【コラム】:休業損害について(個人事業主の算定方法)

2016-04-24

被害者の属性に応じた休業損害を連載させていただいています。

第2回は,法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主の休業損害です。

個人事業主の休業損害で問題になることが多いのは, ①算定方法,②固定費を請求できるか,③代替労働の費用を請求できるか,④家族の協力によって実際には減収していなくても請求できるか,⑤確定申告をしていなくても請求できるかです。

まずは,①算定方法について説明させていただきます。

 

個人事業主の算定方法は,裁判所での認定方法も様々ですが,ⅠorⅡで算定されること多いです。

Ⅰ 事故前年から基礎収入を算定して,ⅰ基礎収入×ⅱ休業日数とする方法

ⅰ基礎収入
(事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)÷365日
とすることが多いです。

裁判所によっては,
(事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=A(年間手取額)
A×本人寄与率(※注1)=B(年間基準額)
B÷365日=C(基礎収入)
とすることもあります。
(※注1 本人寄与分)
業種,規模によって様々ですが,例えば,夫と妻2人で,夫:妻=100:50の割合で事業をしている場合,夫の寄与分は,100(夫)÷150(夫+妻)=66.6%です。

ⅱ休業日数
重篤な症状がある場合は,入院中100%はもちろんのこと,退院後でも事業再開まで100%で休業日数を算定します。
事業再開の時期が相当かが争点となりますので,しまかぜ法律事務所では,医師から意見をもらうなどして証明を行っています。

軽傷の場合は,実通院日数=休業日数と算定することも少なくありません。
この場合も,どの時期までの実通院日数を基準とするかが争点となりますので,しまかぜ法律事務所では,医師から意見をもらうなどして証明を行っています。

 

Ⅱ 事故前年からの所得減とする方法
事故前年の所得金額-事故以降の所得金額
とすることもあります。
しかし,所得金額が確定するのは1年後ですので,生活に直結する休業損害を獲得するという意味合いでは,生活に余力ある場合にしか選択が難しい方法です。

 

算定方法がⅠorⅡであれ,②固定費を請求できるか,③代替労働の費用を請求できるか,④家族の協力によって実際には減収していなくても請求できるかなどの問題が生じますので,説明を連載させていただきます。

 

しまかぜ法律事務所では,依頼者の特性に応じてもっとも適正な算定方法で請求を行います。休業日数など証明が必要になる場合は,医師に医療照会を行ったり,カルテなどから証明を行います。
個人事業主の休業損害でお困りの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

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