事務所では,自転車が加害者である死亡事故や重篤な後遺症が残った事故の豊富な実績がありますので,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(7))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
イ 信号機により交通整理の行われていない交差点における事故
信号機により交通整理の行われていない交差点とは,信号機の信号により,交互に一方の交通を止め,他方を通す方法による交通規制が行われていない交差点をいいます。したがって,信号機が設置されていても,黄点滅信号や赤点滅信号が表示されているだけの交差点は,交通整理の行われていない交差点に当たります。
(ア)単車直進・四輪車右折【189】
単車:15 四輪車:85
著しい過失・重過失の例として,右折車に著しい前方不注視がある場合や,右折先の道路が渋滞していたり,右折先の横断歩道上に歩行者がいるにもかかわらず右折したために交差点内で停止してしまった場合等がこれに当たります。
(イ)単車右折・四輪車直進【190】
単車:70 四輪車:30
著しい過失・重過失の例として,【189】に記載しているものの他に,二段階右折の方法に従って右折すべき原動機付き自転車がこれに違反して右折した場合等も著しい過失ありといえますが,この場合には5%程度の減算修正にとどめるのが相当です。
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
愛知県警察によると,愛知県内の交通死亡者数は,令和元年9月19日現在で,計101人となっており,うち65歳以上の高齢者は52人と半数超を占めています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(6))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(カ)直進車が赤信号で進入し,右折車が黄信号で進入した後,赤信号で右折した場合
a 単車直進・四輪車右折【185】
単車:60 四輪車:40
b 単車右折・四輪車直進【186】
単車:20 四輪車:80
(キ)直進車が赤信号で進入し,右折車が右折の青矢印信号で進入した場合
a 単車直進・四輪車右折【187】
単車:100 四輪車:0
b 単車右折・四輪車直進【188】
単車:0 四輪車:100
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(5))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(オ)直進車が赤信号で進入し,右折車が青信号で進入した後,赤信号で右折した場合
右折車としては,右折の青矢印信号が設置されていない交差点においては,直進車の信号が赤信号になった段階で初めて右折できるのが実情であることも併せ考慮すると,直進車の過失相殺率は大きくなります。
a 単車直進・四輪車右折【183】
単車:80 四輪車:20
b 単車右折・四輪車直進【184】
単車:10 四輪車:90
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(単車と四輪車との事故 2.交差点における右折車と直進車との事故(1)同一道路を対向方向から進入した場合(4))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.交差点における右折車と直進車との事故
(1)同一道路を対向方向から進入した場合
ア 信号機により交通整理の行われている交差点における事故
(エ)直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合
右折車が右折の青矢印信号で交差点に進入した場合は,本基準によらず,【187】又は,【188】によります。
a 単車直進・四輪車右折
【181】単車:40 四輪車:60
b 単車右折・四輪車直進
【182】単車:40 四輪車:60
愛知県内での交通死亡者数は,2003年から16年連続全国ワーストとなっています。
特に,高齢者の交通死亡事故が増加しており,約55%となっています。
単車と四輪車との事故の場合,単車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,単車と四輪車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。