後遺症の慰謝料を自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で比較
後遺症慰謝料とは、後遺症が生じたことによって支払われる慰謝料です。認定された後遺症等級によって支払われる額に差があります。
※後遺症の等級や認定手続きについては、「後遺症の等級について」、「後遺症認定手続きの流れと注意点」をご覧ください。
後遺症慰謝料にも「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)と同様に、「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となり、弁護士基準(裁判基準)が一番高くなります。
自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)を表にまとめて比較すると、2倍以上の差が出てきます。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
例えば、むち打ちで、14級が認定された場合、自賠責保険基準だと32万円、弁護士基準(裁判基準)だと110万ですので、78万円の増額になります。
しまかぜ法律事務所では、後遺症申請の認定実績が多数あり(被害者請求)、後遺症等級認定の申請まで全面的にサポートいたします。
そして、後遺症等級認定後は、弁護士基準(裁判基準)で解決いたします。
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