Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:積極損害 1.治療関係費(3)

2021-04-02

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

1.治療関係費
(3)入院中の特別室使用料
   医師の指示や,症状が重篤であったり,空室がなかった等の特別な事情がある場合,特別室使用料,差額ベット代が認められます。

(4)将来の手術費,治療費等
   遷延性意識障害(植物状態)など,現状維持のため医師による往診と投薬の続行の必要性があれば、将来の治療費が認められます。
   また,人工関節の耐用年数が切れるために複数回手術が必要な場合,義眼の交換費用,歯牙欠損でインプラントの更新やメンテナンス等の必要がある場合も,将来の手術費や治療費等が認められることがあります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,入院中の差額ベット代や将来の手術費,治療費等の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:積極損害 1.治療関係費(2)

2021-03-26

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

1.治療関係費
(2)柔道整復(接骨院,整骨院)の施術費
   接骨院,整骨院での施術は,症状緩和に効果があるとされており,症状により有効かつ相当な場合は,施術費が認められます。
   保険会社によっては,整形外科等の病院の許可や同意がなければ,接骨院,整骨院での施術を認めないとして否認することがあります。
病院の許可や同意が必要と言われてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。接骨院,整骨院での施術が認められるようにサポートいたします。

【コラム】:積極損害 1.治療関係費(1)

2021-03-22

 交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
 積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
 請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。

1.治療関係費
(1)治療費
   病院での治療に必要かつ相当な金額が支払われます。
   加害者が任意保険に加入している場合は,その保険会社が直接病院に治療費を支払う一括対応という方法が一般的です。
   しかしながら,事故態様に争いがあったり,過失の割合が大きい場合には,一括対応がされない場合があります。
   その場合は,被害者の加入している人身傷害保険を利用したり,被害者ご自身が病院へ治療費を支払い,その後,加害者の任意保険会社や自賠責保険へ請求します。

   治療費は,これ以上治療を続けても良くならない状態(症状固定)に達するまで支払義務を負いますが,保険会社独自の判断で症状固定日を主張して治療打ち切りをすることが多々あります。
   症状固定日は,保険会社が決めるのではなく,被害者の症状の推移を見てきた主治医の診断が重視されます。
   主治医がまだ症状固定でないと診断しているのに,それでも保険会社が強引に治療費打ち切りをした場合,自費で通院し,後日保険会社に請求するという方法もあります。

   また,交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより,健康保険制度を利用することができます。健康保険を利用すると,診療報酬の単価が変わりますので,一括対応されない場合や打ち切り後に自費で通院する場合,治療費の負担を減らすことができます。健康保険を利用するには,加入している健康保険に届出が必要です(第三者行為手続)。
   ただし,健康保険は,仕事中や通勤途中の事故では利用できませんので,そのような場合は,労災を利用することになります。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等でそれぞれ変わってきます。
 しまかぜ法律事務所では,一括対応がされない場合や打ち切り後の治療費請求,健康保険,労災を使用した交通事故の対応など,様々な事故の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故(2))

2021-03-15

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.歩行者と四輪車との事故
(2)通路上における事故【338】
   駐車場内の通路は,主として,駐車場を利用する四輪車が駐車場内を移動するための設備ですが,歩行者専用の通路を備えた駐車場が多くないこともあり,歩行者が駐車場内の通路を通行する例は日常的にみられます。したがって,駐車場内の通路を通行する四輪車は,人の往来があることを常に予見し,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する注意義務を負います。
   他方,駐車場内の通路が主として四輪車の移動のための設備である以上,歩行者においても,駐車場内の通路を通行する場合は,四輪車が通行することを常に予見し,駐車区画内を通行する場合よりも一層慎重に進路の安全を確認すべきです。
   以上の事情から,駐車場内の通路において歩行者と四輪車との事故が発生した場合は,原則として四輪車側が重い責任を負いますが,歩行者もある程度の責任は免れません。

 

 

 

 

   歩行者:自動車=10:90
   四輪車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を上回る速度で進行していた場合,右左折時や後退時などに,進行方向の見通しが悪い場所で徐行(歩行者が直前に飛び出してきても直ちに停止することができる程度の速度)しなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
   
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
 しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 2.歩行者と四輪車との事故)

2021-03-06

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

2.歩行者と四輪車との事故
(1)駐車区画内における事故【337】
   駐車区画は,駐車する場所であるのと同時に,駐車場の利用者が乗車・降車をする場所でもあります。歩行者専用の通路を備えた駐車場は多くなく,駐車区画内では,常に人の往来が予見されます。したがって,駐車区画を出入りする四輪車の運転者は,自車周辺の安全を常に確認して,歩行者の有無にかかわらず,いつでも停止することができる速度で自車を運転し,進路に歩行者がいる場合は直ちに自車を停止させる義務を負うといえます。
   他方で,駐車区画は,駐車するための場所であるから,歩行者も,駐車区画においては常に四輪車の往来を予見し,その動静を注視すべきです。歩行者にもこのような注意義務が課されるため,歩行者が駐車区画を出入りする四輪車の動静に注意を払っていなかったと認められる場合は,原則として過失相殺を免れません。

 

 

 

 

   歩行者:自動車=10:90
   駐車を予定した駐車区画から逸脱して隣接駐車区画内等に進入し,そこにいた歩行者と衝突した場合,徐行していなかった場合等には,自動車に著しい過失ありとなります。
   
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
 しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:2021年4月から自賠責保険料が値下げされます

2021-03-01

 自動車やバイクの所有者に加入が義務付けられている自賠責保険について、2年連続で値下げされます。改定率は契約条件(車種、保険期間等)によって異なりますが,2021年4月1日から適用される自賠責保険料について平均で6.7%の引き下げが行われます。
 値下げの背景には,自動ブレーキなどの先進安全技術の普及に加え、外出自粛により交通事故が減ったことが挙げられます。
 https://www.giroj.or.jp/ratemaking/cali/202101_announcement.html

 自賠責保険は加入が義務づけられており,交通事故の被害者に,傷害による損害120万円,後遺障害による損害75万円~3000円,死亡による損害3000万円の限度額内で支払いがされます。
 しかしながら,死亡事故や重度後遺障害で賠償額が1億円を超えるようなケースも珍しくなく,自賠責保険だけでは補償が十分ではありません。
 自賠責保険では補償されない部分をカバーするため,任意保険に加入している方も多くいらっしゃいますが,現在、ドライバーの約3割は任意保険に未加入ともいわれています。 
 もし,交通事故の被害に遭い,加害車両が任意保険に加入していなかったら,被害者が加入している保険会社から保険金を受けとることもできます。
 代表的な保険としては,人身傷害保険,搭乗者傷害保険,無保険車傷害保険があります。
 特に人身傷害保険は,過失に関係なく保険金を受けとることができるため,無保険車との事故以外に,被害者の過失が大きい場合に利用することもあります。

 しまかぜ法律事務所は,様々な事例の解決実績が豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(3))

2021-02-22

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.四輪車同士の事故
(3)通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との事故【336】
  ア 駐車区画進入車の駐車区画への進入動作が,通路進行車からみて,非常点滅表示灯(いわゆるハザードランプ),方向指示器又は後退灯の点灯や車両の向き等により,当該駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態に至っていたことを前提とします。
    通路進行車において,駐車区画進入車の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合は,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきです。
    また,駐車区画進入車の全ての車輪がいったん駐車区画内に収まった後に,駐車区画の修正等のため,再発進して通路に進入する場合は,本基準によらず,【335】の基準を参考にして過失相殺率を検討します。
  イ 駐車場は駐車のための施設であり,四輪車が通路から駐車区画に進入することは,駐車場の設置目的に沿った行動です。
    したがって,駐車区画への進入動作は,原則として,通路の通行に対して優先されるべきであり,通路進行車は,駐車区画進入車を発見した場合,駐車区画進入車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか,駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保した上で,駐車区画進入車の動静を常に注視しながら,安全な速度と方法で進行する義務を負うと解されます。
    他方で,駐車区画進入車は,駐車区画への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,当該通路における他の車両の動静を注視し,当該道路の状況に応じて,他車との衝突を回避することができるような速度と方法で進行する注意義務を負うと解されます。
    双方の四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,通路進行車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として通路進行車が相対的に重い過失責任を負うこととなります。

 

 

 

 

   通路進行車:駐車区画進入車=80:20
   通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。また,通路の幅員も問いません。
   駐車区画進入車の安全確認が不十分であったこと,通路進行車が駐車区画進入車と安全にすれ違うことができる程度の距離を確保しなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。
   駐車区画進入車が,切り返しや方向転換により進路を変える場合など,他の車両との関係でより慎重な安全確認と運転操作が求められる場面において,基本的な注意義務を怠ったとき(衝突まで通路進行車の存在自体を認識していなかったときや,急発進したときなど)には,著しい過失ありとなります。
   通路進行車が,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。また,通路進行車が通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合には,状況に応じて,著しい過失又は重過失による加算修正をします。
   通路進行車が,順路に反して通路を進行していた場合において,徐行していなかったとき,通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合は,「徐行なし」による加算修正を加重します。
   
 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
 しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故(2))

2021-02-15

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

1.四輪車同士の事故
(2)通路を進行する四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故【335】
   駐車場内の通路は,当該駐車場を利用する四輪車が当該駐車場内を移動するために不可欠の設備であるから,四輪車が駐車場内の通路と駐車区画との間を出入りすることは当然に予定されているということができます。
   したがって,通路進行車は,駐車区画に駐車していた四輪車が通路に進入してくることを常に予見すべきであり,駐車区画退出車との関係においても,同車の通行を予見して安全を確認し,当該通路の状況に応じて,同車との衝突を回避することができるような速度と方法で通行する義務を負うとされます。
   他方で,駐車区画退出車は,通路に進入する前の段階では駐車区画内で停止しているのであるから,通路進行車よりも容易に安全を確認し,衝突を回避することができます。また,駐車区画退出車は,通路への進入に際し,通路における他の四輪車の進行を妨げることになるのであるから,道路と道路外との間の出入りに関する法令上の規制を受けない場合であっても,通路に進入する際の注意義務として,進入しようとする通路の安全を確認し,通路進行車の通行を妨げるおそれがある場合は通路への進入を控える義務を負うとされます。
   双方四輪車が負う基本的な注意義務の内容は上記のとおりですが,駐車区画退出車により重い注意義務が課されるため,事故が発生した場合は,原則として駐車区画退出車が相対的に重い過失責任を負います。
   なお,通路進行車の過失の有無自体が問題となるもの,通路を進行する四輪車同士の衝突と考えられるものは,本基準によらず,具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとされています。

 

 

 

 

   通路進行車:駐車区画退出車=30:70
   通路進行車,駐車区画退出車の前進,後退の別は問いません。
   通路進行車が,通路を進行する他の車両の通常の進行速度を明らかに上回る速度で進行していた場合や,標識又は路面標示等で指示される順路(通行方向)に反して通路を進行していた場合には,著しい過失ありとなります。
   駐車場内に道路標識等に倣った最高速度の標識又は路面標示がある場合には,当該標識又は標示で示された上限速度を上記の「通常の進行速度」の目安として,速度超過の程度に応じて著しい過失又は重過失による修正をします。

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
 しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(駐車場内の事故 1.四輪車同士の事故)

2021-02-05

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

■ 駐車場内の事故について
  商業施設の大型化や郊外立地が進み,収容台数の多い駐車場が多くみられるようになったこともあり,駐車場内での事故が多発しています。
  駐車場内で発生した事故の法的責任に関連して,当該駐車場内の通路が道路交通法の適用される「道路」に当たるか否かが問題とされることがあります。
  しかし,本基準は,駐車を主たる目的とする駐車場の特殊性,すなわち,四輪車が後退,方向転換等の行為に出ることが多く,駐車している四輪車から歩行者が出てくることも多いため,走行している四輪車に対し,前方注視義務や徐行義務がより高度に要求されるという点(運転慣行)を踏まえて,過失相殺率を定めているのであって,駐車場内の通路で発生した事故については,当該通路が上記「道路」であるか否かにかかわらず,適用されるべきです。

1.四輪車同士の事故
(1)通路の交差部分における四輪車同士の出合い頭事故【334】
   直進,右左折の別なく,駐車場内の通路の交差部分に進入した四輪車同士が出合い頭に衝突した場合を想定しています。
   交差部分に進入した四輪車同士の出合い頭の衝突事故が発生した場合は,原則として,双方が同等の過失責任を負うこととし,通路の幅員の違いや運転方法等の事情については,過失相殺率の評価に影響する基本的なものを修正要素として考慮することとしています。

 

 

 

 

   直進又は右左折のための進入:直進又は右左折のため交差道路から進入=50:50

   双方の車両において,他の車両の進入に対する注意が疎かであったこと,適切な回避措置をとらなかったことは,いずれも基本の過失相殺率に含めて考慮しています。
   一時停止・通行方向標示等違反と狭路・明らかに広い通路の修正要素のいずれにも該当する場合には,一時停止・通行方向標示等違反のみで20%加算修正します。
一時停止・通行方向標示等違反と丁字路直進の修正要素のいずれにも該当する場合には,一時停止・通行方向標示等違反のみで15%加算修正します。
   他方の四輪車が交差部分に明らかに先入していた場合,交差部分の手前で原則をしなかった場合には,原則として,その他の著しい過失ありとします。また,一時停止・通行方向標示等違反があった場合には,当該四輪車が明らかに先入していたとしても,当該四輪車に有利に修正することは相当でありません。

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 駐車場の事故の場合,低速で走行しているため,車両の損傷は大きくないものの,どちらの車両が通路へ先入していたか,一方の車両が停止していたか否かなど,事故態様が争いになることが多くあります。
 しまかぜ法律事務所では,双方車両のドライブレコーダー映像や商業施設等の防犯カメラ映像を分析し,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
 駐車場内の事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

【コラム】:過失割合について(高速道路上の事故 5.歩行者と自動車との事故)

2021-01-29

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

5.歩行者と自動車との事故
(1)本線車道を歩行中の歩行者の事故【332】
   高速道路の本線車道上の歩行者が自動車に衝突された場合を想定しており,歩行者が路肩等にいた場合は想定外です。
   高速自動車国道法17条1項においては,何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り,又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならないとされているから,高速道路上に歩行者がいることは法律上予定されていないものというべきです。
   したがって,高速道路上にいたこと自体,歩行者の重大な過失といわなければならず,相当大きな過失相殺がされるのはやむを得ないですが,高速道路の見とおしが比較的よいことを考慮すると,昼間であれば,自動車の運転者としても歩行者を発見することは必ずしも困難ではないと考えられます。
   そこで,自動車側にも前方不注視又はハンドル・ブレーキ操作の不適切等の安全運転義務違反の過失があることを前提として,歩行者の基本の過失相殺率を定めています。
   なお,自転車も,歩行者と同様に,高速道路上にいることが法律上予定されていないので,高速道路の本線上に進入した自転車が自動車に衝突された場合についても,本基準が準用されます。

 

 

 

 

   歩行者:80   自動車:20

 
(2)駐停車車両の近傍の歩行者の事故【333】
   高速道路上に駐停車車両がある場合,非常措置(例えば,停止表示器材の設置等)を講ずるために駐停車車両の近傍に人がいることが多く,また,自動車の運転者としても,高速道路上に駐停車車両があれば,近傍に人がいることを容易に知り得ます。
   したがって,このような場合,【332】より歩行者に有利に考えるべきです。
   同様の理由により,本基準は,高速道路上の工事現場付近にいた工事関係者の事故にも適用することができます。
   また,運転者以外の同乗者についても,自動車が高速で走行している車道に出る行為自体が極めて危険であることからすれば,同乗していた自動車に火災・爆発等の危険がある場合等,車外に出ることがやむを得ない場合を除いては,原則として本基準によるべきです。
   なお,近傍の意味については,道路の状況,駐停車の態様等により一概にはいえませんが,おおむね10m以内をいいます。

 

 

 

 

   歩行者:40   自動車:60

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,2年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

 高速道路の事故の場合,時速80kmを超える高速度で走行しているため,死亡事故や重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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