【コラム】:過失割合(後退車による事故)

2018-02-02

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第5.後退車による事故
      後退については,歩行者等の正常な交通を妨害するおそれがある場合や道路標識等により禁止されている場合についての規制があるだけで,その方法については,具体的な規程がありません。
      【49】,【50】では,通常,後方の見とおしは十分でなく,後退時の速度は,徐行又はそれに近い速度であることを前提としています。
      運転補助者等の誘導による後方の安全確認をしている場合やバックブザー等により注意を喚起している場合は,修正要素として考慮します。
(1)【49】直後横断の場合


 

 

 

   歩行者:車=30:70
   歩行者が,何ら注意することなく,後退車の直後を横断した場合です。【49】での直後とは,制動距離の範囲内ではなく,ごく直近を意味します。

(2)【50】直後横断以外の場合


 

 

 

   歩行者:車=5:95

 

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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