【コラム】:過失割合について(歩行者と自転車との事故 2.対向又は同一方向進行歩行者の事故(4)車道における事故)
交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。
2.対向又は同一方向進行歩行者の事故
(4)車道における事故
歩行者は,歩車道の区別のある道路においては,車道を横断する場合,道路工事等のため歩道等を通行することができない場合,その他やむを得ない場合を除き,歩道等を通行しなければならないから,このような道路にあっては,車道を通行して自転車に衝突された歩行者には原則として過失があります。
ア 【91】車道通行が許されている場合
歩行者:10 自転車:90
道路交通法10条2項により歩行者も車道を通行することができる場合の事故です。
歩行者は,車道を通行することができる場合において,車道を通行するときは,できるだけ車道側端を通行すべきであるから,ここでも車道側端における事故を想定しています。なお,側端とは,当該道路の幅員,道路状況により異なりますが,端からおおむね1m以内は該当するといえます。
車道通行が許されている場合であっても,車道を通行する歩行者としては,前方又は後方から走行してくる自転車の動静を注視して安全確認すべき注意義務があると考えられています。
イ 【92】車道通行が許されていない場合
歩行者:25 自転車:75
歩行者が,車道通行を許されていない場合において,車道側端を通行しているときに,車道側端を走行してきた自転車と衝突した事故を想定しています。
車道通行が許されていない場合,歩行者の注意義務は加重されると考えられています。
近年,ロードバイクや電動アシスト自転車が普及し,自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから,小さいお子さまからご高齢の方まで,たくさんの方が自転車に乗っています。
自転車とはいえスピードは速いので,歩行者と自転車との事故の場合,衝撃を生身に受けた歩行者が亡くなったり,重篤な傷害を負うケースもあります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。
しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。