【コラム】:過失割合(路上横臥者等の事故)

2018-01-26

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

 

第4.路上横臥者等の事故
      歩行者が酒に酔って道路上で寝てしまった場合,それが夜間である場合には,車からの発見,衝突の回避が遅れ,又は発見しても人とは思わずに礫過するなど,事故が発生しやすくなります。
      しかし,昼間の場合は,右左折等の場合や,先行車に後続していて適宜の車間距離を保たなかったために,先行車は避け得たのに,事故を起こした車は避け得なかった場合等でなければ発生しません。
      そのため,路上横臥等の事故は,昼夜によって過失相殺率に大幅な差異を設けています。
      また,横臥者のみならず,四つんばいになっている者や,座り込んでいる者等も同基準が適用されます。

(1)【47】昼間の場合

 

 

 

 

   歩行者:車=30:70
   昼間であれば,車からの路上横臥者の発見は比較的容易であるから,車の過失の方が大きいと考えられます。

(2)【48】夜間の場合


 

 

 

   歩行者:車=50:50
   夜間における車からの路上横臥者の発見は,昼間と比較して困難であり,事故が発生しやすくなることから,昼間と比較して路上横臥者の過失も加重されざるを得ません。
      車が右左折する場合や,道路がカーブしている場合等,車からの路上横臥者の事前発見が容易でない場合には,60%程度の過失相殺率が適用される場合もあります。

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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