【コラム】:過失割合(対向又は同一方向進行歩行者の事故 2.歩車道の区別のない道路における事故)

2018-01-19

交通事故の被害者および加害者には,それぞれの過失に応じた過失割合というものが決められます。
過失の割合に応じて賠償額が減額されるため,交通事故において,過失の割合はとても大きな問題となります。
そこで,事故態様ごとの過失割合をご紹介します。

第3.対向又は同一方向進行歩行者の事故
 3.歩車道の区別のない道路における事故
      歩車道の区別のない道路とは,歩道等(歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(おおむね1m以上)を有する路側帯)が設けられていない道路のことです。
      歩行者は,歩車道の区別のない道路においては,道路の右側端に寄って通行しなければなりませんが,一定の場合には道路の左側端に寄って通行することができます。
      そのため,歩行者が右側端を通行していたか,左側端を通行していたか,それら以外の場所を通行していたかによって過失割合が変わります。
 (1)道路の即端を通行している場合
   ア 【43】右側端を通行している場合


 

 

 

          左側端が例外的に許されている場合(道路右側に崖があったり,工事箇所があったりして右側端通行が危険な場合,右側端に駐車車両が並んでいるため右側端通行ができない場合等)に歩行者が左側端を通行しているときも【43】が適用されます。
          なお,幅員が1mに満たない路側帯であっても,歩行者がその路側帯上を通行している場合は,【39】が適用されます。
     歩行者:車=0:100

   イ 【44】左側端を通行している場合


 

 

 

     歩行者が左側端を通行し,かつ,右側端を通行していたら事故発生を容易に回避し得た場合を想定しています。左側端通行と事故との間に因果関係のない場合は【43】を準用します。
     歩行者:車=5:95

 (2)道路の側端以外を通行している場合

 

 

 

 

      ア 【45】幅員8m以上の道路の中央部分を通行している場合
          道路端からおおむね3m以上離れた中央部分を通行している歩行者が車に衝突された場合を想定しています。
          歩行者:車=20:80
      イ 【46】ア以外の場合
          幅員8m未満の道路の中央部における事故,また,幅員8m以上の道路の道路端からおおむね1m以上3m以内の部分における事故を想定しています。

歩行者と車の事故の場合,歩行者は衝突の衝撃を生身で受けるため,死亡事故につながったり,重篤な傷害を負うことが多くなります。
また,目撃者がいない場合,主張が対立することもあり,示談による解決が難しくなることもあります。

しまかぜ法律事務所では,事故の現場図を分析したり,ドライブレコーダーの映像の解析などから,正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしています。
賠償額が大きくなればなるほど,過失割合がたとえ1割の違いであっても,受け取れる金額が大きく変わってきますので,過失割合でお困りの方は,ぜひ,しまかぜ法律事務所へご相談ください。

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