【コラム】:休業損害について(給与所得者の有給利用)
2016-03-19
給与所得者の休業損害について問題になることの多い,②有給を使用しても請求できるかを,説明させていただきます。
有給を使用すれば減給はされないため,金銭的な損害がないようにも思えます。
しかし,有給とは財産的価値を有すべき権利です。事故がなければ,心身のリフレッシュなどのために使用できたにもかかわらず,事故が原因で有給を使用せざるを得なかったのですから,財産的価値を有する有給が費消されたとして休業損害を請求できます。
しまかぜ法律事務所は,有給使用においても,適正に休業損害を算定して賠償額を請求します。休業損害でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
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