【コラム】:信号機の灯火が消えている交差点での事故
地震,台風,豪雨等の災害による停電や信号機の故障などの理由で,信号機の灯火が消えていることがあります。
警察官による手信号が行われている場合は,手信号に従い進行します。
警察官の手信号が行われていない場合は,速度を落とし,一時停止を徹底して,譲り合って進行する必要があります。
もし,信号機の灯火が消えている交差点で交通事故が発生した場合,過失割合はどうなるのでしょうか。
信号機の灯火が消えていますので,「信号機により交通整理の行われていない交差点」として,過失割合が検討されす。
例えば,双方が同じくらいの道幅で,速度も同じくらいであった場合の基本の過失割合は,左方車:右方車=40:60となります。
事故現場の状況や,時間帯,交差点進入時に減速したかで過失が修正されることもあります。
しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーの映像解析,速度鑑定などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。相手方保険会社が被害者が全面的に悪いと100:0で主張してきた案件を,訴訟の結果,0:100の全面勝訴判決を獲得したこともございます。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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