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【解決事例】:胸椎圧迫骨折による脊柱変形で後遺障害11級7号認定

2015-03-29

しまかぜ法律事務所では,賠償額の交渉だけでなく,後遺障害の申請まで全面的にサポートをしています。

先日も胸椎圧迫骨折で受傷された被害者からご依頼を受け,しまかぜ法律事務所が,後遺障害の被害者請求を行いました。
後遺障害診断書には,他覚症状欄に単に「疼痛あり」と記載があるだけで,毎月の診断書にも「骨折あり」と記載があるのみでした。このまま保険会社任せ(加害者請求)にしていれば不適正な等級が認定されてしまうのは明らかな状況でした。
しまかぜ法律事務所では,代表弁護士井上昌哉が意見書を作成して被害者請求を行っていますが,MRI画像を分析して,輝度変化による新鮮骨折と,椎体変形の程度を意見書で主張しました。MRI画像からは2箇所の椎体について骨折が確認できましたが,診断書には1箇所の椎体しか記載されていませんでした。そこで,診断で見逃されていた椎体箇所も含めてその変形を意見書で主張し,無事に,2箇所の椎体骨折と変形について後遺障害11級7号の認定を受けることができました。

その後,後遺障害11級7号に基づき,裁判所基準(弁護士基準)での慰謝料,逸失利益で示談しました。
後遺障害の認定を保険会社任せ(加害者請求)にしていれば,示談額は10分の1程度にすぎなかったと思われます。

また,しまかぜ法律事務所が交渉する前には,保険会社からは「はり」「お灸」など鍼灸院での治療費が全て否定されていましたが,鍼灸院での治療費の全額を,賠償額として示談することに成功しました。

圧迫骨折は非常に辛く事故前のように日常生活ができずに苦しまれている方は少なくありません。適正な等級,適正な賠償額を獲得するためにも,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。
また,「はり」「お灸」など東洋医学の治療費についてお困りの方も,お気軽にご相談ください。

【コラム】:交通事故に遭ったら,まず何をすべきか

2015-03-21

交通事故で受傷したら,まず何をすべきか,お困りの方は少なくないと思います。そこで,交通事故に遭ったら,まず何をすべきかについて,説明させていただきます。

第1に,警察に事故の連絡をしてください。

第2に,過失割合が問題になりそうな事故では,加害者の話を録音してください。
追突事故など,被害者に過失がない事故では必要ありませんが,被害者にも過失が想定される場合,なぜ事故になったのか,加害者の話を携帯電話の録音機能などで録音してください。例えば,加害者が進路変更で合図を出さなかったなど被害者に有利な事実が録音できるかもしれません。
加害者は,事故直後は正直に話をしても,周りから入れ知恵をされて事実と異なる話に転じることがあります。そのため,事故直後の加害者の話を録音して,過失交渉に備えることが重要です。
なお,加害者に黙って携帯電話で録音したとしても,その証拠は違法ではなく,裁判でも証拠採用されます。

第3に,ご自身が加入している保険会社に事故報告をしてください。

第4に,できる限り早期に病院に通院して,症状を正確に訴えて,診断書をもらってください。
そもそも事故から2週間空いてしまうと,理由がない限り保険会社だけでなく自賠責保険からも因果関係なしと判断されますので,ご注意ください。

第5,診断書を警察に提出して,人身扱いにしてもらってください。
病院だけでなく接骨院にも併院する場合は,診断書のコピーをとって,接骨院に提出してください。

交通事故に遭って,まず,すべきことは以上です。
そして,できる限り早く,しまかぜ法律事務所にご相談ください。相談いただくのは,初診前でも構いません。弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
治療費について,健康保険を使うべきかどうか,労災にすべきか,お悩みではありませんか。しまかぜ法律事務所であれば,もっとも適正なアドバイスをすることができます。
症状を過小評価されずに適正な治療を受けるため,適正な賠償額を受けるために,できる限り早期のご相談をお待ちしています。

【コラム】:自転車事故の過失割合

2015-03-15

しまかぜ法律事務所では,自転車の愛好家,通学中の学生など,多数の自転車事故を取り扱っています。
自転車事故で,まず問題になるのが,過失割合です。
自転車事故は,重篤な後遺症が残ることも多く,賠償金も高額になるため,わずかな過失割合の違いで手取りが大幅に変わります。

自転車は,道路交通法上の軽車両として,車道を左側走行するなど交通ルールが課せられています。そのため,保険会社からは交通ルール違反を根拠に過失相殺を主張されることも少なくはありません。
しかし,保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにしては絶対にダメです。先ほどお話ししたように,自転車事故は賠償金が高額になることが多いため,わずかな過失割合にこだわるべきです。

しまかぜ法律事務所では,警察で作成された刑事記録を取り寄せ,また事故現場の道路状況を分析して,過失割合を更に5%でも依頼者の有利になるように交渉します。

過失割合を交渉した大半のケースで,保険会社から当初提示された過失割合よりも,依頼者に有利な割合で示談することに成功しています。

保険会社から提示された過失割合を鵜呑みにすることなく,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:無料で出張相談を行っています

2015-03-08

しまかぜ法律事務所は,無料で,出張相談を実施しています

交通事故の被害に遭って体調が優れない方,運転が怖くなった方,小さなお子様を抱えている方,様々な理由で,法律事務所までご来所いただくことが困難な方のために,しまかぜ法律事務所では出張相談を実施しています

ご相談者様の自宅近くの喫茶店や病室など,ご都合が良い場所をご指定いただければ,そちらで出張相談を実施しています。
出張相談は,法律事務所内での相談と同様,無料です。また,土日も対応しています

しまかぜ法律事務所で実施している相談の半数程度は出張相談であり,大変ご好評いただいています。ぜひ,お気軽に出張相談をご利用ください。

【コラム】:同乗中に事故に遭ったら,どうすべきか

2015-03-01

タクシーに乗車中,知人の運転で出かけ最中など,自動車に同乗中に事故に巻き込まれることは,少なくありません。
では,同乗していた自動車が事故に巻き込まれたとき,どうすべきでしょうか?

ケースによって異なるため,①同乗していた自動車に過失がない場合,②同乗していた自動車にも過失がある場合(単独事故含む)に分けて,説明させていただきます。

 

①同乗していた自動車に過失がない場合
加害者に対して,賠償金を請求できます。また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

同乗していた自動車の運転手には賠償義務がないため,加害者(加害者の保険会社)に賠償請求することになります(弁護士が交渉すると金額が変わります)。

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,保険金が支払われます。搭乗者傷害保険によって,○○日以上通院したら○○円という定額制のお見舞金が支払われることになります(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。

 

②同乗していた自動車に過失がある場合(単独事故含む)
加害者は勿論のこと,同乗していた運転者にも賠償金を請求できます。ただし,運転者の保険会社に請求する場合,同乗者と運転手が家族であれば十分な金額を請求できません(人身傷害保険による不十分な補償しか受けられません)
また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

加害者だけでなく,同乗していた運転手にも賠償義務があるので,いずれに対しても賠償請求できます(弁護士が交渉すると金額が変わります)。
同乗していた運転手の保険会社に請求する場合は,同乗者と運転手が家族かどうかで変わってきます。
同乗者と運転手が家族であれば,保険会社は対人賠償の義務はありません。保険会社の対人賠償は,同乗者が家族の場合は免責事由とされています。
この場合に運転者の保険会社から治療費などを補償してもらうには,人身傷害保険を使用するしかありません。人身傷害保険によって,低額かつ定額の補償が受けられます(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。
整理すると,
ⅰ 加害者(加害者の保険会社)に対する請求
  →弁護士が交渉すると金額が変わります
ⅱ 同乗者に対する請求
(ⅰ)同乗者が家族以外のとき
      →弁護士が交渉すると金額が変わります
(ⅱ)同乗者が家族のとき
      →人身傷害保険の使用(弁護士が交渉しても金額は変わりません
   ※加害者に請求する場合は,弁護士が交渉すると金額が変わります。

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,定額制のお見舞金が支払われます(弁護士が交渉しても金額は変わりません)。

 

 

最後に,同乗していた自動車が事故に巻き込まれたとき,使用できる弁護士特約について,説明させていただきます。

加害者に請求するときは,同乗していた運転手が弁護士特約に加入していれば,その弁護士特約を使用できます。

また,同乗者やその同居家族が弁護士特約に入っていたときは,その弁護士特約を使用できます。

弁護士特約を使用すれば,同乗者が弁護士費用を負担する必要はありませんので,ぜひ,ご活用ください。

 

保険の制度は複雑ですので,どこに何を請求して良いのか理解することは容易ではありません。
しまかぜ法律事務所は,相談者にもっとも適切な手段を選択することが可能ですので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【ブログ】:名古屋ウィメンズマラソン

2015-02-22

今日は東京マラソンが開催されました。

 

名古屋でも,平成27年3月8日に名古屋ウィメンズマラソンが開催されます。あらゆる所で案内が出ていますし,周りでも参加するという声を何度か耳にしています。

 

フルマラソンを完走するのはとても大変ですが,皆さん頑張ってください。

 

私も今月から ,しまかぜ法律事務所の近くにあるジムに通い始めました。フルマラソンには程遠いですが,健康維持のため,定期的に通いたいと思います。

 

 

 

【コラム】:過失があるとき,レンタカー代は請求できるか

2015-02-14

法律相談をしていると「保険会社から過失案件なので,レンタカー代は支払いませんと言われて困っている」とお伺いすることが何度もあります。

相談者に過失がある場合,保険会社に代車費用(レンタカー代)は請求できるでしょうか。

保険会社同士の話し合いの場合,相談者:相手方=0:100ではなく,相談者にも過失があるときは,レンタカー代は出さないという暗黙のルールがあります。
しかし,相談者が,保険会社同士のルールに縛られる理由は全くありません。
相談者に過失があっても,当然,過失割合に応じたレンタカー代は請求できます。

ただし,1点注意が必要です。
レンタカー代は,「必要」かつ「相当」(車種・年式の相当性,期間の相当性)であるときに認められますが,保険会社には暗黙のルールがあるため, 過失案件では無過失案件と比べて,「必要」かつ「相当」の要件をより厳しく判断してきます。
そのため,「必要」かつ「相当」であることを証明する資料をそろえることが重要です。

しまかぜ法律事務所は,過失案件であっても,過失割合に応じたレンタカー代を請求して,レンタカー代を含めた示談をしています。
保険会社から「過失案件なので,レンタカー代は出せません」と言われて,お困りの方は,ぜひ,お気軽にご相談ください。

【コラム】:自賠責か労災,どちらを使用すべきか

2015-02-08

自賠責か労災,どちらを使用すべきか仕事中に交通事故に遭った場合,自賠責だけでなく,労災も使用できます。では,自賠責か労災,どちらを使用すべきでしょうか?

ケースによって異なるため,①相談者の過失割合が小さい場合,②相談者の過失割合が大きい場合,③相手方が無保険の場合に分けて,説明させていただきます。

 

①相談者の過失割合が小さい場合

自賠責を使用してください。

労災には慰謝料がありません。また,休業損害(休業補償給付)についても,最初の3日分は支払われず,その後も60%分しか支払われません。

そこで,自賠責を使用することがもっとも相談者の利益になります。

 

②相談者の過失割合が大きい場合

労災を先行して使用して,その後に自賠責を使用してください。

自賠責は,被害者保護の目的で作られた制度です。そこで,3割過失があるから3割減額されるという単純なものではありません(加害者の保険会社と交渉するときのように過失相殺はされません)。

自賠責における過失の減額は(傷害に関して),相談者の過失が7割以上でないと対象になりません。過失が7割以上10割未満の場合,2割減額されることになります。

今回ケース分けした②相談者の過失割合が大きい場合とは,7割以上の過失があって自賠責でも減額されるケースを想定しています。

このケースでは,自賠責に治療費や休業損害を請求すると過失相殺されます。
そこで,労災を先行して使用し,治療費や休業損害を支払ってもらってください。
労災は,過失相殺されません。

しかし,労災には慰謝料がありません。
そこで,労災での治療終了後に,自賠責に慰謝料を請求してください。
このとき注意が必要です。それは,労災は相談者に支払った分を自賠責から回収することになるので(求償),労災が自賠責の120万円枠を使用してしまえば,相談者は自賠責に慰謝料を請求できなくなります。

 

③相手方が無保険の場合

労災を使用してください。

 

仕事中や通勤中で交通事故に遭った場合,自賠責か労災を使用すべきかで迷われる方はたくさんいらっしゃるかと思います。
このとき会社や保険会社などに相談する人も少なくないと思いますが,その回答は相談者の利益を優先していない内容になっていないでしょうか。

しまかぜ法律事務所は,相談者の利益を最優先して,もっとも適切なアドバイスを行うことができますので,ぜひ,お気軽にご相談ください。

 

【コラム】:バスレーンの過失割合

2015-01-31

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名古屋市には,バスレーンという特殊な道路があります。

バスが渋滞しないために設けられた車線ですが,指定時間外は一般車も走行できます。
バスレーンは,右折レーンの右外側に位置しており,右折待ちしている自動車の右外側を直進車両が走行することになります。

バスレーンは走行することが難しいため,慣れていないドライバーは一般車線を走行します。そのため,渋滞時でもバスレーンだけは空いており,スピード違反で走行する自動車も多数います。また前方にバス停で停車しているバスがあると,一般車線に変更してバスを追い越し,再びバスレーンに車線変更する乱暴な自動車もいます。
そのため,バスレーンの交通事故は,後を絶ちません。

しまかぜ法律事務所は,数え切れないほどバスレーンの交通事故に携わっています。
争点となるのは,主に過失割合ですが,バスレーンという特殊な道路であるがために,一般道路と異なる過失割合が認定されることは多々あります。

バスレーンの交通事故に遭われた方は,ぜひ,実績多数のしまかぜ法律事務所にご相談ください。
保険会社が提示している過失割合ではなく,特殊な道路であることを理由に,より依頼者に有利な割合で解決ができることがあります。

【ブログ】:癒しの英虞湾

2015-01-24

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しまかぜ法律事務所の相談室には,代表弁護士井上昌哉の地元である三重県志摩市の英虞湾の絵画が飾ってあります。

リアス式海岸で有名な英虞湾は,波が穏やかで,その絶景を見ていると癒されます。

相談室の絵画は,地元の画家である野村昭輝先生の作品で,英虞湾の穏やかな風景が見事に表現されています。

しまかぜ法律事務所を訪れる依頼者様が少しでも安らぎを感じていただければ幸いです。

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