後遺症認定手続きの流れと注意点
“治療期間が6ヶ月を過ぎ、主治医に症状固定を言い渡されたが、
まだ症状が残っている・・・”
これ以上治療を続けても良くならない状態に達したことを症状固定といいますが、この症状固定時点で、後遺症が認定された場合、後遺症の慰謝料と逸失利益が請求できます。
後遺症の認定は、自賠責損害調査事務所が行うため、申請する必要があります。
後遺症の認定手続きの流れは次のとおりです。
このページの目次
~後遺症認定手続の流れ~
<後遺障害診断書の作成>
症状固定に達した時点で、主治医に後遺障害診断書の作成を申し入れます。後遺障害診断書は、後遺障害の認定審査にあたって、とても重要な資料となりますので、症状を的確に記入してもらわなければなりません。
しまかぜ法律事務所では、後遺障害診断書を作成してもらうにあたってポイントをお伝えしています。また、医療機関に対して、診断書に記載していただきたい検査の実施をお願いすることがあります。
<後遺症の等級認定申請>
後遺症の申請方法には、加害者請求と被害者請求の2種類があります。
加害者請求とは、加害者が加入する任意保険会社を通じて申請を行う方法です。
被害者請求とは、被害者自身が書類を揃えて直接申請する方法です。
~注意点、どちらの方法をとるべきか~
加害者請求の場合、被害者は後遺障害診断書を提出するのみなので、比較的負担が少なく、一見、被害者にとって楽でいいと思われるかもしれません。
しかし、加害者の保険会社はできる限り賠償金額を抑えたいと考えているため、被害者にとっては不利となる意見書が添付されている可能性があります。その結果、非該当という場合が多々あります。
被害者請求は、後遺症の認定のために必要な資料を精査して行うことができるため、適正な等級を獲得するためには被害者請求がおすすめです。
しまかぜ法律事務所では、後遺症申請は、被害者請求で行っており、医療機関の診断書とともに弁護士の意見書を添付して申請しております。
等級認定の実績豊富ですので、ぜひ、お問い合わせください。
<異議申立>
後遺症が非該当であった、もしくは低い等級であったと不服がある場合、その認定結果に対して、異議申立をすることができます。
一度出た認定結果を覆すことは容易ではありませんが、しまかぜ法律事務所に依頼した被害者には、異議申立で等級が上がった、非該当から該当になった、その結果賠償金額がアップした、という方が多数いらっしゃいます。
異議申立による等級アップの実績豊富ですので、ぜひ、お問い合わせください。
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