【コラム】:休業損害について(個人事業主で減収のない場合)

2016-05-21

個人事業主の休業損害について問題になることの多い,④家族の協力によって実際には減収していなくても請求できるかを,説明させていただきます。

事業を継続するために,休業中も家族が協力することで,所得の減少がない場合があります。

原則として,所得の減少がない場合は,休業損害は発生しません。しかし,本件事故後の所得を実質的には協力した家族の所得であって,被害者固有の所得としては減少しているとみなすことで,休業損害を認定する裁判例はあります。

所得減がないにもかかわらず休業損害が認定されるのは例外的ですので,事故前とは異なる協力があるのか,主治医による就労困難の診断があるのかを証明する必要があります。

しまかぜ法律事務所では,被害者や家族が事業継続のために行った努力をゼロ評価するべきではないと考えています。
所得減がない理由が家族の協力であって,その協力が休業損害として認定されるべきとお考えの方は,実績豊富なしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

 

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