後遺症の慰謝料を自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)で比較

評価損 後遺症慰謝料とは、後遺症が生じたことによって支払われる慰謝料です。認定された後遺症等級によって支払われる額に差があります。

※後遺症の等級や認定手続きについては、「後遺症の等級について」、「後遺症認定手続きの流れと注意点」をご覧ください。

後遺症慰謝料にも「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)と同様に、「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となり、弁護士基準(裁判基準)が一番高くなります。
 
自賠責保険基準と弁護士基準(裁判基準)を表にまとめて比較すると、2倍以上の差が出てきます。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準(裁判基準)
  第1級       1100万円       2800万円
第2級 958万円 2370万円
第3級 829万円 1990万円
第4級 712万円 1670万円
第5級 599万円 1400万円
第6級 498万円 1180万円
第7級 409万円 1000万円
第8級 324万円 830万円
第9級 245万円 690万円
第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

例えば、むち打ちで、14級が認定された場合、自賠責保険基準だと32万円、弁護士基準(裁判基準)だと110万ですので、78万円の増額になります。

しまかぜ法律事務所では、後遺症申請の認定実績が多数あり(被害者請求)、後遺症等級認定の申請まで全面的にサポートいたします。

そして、後遺症等級認定後は、弁護士基準(裁判基準)で解決いたします。

後遺障害適正等級診断サービス、賠償額診断サービスも無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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