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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 8.転回車と直進車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
8.転回車と直進車との事故
本基準でいう転回は,1回の操作で短時間内にこれを完了するUターンを指します。一般には,転回とはUターンのみならずスイッチターンも含まれますが,スイッチターンは従来の進行方向の路上において一旦停止しし,付近の小路の出口等に後退した上,従来の進行方向とは逆方向に入るために右折するという複雑な動作を含むものであるから,事故の状況に応じて後退や道路外出入車の基準を参考にして個別に過失相殺率を検討するのが相当です。
直進車が転回車の対向車線を走行している際の衝突の場合には,合図がなくても,転回することが少なくともその途中から明らかに分かるから,転回車合図なしの修正値を5%にとどめるのが相当な場合もあります。
(1)自転車直進・四輪車転回中【308】
自転車:10 四輪車:90
(2)自転車転回中・四輪車直進【309】
自転車:50 四輪車:50
四輪車に速度違反があると,自転車が転回を開始するに当たり適切な判断をすることが困難となることから,違反の程度に応じて10~20%の範囲で四輪車に加算修正します。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 7.進路変更に伴う事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
7.進路変更に伴う事故
(1)四輪車進路変更【305】
自転車:10 四輪車:90
あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定しています。基本の過失相殺率は,進路変更者が適法に進路変更の合図をしたこと及び後続直進車に軽度の前方不注視があることを前提としています。
自転車が右側端を通行している場合(自転車が対向進行してきた場合)でも,四輪車・単車において,前方に位置する自転車を認識することは容易であるから,この点のみをもって自転車の著しい過失・重過失の修正はしません。
(2)自転車進路変更
前方に障害物がある場合は,後続車においても,先行車が進路変更する可能性をより容易に認識し得ることを考慮して,基本の過失相殺率を定めています。
ア 前方障害物あり【306】
自転車:10 四輪車:90
イ 前方障害物なし【307】
自転車:20 四輪車:80
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:10月は薄暮時間帯の死亡事故に注意
愛知県内での交通事故者数は,令和2年10月8日時点で117人に達し,全国ワースト1位となっています。そのうち65歳以上の高齢者は64人と半数超を占めており,昨年に比べ12人増えています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou021008.pdf
愛知県警察の過去5年の交通死亡事故分析によると,17時・18時台の死亡事故,飲酒運転による人身事故が多くなっており,愛知県警では,夕暮れ時間帯の交通指導と飲酒運転の取締りを強化しています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/koutsuujikobousinopointo0210.pdf
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/ko-shidou/sokudokanri-issei.html
薄暮時間帯は日没を挟んで急速に暗くなるため,ドライバーから歩行者が見えづらくなり,自動車と歩行者の事故が発生しやすくなります。
ドライバーは早めにライトを点灯し(10月は16時半),対向車や前車がいる場合を除いてはハイビームを利用して,視認性を確保する必要があります。
歩行者は,ドライバーから発見されやすいように,明るい服装を心掛けるとともに,反射材を活用することが大切です。
自動車と歩行者の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,歩行者が重篤な傷害を負うことが多くなります。
交通死亡事故や重篤な後遺症が残る大事故では,弁護士に相談するタイミングは早ければ早いほど良いです。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故 6.対向車同士の事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
6.対向車同士の事故
同一道路を対向方向から直進している車両同士の衝突事故です。
自転車又は四輪車が道路外の施設または場所に出るための右折,横断,転回等をして道路中央から右側部分にはみ出した場合については,【301】,【308】,【309】の基準となります。
また,道路交通法17条5項により,車両が道路中央から右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる場合も,本基準の対象外となります。
(1)自転車センターオーバー・四輪車直進【302】
自転車:50 四輪車:50
直進車が,対向車のセンターオーバーを発見した後,進路を左に変更し,あるいは遅滞なく制動すれば容易に衝突を回避することができたにもかかわらず,対向車が早晩自車線内に戻るであろうと軽信したため,あるいは,前方不注視のため,避譲措置をとることができなかった場合,前方不注視等の修正要素が適用されます。
上記より前方不注視の経過時間が長い場合,道路が余り広くなく,かつ,中央線の表示もない道路において,前方不注視のため,わずかに道路中央を越えた対向車と接触した場合は,著しい前方不注視等の修正要素が適用されます。
(2)自転車右側端通行・四輪車直進【303】
自転車:20 四輪車:80
自転車が道路の右側端を通行することはまれではなく,四輪車・単車側においても視認が容易であるから,一般のセンターオーバーと同視できませんが,互いに接近する関係に立つことから,衝突を回避することが困難になる面があることを考慮して,基本の過失相殺率を定めています。
(3)自転車直進・四輪車センターオーバー【304】
自転車:0 四輪車:100
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 5.道路外出入車と直進車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
5.道路外出入車と直進車との事故(2)
(2)四輪車が道路外に出るために右折する場合【301】
自転車:10 四輪車:90
道路外に出るために右折する四輪車と車道,歩道,又は路側帯を直進する自転車との衝突事故に適用されます。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 5.道路外出入車と直進車との事故(1))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
5.道路外出入車と直進車との事故(1)
道路外出入車とは,駐車場やガソリンスタンドへの出入り,荷物の搬出入等のために,道路から道路外に出たり,道路外から道路に進入したりする車をいいます。
道路交通法25条の2は,横断や転回と並んで道路外の施設又は場所に出入りするための左折又は右折を交通の流れに逆らう運転操作として規制しています。
他方,一般に,道路から道路外に出るために右左折しようとする車は合図や減速等をするし,また,道路外から道路に進入しようとする車は徐行して道路上に出てくることから,他の車両においても,通常の注意義務を尽くしていれば,道路外出入車があることを認識することが可能です。
したがって,本基準の基本の過失相殺率は,道路外出入車が減速,徐行等を履行していることを前提として,直進車に軽度の前方注視義務違反がある場合を想定しています。
(1)路外車が道路に進入する場合
ア 自転車道路直進・四輪車路外【299】
自転車:10 四輪車:90
自転車が左側通行の規制に違反して道路の右側を通行していても,相互に見とおしがきく場合は,事故回避の困難性が高まるわけではないから,右側通行・左方から進行の修正要素は適用しません。
また,自転車が歩道を通行している場合には,左側通行の規制はない(歩道通行不可又は車道寄り通行の規制があります。)ので,右側通行・左方から進行の修正要素は適用しません。
自転車が,自転車の通行が許されていない歩道を通行している場合や,自転車の通行が許されている歩道を通行している場合であっても,その通行方法に違法があるときは,歩道(自転車通行不可)通行等の修正要素を適用します。
イ 自転車路外・四輪車道路直進【300】
自転車:40 四輪車:60
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3)
(3)歩行者用信号規制対象自転車と青信号で右左折する四輪車との事故
①歩行者用信号機が設置された横断歩道により横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車(歩行者用信号規制対象自転車)と,その同一方向又は対向方向から青信号で交差点を徐行して右左折してきた四輪車とが衝突した場合を想定しています。
普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がゆっくりとした速度で走行していた場合は,事故態様に即して相当と認められる速度で減算修正することが考えられます。これに対し,普通自転車が普通の速度を大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安となる)で走行していた場合については「単車と四輪車との事故」の基準を参考にして過失相殺率を検討するのが相当です。
四輪車が注意義務を負うことはいうまでもないですが,歩行者用信号規制対象自転車も横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位は与えておらず,また,他の車両との関係においてはなお安全運転義務を負うと解されるので,安全確認や運転操作に過失がある場合は相応の責任を負うことになります。
ア 普通自転車が青信号で横断を開始した場合【297】
自転車:10 四輪車:90
イ 普通自転車が赤信号で横断を開始した場合【298】
自転車:60 四輪車:40
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:法定利率が3%に変更 逸失利益が大幅に増額
交通事故で亡くなった場合や重い障害が残った場合は,将来の労働で得られるはずだった逸失利益が支払われますが,民法改正で法定利率が5%から3%に変更されたことで,逸失利益が増額します。
逸失利益の計算には,ライプニッツ係数を使用します。ライプニッツ係数は,中間利息を控除するための数値で,法定利率が5%から3%に引き下げられると,逸失利益の賠償金から控除される中間利息も減少し,逸失利益が増額します。
なお,法定利率は,令和2年4月1日以降に発生した事故から変更になります。
では,具体的にどのくらい増額するのか計算してみます。
1.後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は,基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で計算されます。
以下の例だと,約2000万円,後遺障害逸失利益が増額します。
例:平均賃金:500万
症状固定:35歳(労働能力喪失期間32年間)
労働能力:100%喪失
■法定利率5%の場合
500万円×100/100×15.8027=7901万3500円
■法定利率3%の場合
500万円×100/100×20.3888=1億0194万4000円
2.死亡逸失利益
死亡逸失利益は,基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
以下の例だと,約1600万円,死亡逸失利益が増額します。
例:平均賃金:500万
症状固定:35歳(就労可能年数32年間)
生活費控除率:30%(被扶養者が2人以上)
■法定利率5%の場合
500万円×(1-30%)×15.8027=5530万9450円
■法定利率3%の場合
500万円×(1-30%)×20.3888=7136万1080円
このように,法定利率が3%になることで逸失利益が大幅に増額されます。
逸失利益は,一般的に,賠償項目でもっとも高額となりますので,基礎収入,労働能力喪失率,労働能力喪失期間など争いになることも多く,適正な賠償額を加害者から受け取るためには,実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
また,後遺障害逸失利益は後遺障害が認定されないと受け取ることができません。
適正な等級認定を獲得するには,できるだけ早い段階から情報を入手して,準備を進める必要があります。しまかぜ法律事務所では,後遺障害の認定実績が多数あり,後遺障害等級認定の申請まで全面的にサポートいたします。
逸失利益についてお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所にご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(2))
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(2)
(2)歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故
ウ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車赤信号【294】
四輪車の過失は大きいですが,普通自転車の過失も軽微とはいえないので,普通自転車の基本の過失相殺率を25%とします。
自転車:25 四輪車:75
エ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車黄信号【295】
普通自転車の過失が相対的に大きいといわざるを得ないので,普通自転車の基本の過失相殺率を55%とします。
自転車:55 四輪車:45
オ 歩行者用信号機等赤信号・四輪車青信号【296】
基本的に赤信号に違反した普通自転車の過失によるものであるから,普通自転車の基本の過失相殺率を75%とします。
基本の過失相殺率は,四輪車に安全運転義務違反があることを前提としていますので,普通自転車が四輪車の直前に飛び出したような場合には,四輪車が免責されることもあります。
自転車:75 四輪車:25
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故
(1)事故態様
歩行者用信号機又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機と車両用信号機が設置されている交差点等において,①歩行者用信号機が設置された横断歩道により道路の横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車と,当該道路を進行する四輪車とが衝突した場合を想定しています。
本基準は,①歩行者用信号機が設置された横断歩道において生じた事故,②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯において生じた事故のみを対象としています。普通自転車が上記横断歩道又は自転車横断帯の端から外側を通行していた場合は,その位置が横断歩道又は自転車横断帯の端から外側に1mないし2m以内の場所であったとしても,対象外となります。
また,普通自転車以外の自転車は本基準の対象外です。
(2)歩行者用信号規制対象自転車と直進四輪車との事故
普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がこれを大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安)で走行していた場合については,単車と四輪車との事故の基準を参考にします。
ア 歩行者用信号等青信号・四輪車赤信号【292】
自転車:0 四輪車:100
イ 歩行者用信号等青点滅信号・四輪車赤信号【293】
自転車:10 四輪車:90
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。