【コラム】:過失割合について(自転車と四輪車・単車との事故故 4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3))

2020-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

4.歩行者用信号機が設置された横断歩道又は「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路を横断する普通自転車と四輪車との事故(3)
(3)歩行者用信号規制対象自転車と青信号で右左折する四輪車との事故
①歩行者用信号機が設置された横断歩道により横断を開始した普通自転車又は②「歩行者・自転車専用」の表示のある信号機が設置された横断歩道若しくはこれに隣接して設けられている自転車横断帯により道路の横断を開始した普通自転車(歩行者用信号規制対象自転車)と,その同一方向又は対向方向から青信号で交差点を徐行して右左折してきた四輪車とが衝突した場合を想定しています。
普通自転車がいわゆる普通の速度(時速15km程度)で走行していることを前提としています。普通自転車がゆっくりとした速度で走行していた場合は,事故態様に即して相当と認められる速度で減算修正することが考えられます。これに対し,普通自転車が普通の速度を大幅に超える速度(原動機付自転車の制限速度である時速30km程度が目安となる)で走行していた場合については「単車と四輪車との事故」の基準を参考にして過失相殺率を検討するのが相当です。
四輪車が注意義務を負うことはいうまでもないですが,歩行者用信号規制対象自転車も横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位は与えておらず,また,他の車両との関係においてはなお安全運転義務を負うと解されるので,安全確認や運転操作に過失がある場合は相応の責任を負うことになります。

  ア 普通自転車が青信号で横断を開始した場合【297】
    自転車:10   四輪車:90

 

 

 

 

  イ 普通自転車が赤信号で横断を開始した場合【298】
    自転車:60  四輪車:40

 

 

 

 

 

 愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,令和元年の交通事故死者数が17年ぶりに全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。

自転車と四輪車・単車との事故の場合,自転車の運転手が亡くなられたり,重篤な後遺障害が残る場合が多く,賠償額が大きくなります。過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,適正な過失割合で解決をすることが大切です。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
また,自転車と四輪車・単車との交通事故の解決実績も豊富にありますので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,ご相談ください。

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