【コラム】:休業損害について(個人事業主の固定費)
2016-05-07
個人事業主の休業損害について問題になることの多い,②固定費を請求できるかを,説明させていただきます。
事故が原因で休業せざるを得ない期間中も,将来の事業継続のため,家賃,従業員給与,保険料,リース料,諸会費,水道光熱費や通信費の基本料,租税公課,減価償却費などの固定費を支払うことは少なくありません。売上げに繋がらない固定費の支払いは損害であって請求することができます。
では,どのように固定費を損害として算定するのでしょうか。
前回,①個人事業主の算定方法として,通常は,ⅰ基礎収入×ⅱ休業日数とすると説明させていただきました。
そして,ⅰ基礎収入の算定方法として,通常は,(事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)÷365日とすると説明させていただきました。
多くの裁判例では,ⅰ基礎収入を算定するにあたり,固定費も加算することで,損害として認定しています。
事業継続のためには,固定費の支払いが避けられず,大きな負担となります。
しまかぜ法律事務所では,固定費を含めた適正な休業損害を請求しています。個人事業主の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。
←「【コラム】:休業損害について(個人事業主の算定方法)」前の記事へ 次の記事へ「【コラム】:休業損害について(個人事業主の代替労働)」→